事業承継・引継ぎ補助金
(廃業・再チャレンジ)の
交付までの流れ

事業承継・引継ぎ補助金(廃業・再チャレンジ)の交付までの流れ

補助対象者

本補助金の補助対象者は、併用申請の場合、以下の1~10の要件と「廃業・再チャレンジの要件」を満たす中小企業者となります。再チャレンジ申請の場合は併用申請の条件に加えて以下の11及び12の要件を満たす必要があります。

  1. 補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
  2. 補助対象者は、地域経済に貢献している(しようとしている)中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(しようとしている)中小企業者等であること。
  3. 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。反社会的勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。
  4. 補助対象者は、法令順守上の問題を抱えていないこと。
  5. 補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。
  6. 補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の交付申請及び事前着手ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。
  7. 補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。
  8. 補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金指定停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。
  9. 補助対象事業に係る全ての情報について、事務局から独立行政法人中小企業基盤整備機構に報告された後、国または中小企業基盤整備機構が、統計的な処理等をし、匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意すること。
  10. 事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。
  11. M&A(事業の譲り渡し)に着手※1したものの、成約に至らなかった者※2であること
  12. 廃業後、再チャレンジする事業(再チャレンジの具体的内容については、以下の「再チャレンジの内容」をご参照ください)に関する計画を作成し、認定支援機関の確認を受け、提出すること。

※1 M&A(事業の譲り渡し)に着手したことの要件は以下のとおり。
・事業承継・引継ぎ支援センターへの相談依頼
・M&A 仲介業者や地域金融機関などM&A 支援機関との包括契約(着手に関する契約)
・M&A マッチングサイトへの登録
上記によらず、申請者自身でM&A に着手した場合は対象外となります。
なお、M&A 支援機関登録制度に登録されていない支援者による場合は対象となります。

※2 申請締め切り時点で事業の譲り渡しに着手してから6か月以上経過しているものを指します。

対象となる中小企業者等

中小企業者等は、中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおりに定義されています。

業種分類 資本金の額又は
出資の総額
常勤従業員数
製造業その他
( ※1)
3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業
( ※2)
5千万円以下 100人以下

( ※1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下

( ※2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下

※ 詳細は公募要領をご確認ください

廃業・再チャレンジの要件

併用申請の場合は補助事業期間終了日までにM&Aまたは廃業が完了していること。また廃業に伴って以下の1~3を行った、または行う予定であることが必要です。
再チャレンジ申請の場合は補助事業期間終了日までに廃業が完了していること。また廃業に伴って以下の4を行った、または行う予定であることが必要です。

廃業に伴って求められる行動

  1. 事業承継後M&A後の新たな取り組み
  2. M&Aによって他者から事業を譲り受ける。(全部譲渡・一部譲渡含む。)
  3. M&Aによって他者に事業を譲り渡す。(全部譲渡・一部譲渡含む)
  4. 2020年以降に売り手としてM&Aへの着手し、6か月以上取り組んでいること+廃業後に再チャレンジ

なお、1の内容は経営革新事業の補助対象事業に、2、3の内容は専門家活用の補助対象事業に該当し、経営革新事業または専門家活用事業で採択されていることが必要です。(補助対象事業に該当するものの採択されていない、あるいは別の補助金に採択されているケースにおいて本事業の申請は不可となります。)

再チャレンジの内容

再チャレンジの内容として、以下の(1)および(2)を満たすことが必要です。

(1)支配株主または株主代表、もしくは個人事業主が実施する事業は以下のいずれにも該当しないこと。

  1. 公序良俗に反する事業
  2. 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定される各営業を含む)

(2)地域の新たな需要の創造または雇用の創出にも資する、以下に例示するような新たな活動に支配株主または株主代表、もしくは個人事業主が取り組むこと

  • 新たに新しい法人を設立
  • 個人事業主として新たな事業活動を実施
  • 自身の知識や経験を活かせる企業への就職や社会への貢献等

経営革新

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専門家活用/廃業・再チャレンジ

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