補助金の概要について

  1. 本補助金は、多くの中小企業で後継者が未定となっている状況の中で、費用負担の軽減や承継後の積極的な投資を促進するために、中小企業者の事業承継・経営資源引継ぎに要する費用を、一部補助するものです。

  2. 本補助金WEBサイトから公募要領をダウンロードの上、当補助金の全体像、対象者や対象事業、申請方法等をご確認下さい。

  3. 事業承継・引継ぎ補助金の全体の概要、及び経営革新、専門家活用、廃業・再チャレンジの各事業の全体像を分かり易く説明した動画を用意しております。是非、各補助事業のページからご覧ください。

  4. 補助金は経理上、交付を受けた事業年度における収益として計上するものであるため、法人税等の課税対象となります。

  5. 公募要領や、交付申請に必要な書類の郵送は実施しておりません。

    本補助金に関連する資料や書面等については、全て本補助金WEBサイト上に掲載してまいりますので、該当ページからダウンロードしてください。

    ※掲載先ページ
    https://jsh.go.jp/r4h/materials/

  6. jGrants上の交付申請フォーム上に、申請担当者情報(担当者メールアドレス、担当者電話番号、担当者氏名)をご用意しております。事務局からの連絡については、jGrantsに記載された連絡先へ実施しますので、希望する連絡先等を入力してください。

  7. 本補助金の補助対象事業期間内に、同一事業(テーマや事業内容が同じ)で国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金の交付を受けている、又は受けることが決まっている場合は、本補助金を利用できません。また、交付申請の対象外となります。

    ただし、例外もありますので、他の補助金・助成金との交付実績等を踏まえた交付申請の可否については、公募要領「8.申請単位」をご確認ください。

事業承継・引継ぎ等の要件について

  1. 廃業・再チャレンジ事業に単独で交付申請する場合、「2020年以降に売り手としてM&Aへの着手し、6か月以上取り組んでいること」、「補助事業後に廃業を完了すること」、「廃業後に再チャレンジに取組むこと」が要件となります。

  2. M&A(事業の譲り渡し)に着手したことの要件として

    ・事業承継・引継ぎ支援センターへの相談依頼
    ・M&A仲介業者や地域金融機関などM&A支援機関との包括契約(着手に関する契約)
    ・M&Aマッチングサイトへの登録

    のいずれかについて、申請締切日時点で6か月以上経過している事が必要となります。

補助対象者・申請者について

  1. 本補助金における中小企業者等の定義は中小企業基本法第2条に準じています。主に業種、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員等の条件で判断します。

    詳細は、公募要領の「5.補助対象者」をご確認ください。

    ※公募要領は、本補助金WEBサイトからダウンロードしてください。
    https://jsh.go.jp/r4h/materials/

  2. 廃業・再チャレンジ事業においては、NPO法人は本補助金の補助対象者となりません。

  3. 中小企業者等の判断は、申請時点での情報を基に判断いたします。

  4. 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されている中小企業は補助の対象となりません。

  5. 労働基準法第20条の規定に基づく「予め(30日以上前)解雇の予告を必要とする者」が対象になります。

    正社員は対象に含まれます。

    パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者は会社ごとに個別の判断をしていただくことになります。

    会社役員及び個人事業主は含まれません。

  6. 日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む場合であれば、本補助金の対象となります。

    詳細は、公募要領「5.補助対象者」にも記載されていますので、ご確認ください。
    https://jsh.go.jp/r4h/materials/

  7. 外国籍の方でも本補助金の対象となります。「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付することが必要になります。

    詳細は、公募要領「5.補助対象者」にも記載されていますので、ご確認ください。
    https://jsh.go.jp/r4h/materials/

  8. 業種としては制限はありませんが、業種によって中小企業者等に該当する資本金や従業員数等は異なりますので、業種別の中小企業者等への該当可否については「公募要領」をご確認ください。なお、公序良俗に反する事業や、公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業は対象外となります。

  9. 本補助金においてみなし大企業は対象外としておりませんが、一方で、「資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を中小企業者」または「交付申請時において、確定している(申請済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者」に該当する場合には補助の対象になりませんので、ご留意ください。

  10. 対象会社の議決権の過半数を保有する株主の代表者として“株主代表”の1者が対象会社と共同申請する事が可能です。株主代表として、他株主から「確認書」を提出してもらう事が必要になります。

    詳しくは、公募要領「5.補助対象者」をご確認ください。

    ※確認書の雛型は、本補助金WEBサイトから入手してください。
    https://jsh.go.jp/r4h/materials/

  11. 必ず、廃業する対象会社+支配株主、又は、廃業する対象会社+株主代表で行う必要があります。

補助対象事業について

  1. ①会社自体を廃業するために、補助事業期間内に廃業登記を行う、在庫を処分する、建物や設備を解体する、原状回復を行う事業②事業の一部を廃業(事業撤退)するために、補助事業期間内に廃業登記を行う、在庫を処分する、建物や設備を解体する、原状回復を行う事業が対象となります。

    詳細は、公募要領「7.補助対象事業」よりご確認ください。

  2. 補助事業期間内に、廃業を完了させる必要があります。なお、完了とは対象会社の廃業登記の完了、もしくは個人事業主であれば廃業届の提出及び税務署により受理が補助事業期間内に実施されている事を指します。

  3. 再チャレンジのパターンとしては、地域の新たな需要の創造または雇用の創出にも資する、新たな活動が対象となります。

    新しい法人を設立する、個人事業主として新たな事業活動を実施する、自身の知識や経験を活かせる企業への就職や社会への貢献等が該当します。

補助対象経費・補助事業期間について

  1. 次の条件をすべて満たす経費が本補助金の対象となります。

    ①使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
    ②補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費
    ③補助事業期間終了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払い等が確認できる経費

    詳しくは、公募要領「10.補助対象経費」をご覧ください。

  2. 原則として補助事業期間に発注・契約・納品(検収)・支払を行った費用が補助対象経費として申請が可能です。

    詳しくは、公募要領「9.補助事業期間」、「公募要領(別紙)」をご覧ください。

  3. 相見積において、最低価格を提示していない者を選択した場合本補助金の対象となりません。

  4. 廃業費については、原則全ての区分の経費において、1件(案件・発注)50万円以上(税抜)の支払いを要するものについては相見積が必要となります。対象となる経費区分(費目)については、「公募要領(別紙)」を確認してください。

  5. 補助金で支援する経費には価格の妥当性が求められるため、相見積がない場合は基本的には本補助金の対象となりませんので、ご注意ください。

    例外的に、以下の①②の条件に該当する場合は相見積収得が不要となる場合がございます。詳細は公募要領(別紙)「補足:相見積収得が不要な条件」をご参照ください。

    ①補助対象経費において、選定先以外の2者以上に見積を依頼したが、全ての専門家・業者から見積を作成できないと断られた
    ②補助対象経費において、日本国内で選定先以外の者が提供できないサービス・商品である

  6. 補助対象経費は、契約・発注・納品(検収)が補助事業期間内(※)に実施され、支払までが同期間内に完了している経費であることが要件となります。調達の補助対象可否判断については、公募要領に別紙として詳細を記載していますので、「公募要領(別紙)」をご確認ください。また原則として、見積、契約・発注、納品(検収)、支払の順番は遵守頂く必要があります。

    (※)補助事業期間とは、交付決定日以降、公募要領「9.補助事業期間」に記載のある期日までが対象となります。

  7. 金融機関の振込受領書等、振込が分かるWeb画面のハードコピー、振込先の領収書等があります。経費関連の必要書類については、追って本補助金WEBサイト上に掲載予定の「事務手引書」等資料にてご案内いたします。

  8. 見積先の作成する書面の仕様として正式なものであれば、押印等は必ずしも必要ではありません。ただし、日付や金額が確認できない等、記載内容に不足や不備がある場合には見積書として認められない場合がございます。経費関連の必要書類については、追って事務局よりご案内する「事務手引書」等資料を確認してください。尚、資料は全て本補助金WEBサイト上に掲載予定です。

  9. 交付申請時に、見積書等の提出は必要ありません。補助事業実施後の実績報告時に、他の必要書類とともにご提出をお願いいたします。

  10. 「補助事業者の口座からの銀行振込」または「クレジットカード1回払い」のみが対象となります。支払事実があった場合でも、左記以外の支払手段で支払いを実施した場合には補助対象経費として認められませんので、ご留意ください。

  11. 補助金を交付する際の入金口座は、申請者(補助対象経費の支払を行った補助事業者)の口座になります。申請者の要望等によって変更することはできません。

交付申請手続について

  1. 交付申請時に必要な書類をまとめた「必要書類チェックリスト」がありますので、本補助金WEBサイトから、該当資料をご確認ください。
    https://jsh.go.jp/r4h/materials/

  2. 書式はそのまま使って頂く必要がございます。内容をまとめて頂き、セル内に収まるようにご入力ください。

  3. 本補助金WEBサイトに掲載されている「jGrants申請フォーム項目定義書」上に、交付申請フォームごとに入力が必要な項目が一覧で記載されています。また、入力方法等を記載した「電子申請マニュアル」もございますので併せてご確認ください。
    https://jsh.go.jp/r4h/materials/

  4. 原本の指定がないものについては、写し(コピー)のアップロードでも問題ありません。

  5. 加点事由について複数に該当する場合は、対象となる書類をすべてご提出ください。提出頂いたものはすべて審査の対象になります。

  6. 変更する情報の内容と、変更時期によってご案内内容が変わります。交付申請を完了する前に情報変更が生じた場合等は「電子申請マニュアル」等を参照の上、該当情報を申請者の手元で修正し、交付申請を完了させてください。交付申請完了後、交付決定までの期間に変更事由が生じた場合は、審査上の観点等より変更に対応できない場合がございます。交付決定後、補助事業の実施に伴う会社名や代表者等の変更については、別途jGrants上から、変更の申請をお願いいたします。

  7. 本補助金では、原則、電子申請による交付申請を行います。
    各種書類をExcelやPDF、Zipファイルで取り扱うため、環境のご準備をお願いいたします。

  8. 公募要領で指定された資料を3期分提出することが難しい場合は、申請時点で提出可能な年度分の資料に、3期分の資料提出ができない理由書を添えて提出してください。(理由書の添付がない場合は書類の提出不備とみなされる可能性があるためご注意ください。)

  9. 開業初年度の場合は、代替資料として税務署受付印のある「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」の写しを提出してください。

  10. 過年度は白色申告で申告を実施しており、本年度から青色申告に切り替えた場合、代替書類として税務署受付印のある「所得税の青色申告承認申請書」の写しに、青色申告決算書が提出できない理由書を添えて提出してください。また、白色申告を行っている期間がある場合は、当該期間について白色申告書類(最大3期分)を提出してください。

  11. できる限り見積等を取得して補助対象経費を計算することが望ましいですが、交付申請時に必ずしも金額が確定している必要はありませんので、概算での申請も問題ありません。

  12. 補助対象経費の申請は、税抜額を記入してください。

  13. 交付申請が完了すると、jGrantsに登録されている申請担当者メールアドレスに申請完了メールが届きます。また、jGrantsのマイページからも申請状況の確認を行うことができます。

  14. 該当する資料をZipファイルでまとめて頂き、一括でアップロードする方法がございます。その際、Zipファイルにパスワードは設定しないようお願いいたします。

  15. 申請内容の修正を行うためには、事務局側で申請の差戻し処理を実施する必要があります。交付申請期日まで猶予がある場合で、やむを得ない事情がある場合には、差戻し処理が可能な場合があります(全ての場合において可能ではありませんのでご了承ください)。

    差戻しを希望される場合には、お問い合わせフォームに、①補助金名、②申請者、③ご担当者、④ご連絡先、⑤申請フォーム番号、⑥変更希望項目、⑦変更希望理由、を記載の上ご連絡をお願いいたします。

    尚、交付申請期日をすぎている場合には、いかなる理由においても、交付申請者の希望による差戻し処理は実施いたしません。(事務局側から差戻し処理を行う場合はございます。)

  16. 交付申請期日を過ぎている場合には、いかなる理由においてもフォームの変更はできません。

    交付申請期日前で、交付申請期日まで1週間程度以上の猶予があり、やむを得ない事情がある場合には、事務局が差戻し処理を行うことで、別の交付申請フォームから申請を実施していただくことが可能な場合もあります。(全ての場合において可能ではありませんのでご了承ください。)

    差戻しを希望される場合には、お問い合わせフォームに、、①補助金名、②申請者、③ご担当者、④ご連絡先、⑤申請フォーム番号、⑥変更希望項目、⑦変更希望理由、を記載の上ご連絡をお願いいたします。

  17. ログイン時に必要となるgBizIDプライムの取得、及び認定経営革新等支援機関の確認書が必要となります。両者ともに取得に一定の時間を要しますので事前にご準備ください。詳しくは公募要領をご確認ください。

  18. jGrantsで補助金の交付申請を行うにあたっては、必ずgBizIDプライムを取得頂く必要があります(取得には1~2週間程度の時間が必要です)。gBizIDに関する詳細は、gBizIDホームページをご確認ください。
    https://gbiz-id.go.jp/top/

経営革新

050 - 3000 - 3550

専門家活用/廃業・再チャレンジ

050 - 3000 - 3551

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