経営革新
補助事業終了後の手続き等について
令和4年度当初予算 事業承継・引継ぎ補助金において、創業支援型、経営者交代型、M&A型として補助金の交付を受けた事業者は、補助事業期間中のみならず、補助事業終了後においても、事業の状況等を報告する義務が生じます。
該当する事業者は、jGrantsマイページから該当するフォームを選択のうえ、報告等を適宜実施してください。
事業化状況報告
補助金の交付を受けた事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度終了後5年間、国の会計年度終了(3月末)後90日以内に、補助事業に係る当該事業年度内の事業化及び収益状況等に関して、「事業化状況報告書」としてjGrantsから報告してください。
事業化状況報告の実施方法
- 「補助金交付のための事務手引書」から経過報告の実施要領をご確認ください。
- 「事業化状況報告用計算シート【法人用/個人事業主用】」に必要数値を入力し、事業化状況、収益状況等を算定してください。
- jGrantsの事業化状況報告用フォームから、必要書類を添付のうえ、報告を実施してください。
事業化報告時の必要書類
- 法人の場合:報告対象となる年度の、確定申告の元となる貸借対照表・損益計算書(法人の場合)
- 個人事業主の場合:確定申告書B(第一表、第二表)と所得税青色申告決算書(P1~P4)
その他の報告・手続きなど
以下の案内に該当する場合は、いずれもjGrantsマイページにログインの上、該当フォームから実施してください。(フォーム公開日:2023年4月20日)
補助事業で取得した財産を処分する場合
取得価額が1件あたり50万円(消費税抜き)以上の取得財産等の処分を行う場合、「 (様式第10)財産処分承認申請」を事前に事務局に提出し、承認を受ける必要があります。
補助事業を廃止する場合
補助事業を廃止する場合は、「(様式第20)廃止承認申請書」を事務局に提出し、承認を受ける必要があります。尚、廃止申請が承認された場合、以降の事業化状況報告は不要となります。
一定以上の収益が生じた場合
補助事業の事業化や、産業財産権等の譲渡等により、一定以上の収益が生じた場合、交付した補助金の全部または一部を事務局に納付していただく場合があります。(収益納付の要否は、事業化状況報告時に併せてご確認ください。)
産業財産権を取得等した場合
補助事業に基づく発明や考案等に関して、産業財産権(特許権など)を補助事業年度~5年以内に出願、取得等した場合は、「(様式第12)産業財産権等取得届出書」の提出が必要となります。
各種資料・様式
事業化状況報告や手続に関する資料等は、以下からご確認ください。
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専門家活用
補助事業終了後の手続き等について
令和4年度当初予算 事業承継・引継ぎ補助金において、売り手支援型、買い手支援型として補助金の交付を受けた事業者のうち、補助事業期間中に経営資源の引継ぎが完了しなかった場合は、補助事業終了後においても、事業の経過を報告する義務が生じます。
該当する事業者は、jGrantsマイページから該当するフォームを選択のうえ、報告等を適宜実施してください。
経過報告(事業化状況報告)
補助事業期間中に経営資源の引継ぎが完了しなかった事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度終了後3年間、国の会計年度終了(3月末)後90日以内に、「事業化状況報告書」として、補助事業の経過をjGrantsから報告してください。
その他の報告・手続きなど
以下の案内に該当する場合は、jGrantsマイページにログインの上、該当フォームから実施してください。(フォーム公開日:2023年4月20日)
補助事業を廃止する場合
補助事業を廃止する場合は、「(様式第20)廃止承認申請書」を事務局に提出し、承認を受ける必要があります。尚、廃止申請が承認された場合、以降の事業化状況報告は不要となります。
各種資料・様式
経過報告(事業化状況報告)や手続に関する資料等は、以下からご確認ください。
- 専門家活用
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お問い合わせ先
事業化状況報告等に関する不明点等がございましたら、以下よりお電話又はお問合せフォームから実施してください。
TEL:050-3000-3551(専門家活用)
050-3000-3550(経営革新)
お問合せフォーム:https://jsh.go.jp/r5h/inquiry/
- お電話の場合は、予算年度(令和4年度当初予算)と要件(事業化状況報告等について)をお電話口でお伝えください。原則折り返し対応となります。
- お問合せフォームの場合は、お問合せ内容に、予算年度と要件を明記して送信してください。