専門家活用事業の流れ

補助対象者の要件
専門家活用事業の補助対象者は、以下の1~10の要件と「経営資源引継ぎの要件」を満たし、最終契約書の契約当事者となる中小企業者等となります。ただし、売り手支援型(Ⅱ型)の株式譲渡に関しては、同じ要件を満たす対象会社と、対象会社と共同申請した対象会社の支配株主または株主代表が対象となります。
なお、支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者を、株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)を指します。
- 補助対象者は、日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
- 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。反社会的勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。
- 補助対象者は、法令順守上の問題を抱えていないこと。
- 補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。
- 補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の交付申請ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて再度通知することに同意すること。
- 補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことをについて同意すること。
- 補助対象者は、経済産業省から補助金指定停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。
- 補助対象事業に係る全ての情報について、事務局から国に報告された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意すること。
- 事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。
- FA・M&A仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助対象事業者の内容について、「M&A 支援機関登録制度」に登録された登録FA・M&A仲介業者により、M&A 支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。
対象となる中小企業者等
中小企業者等は、中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおりに定義されています。
業種分類 | 資本金の額又は | 出資の総額常勤従業員数 |
---|---|---|
製造業その他 | ( ※1)3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | ( ※2)5千万円以下 | 100人以下 |
( ※1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下
( ※2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下
※ 詳細は公募要領をご確認ください。