廃業・再チャレンジ事業の流れ

補助対象事業の要件
中小企業者等による、事業承継やM&Aに伴う廃業、経営者の交代又はM&A等を契機として承継者が行う経営革新等に伴う廃業(併用申請)、中小企業者等(またはその株主)もしくは個人事業主が新たなチャレンジをするために行う既存事業の廃業(再チャレンジ申請)を補助対象事業となります。
- 廃業の対象は以下の2つのパターンがあり、再チャレンジ申請の場合は1のみ、併用申請の場合は1,2が申請の対象となります。
- 会社自体を廃業するために、補助事業期間内に廃業登記を行う、在庫を処分する、建物や設備を解体する、原状回復を行う事業
- 事業の一部を廃業(事業撤退)するために、補助事業期間内に廃業登記を行う、在庫を処分する、建物や設備を解体する、原状回復を行う事業
- 廃業する事業が、以下のいずれにも合致しないことが補助対象事業の要件となります。
- 公序良俗に反する事業
- 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 121 号)第 2 条において規定される各営業を含む)
- 国(独立行政法人を含む)及び地方自治体の他の補助金、助成金を活用する事業
廃業・再チャレンジの要件
併用申請の場合は、補助事業期間終了日までにM&Aまたは廃業が完了していること。また廃業に伴って以下の1~3を行った、または行う予定であることが必要です。
再チャレンジ申請の場合は補助事業期間終了日までに廃業が完了していること。また廃業に伴って以下の4を行った、または行う予定であることが必要です。
廃業に伴って求められる行動
- 事業承継後M&A後の新たな取り組み
- M&Aによって他者から事業を譲り受ける。(全部譲渡・一部譲渡含む。)
- M&Aによって他者に事業を譲り渡す。(全部譲渡・一部譲渡含む)
- 2020年以降に売り手としてM&Aへの着手し、6か月以上取り組んでいること+廃業後に再チャレンジ
なお、1の内容は経営革新事業の補助対象事業に、2、3の内容は専門家活用の補助対象事業に該当し、経営革新事業または専門家活用事業で採択されていることが必要です。(補助対象事業に該当するものの採択されていない場合や、別の補助金に採択されているケースにおいて本事業の申請を申請することはできません。)
再チャレンジの内容
再チャレンジの内容として、以下の(1)~(2)をいずれも満たすことが必要です。
(1)支配株主または株主代表、もしくは個人事業主が実施する事業は以下のいずれにも該当しないこと。
- 公序良俗に反する事業
- 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定される各営業を含む)
(2)地域の新たな需要の創造または雇用の創出にも資する、以下に例示するような新たな活動に支配株主または株主代表、もしくは個人事業主が取り組むこと。
- 新たな法人の設立
- 個人事業主としての新たな事業活動の実施
- 自身の知識や経験を活かせる企業への就職や社会への貢献等
補助対象経費の要件
補助対象事業を実施するために必要となる経費で、事務局が必要かつ適切と認めた以下の1~3が補助対象経費となります。
- 使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費
- 補助事業期間完了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費
※ 「2. 補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費」とは、補助対象経費の契約・発注が交付決定日以降かつ、2022年12月16日までの間であり、支払いまでが同期間内に完了している経費を指します。
※ 補助対象経費の詳細については「【公募要領】(別紙)補助対象経費」をご参照ください。
※ 補助対象経費はあくまでも対象会社及び支配株主、または株主代表もしくは個人事業主が契約の主体となり、かつ支払を実施したものに限られるためご留意ください。(他の株主負担分は補助対象外)
補助対象経費
廃業支援費※1 | 廃業に関する登記申請手続きに伴う司法書士等に支払う作成経費 解散事業年度・清算事業年度・残余財産確定事業年度(いずれも法人の場合)における会計処理や税務申告に係る専門家活用費用 精算業務に関与する従業員の人件費 |
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在庫廃棄費※2 | 既存の事業商品在庫を専門業者に依頼して処分した際の経費 |
解体費 | 既存事業の廃止に伴う建物・設備等の解体費 |
原状回復費 | 借りていた設備等を返却する際に義務となっていた原状回復費用 |
リースの解約費 | リースの解約に伴う解約金・違約金 |
移転・移設費用 (併用申請のみ計上可) |
効率化のため設備等を移転・移設するために支払われる経費 |
※1 廃業支援費についての補助上限額は50万円とします。
※2 商品在庫等を売却して対価を得る場合の処分費は、補助対象経費とならないためご注意ください。
※ 詳細および注意事項は公募要領をご確認ください。
補助率、補助上限・下限額
補助対象者に交付する補助額は、補助対象経費の2分の1以内であって、以下のとおりです。
なお、補助金の交付は事業完了後の精算後の支払い(実費弁済)となり、補助事業は借入金等で必要な資金を自己調達する必要がある点にご留意ください。
類型 | 補助率 | 補助下限額※1 | 補助上限額 |
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廃業・再チャレンジ | 補助対象経費の 2分の1以内 |
50万円 | 150万円以内 |
※1 交付申請時の補助額が、補助下限額を下回る申請(補助対象経費で100万円未満)は受け付けません。
※ 詳細および注意事項は公募要領をご確認ください。
重要
- 令和4年度当初予算では、事前着手は認められません。交付決定日以降の補助事業期間に契約・発注を行い、同期間内に支払を完了してください。
- 補助対象となる経費の支払い方法は、「補助事業者の口座からの銀行振込」または「クレジットカード1回払い」のみとなります。
- 原則として2者以上の相見積もりが必要となります。
- 事業実施期間の終了日までの経費の払込が完了していないものは補助対象となりません。