経営革新
- 本事業は採択事業者に対する補助金の交付までを終了いたしました。
- 補助対象事業終了後の手続き等について
令和2年度第3次補正 事業承継・引継ぎ補助金<創業支援型/経営者交代型/M&A 型>「補助金交付のための事務手引書 - 1.5. 補助対象事業終了後の手続き等 - 」に基づき、補助金の交付を受けた補助対象者には、補助事業期間中のみならず、事業終了後においても、一定の報告等の義務が生じます。以下に示す報告事項に該当する補助対象者は、jGrantsマイページより、該当する申請フォームから報告をお願いいたします。申請様式は本補助金webサイトの「後年報告」欄(本ページ)よりダウンロードください。なお、jGrantsの本補助金概要ページ(一次公募、二次公募)においても、同様のご案内をしております。
※ 参考:補助金交付のための事務手引書
取得財産等の管理と処分の制限
- 補助対象者は、補助対象経費により取得し、または効用の増加した財産(以下、「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって適切に管理する必要があります。
- また、一定の条件を満たした取得財産等については補助事業終了後も一定期間、その処分等につき、事務局の承認を受ける必要があります。
- 取得価額が1件あたり50万円(消費税抜き)以上の取得財産等については、補助事業終了後一定期間※1 において、取得財産等の処分※2 を行う場合、『財産処分承認申請書(様式第11)』を事前に事務局に提出し、承認を受けなければなりません。
※1 一定期間:取得資産ごとに「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」で定める期間
※2 処分:補助金の交付目的外に使用すること。他の者に貸し付け若しくは譲り渡す、他の物件と交換する、債務の担保に供する、廃棄する等
経過報告
- 補助対象者は、補助事業の完了した日の属する会計年度終了後5年間、国の会計年度終了(3月末)後90日以内に、当該補助事業に係る当該事業年度内の事業化及び収益状況等に関する『事業化状況報告書(様式第12)』により補助事業の成果を、事務局に対してjGrantsにて報告してください。
提出書類
- 事業化状況報告書
- (報告期間の)決算書(写し)
- 税務申告書(写し)
報告のタイミング
以下を前提とした場合の提出時期等
事業形態 | 法人 |
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補助事業期間 | 2021年11月〜2021年12月 |
補助対象者の事業年度末 | 12月末 |
1回目:2022年1月〜2022年12月までの事業化状況を2023年6月末までに報告
2回目:2023年1月〜2023年12月までの事業化状況を2024年6月末までに報告
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5回目:2026年1月〜2026年12月までの事業化状況を2027年6月末までに報告
※なお、共同申請の場合は、後年報告に関して申請者分のみの手続きで構いません。
事業の廃止
- 補助金の交付を受けた後から補助事業年度終了後5年以内の期間において、当該補助事業の廃止をしようとする時は、『廃止承認申請書(様式第20)』による申請を行い、当該申請が事務局により承認された場合、以降の経過報告は不要となります。
収益納付
- 補助対象者は、補助事業について、当該補助事業の実施結果の事業化、産業財産権等の譲渡または実施権の設定及びその他当該補助事業の実施結果の他への供与により、一定以上の収益が生じた場合、交付した補助金の全部または一部を事務局に納付していただく場合があります。
収益納付の計算式につきましては、『事業化状況報告書(様式第12)』にある計算式を参照ください。
産業財産権等の取得等に伴う届出書
- 補助対象者は、補助事業に基づく発明、考案等に関して、特許権、実用新案権、意匠権または商標権等(以下、「産業財産権等」という。)を補助事業年度または補助事業年度の終了後5年以内に出願若しくは取得した場合またはそれを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合には、『産業財産権等取得等届出書(様式第13)』を事務局に対して報告してください。
消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書
- 消費税及び地方税額の確定に伴う報告について、補助金額確定の際の補助対象経費は、消費税額及び地方消費税額が減額されているため、報告は原則不要となります。
※ 何らかの事情で補助対象経費から消費税額及び地方消費税額を減額していない場合は、同税額が確定した後、速やかに事務局までご連絡ください。
「令和2年度第3次補正予算 事業承継・引継ぎ補助金」の税務上の取扱い
- 「令和2年度第3次補正予算 事業承継・引継ぎ補助金」における圧縮記帳等の税務上の取扱いについては、下記資料をご参照ください。
専門家活用
- 本事業は採択事業者に対する補助金の交付までを終了いたしました。
- 補助対象事業終了後の手続き等について
令和2年度第3次補正予算 事業承継・引継ぎ補助金<専門家活用型>「補助金交付のための事務手引書 - 1.5. 補助対象事業終了後の手続き等 - 」に基づき、補助金の交付を受けた補助対象者には、補助事業期間中のみならず、事業終了後においても、一定の報告等の義務が生じます。以下に示す報告事項に該当する補助対象者は、jGrantsマイページより、該当する申請フォームから報告をお願いいたします。申請様式は本補助金webサイトの「後年報告」欄(本ページ)よりダウンロードください。なお、jGrantsの本補助金概要ページ(一次公募、二次公募)においても、同様のご案内をしております。
※ 参考:補助金交付のための事務手引書
経過報告及び事業の完了・廃止
- 補助対象者は、経営資源の引継ぎが補助事業期間内に完了していない場合、『事業化状況報告書(様式第12)』により、補助事業の完了した日の属する会計年度終了後3年間、当該補助事業に係る過去1年間における事業化状況等について、国の会計年度終了(3月末)後90日以内に、事務局に対して事業の経過を報告してください。
- ただし、補助金の交付を受けた後から補助事業年度終了後3年以内の期間において、経営資源の引継ぎを完了及び廃止をしようとする時は、『廃止承認申請書(様式第20)』による申請を行い、当該申請が事務局により承認された場合、以降の経過報告は不要となります。
消費税額の確定に伴う報告書
- 消費税及び地方税額の確定に伴う報告について、補助金額確定の際の補助対象経費は、消費税額及び地方消費税額が減額されているため、報告は原則不要となります。
※ 何らかの事情で補助対象経費から消費税額及び地方消費税額を減額していない場合は、同税額が確定した後、速やかに事務局までご連絡ください。
※ なお、共同申請の場合は、後年報告に関して申請者分のみの手続きで構いません。
「令和2年度第3次補正予算 事業承継・引継ぎ補助金」の税務上の取扱い
- 「令和2年度第3次補正予算 事業承継・引継ぎ補助金」における圧縮記帳等の税務上の取扱いについては、下記資料をご参照ください。