補助金の概要について
-
本補助金は、多くの中小企業で後継者が未定となっている状況の中で、費用負担の軽減や承継後の積極的な投資を促進するために、中小企業者の事業承継・経営資源引継ぎに要する費用を、一部補助するものです。
-
本補助金WEBサイトから公募要領をダウンロードの上、当補助金の全体像、対象者や対象事業、申請方法等をご確認下さい。
-
事業承継・引継ぎ補助金の全体の概要、及び経営革新、専門家活用、廃業・再チャレンジの各事業の全体像を分かり易く説明した動画を用意しております。是非、各補助事業のページからご覧ください。
-
補助金は経理上、交付を受けた事業年度における収益として計上するものであるため、法人税等の課税対象となります。
-
公募要領や、交付申請に必要な書類の郵送は実施しておりません。
本補助金に関連する資料や書面等については、全て本補助金WEBサイト上に掲載してまいりますので、該当ページからダウンロードしてください。
-
jGrants上の交付申請フォーム上に、申請担当者情報(担当者メールアドレス、担当者電話番号、担当者氏名)をご用意しております。事務局からの連絡については、jGrantsに記載された連絡先へ実施しますので、希望する連絡先等を入力してください。
-
廃業費については、事業費の上乗せとして補助されるため、廃業・再チャレンジ事業との同時申請は必要ありません。
-
事業承継・引継ぎ補助金の制度上、経営革新事業と専門家活用事業の同時申請は可能です。
-
本補助金の補助対象事業期間内に、同一事業(テーマや事業内容が同じ)で国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金の交付を受けている、又は受けることが決まっている場合は、本補助金を利用できません。また、交付申請の対象外となります。
ただし、例外もありますので、他の補助金・助成金との交付実績等を踏まえた交付申請の可否については、公募要領「8.申請単位」をご確認ください。
-
過去に「経営資源引継ぎ補助金」または過年度の「事業承継・引継ぎ補助金の専門家活用事業(型)」で補助金の交付を受けた事業者は、専門家活用事業には交付申請できません。
ただし、交付決定された後に事故報告書を提出するなど、最終的に補助金の交付を受けていない場合には交付申請可能です。
-
過年度で経営資源の引継ぎを受けていなくても、補助金の交付を受けている場合は、専門家活用事業には交付申請できません。
-
中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するために開始されたM&A支援機関に係る登録制度になります。
事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用事業)において、M&A支援機関の活用に係る費用(仲介手数料やファイナンシャルアドバイザー費用等に限る。)について、予め登録されたM&A支援機関の提供する支援に係るもののみが補助対象となります。
詳細は以下の中企庁HPをご確認ください。
https://ma-shienkikan.go.jp/
引継ぎの要件・補助対象事業について
-
本補助金では設立時期に制限を設けていないため、本補助金の対象となります。ただし、補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記がされている必要があります。
-
グループ内の企業再編は本補助金の対象にはなりません。
承継者と被承継者による実質的な事業再編・事業統合等が行われていない(例:事業再編・事業統合を伴わない物品・不動産等のみの売買、グループ内の事業再編及び親族内の事業承継等)と事務局が判断した場合は本補助金の対象外とします。
また、公募要領「6 経営資源引継ぎの要件」にも詳細が記載されております。以下からダウンロードをしてご確認ください。
https://jsh.go.jp/r4h/materials/ -
売り手支援型(Ⅱ型)の補助対象者が不動産業に該当する場合や、引継ぎ対象(補助対象事業)の業種が不動産業に相当する場合は、原則として常時使用する従業員1名以上の引継ぎが行われることが要件となります。
なお、不動産業以外の業種においても、常時使用する従業員1名以上の引継ぎが行われていない場合は、経営資源引継ぎの要件を満たさないと事務局が判断する可能性があるため、ご留意ください。
詳細は、公募要領「6.経営資源引継ぎの要件」にてご確認ください。
-
5次公募以降、事業譲渡において、設備・従業員・顧客等の有機的一体としての経営資源の譲受・譲渡事実が確認できない場合、経営資源引継ぎの要件を満たしていないと事務局が判断する可能性があります。
具体的には、物品・設備等の有形資産のみの譲渡や、ブランド・ノウハウ等の無形資産のみの譲渡は経営資源の引継ぎとはみなしませんのでご注意ください。
-
現時点で候補先や具体的な引継ぎ形態が決まっていない場合でも、交付申請自体は可能です。
-
補助期限内で取引完了しない予定の場合でも、当該経営資源引継ぎを補助対象事業として申請可能です。ただし、専門家にFA・仲介業務を委託した場合で最終的に経営資源引継ぎが実現しなかった場合、着手金等は経費対象外となりますのでご留意ください。
また、経営資源引継ぎが完了した場合としなかった場合、補助上限額が減額されます。
詳細は公募要領をご確認ください。
-
専門家活用事業においては、補助対象事業(事業計画)に関する認定経営革新等支援機関の確認書は不要です。
-
事業再編・事業統合の後に、承継者が保有する対象会社又は被承継者の議決権が過半数にならない場合や、補助事業期間中に当該議決権が過半数にならない場合は、補助対象事業としての要件を充足しているとはみなされませんのでご留意ください。
-
補助金の交付申請者が登録M&A支援機関から支援を受けているか否かについては、補助事業終了後に提出いただく実績報告資料により確認をします。
-
補助金対象となるM&A支援機関であるか否かは、補助金の交付申請時や専門家とのアドバイザリー契約締結時に、交付申請者(中小企業者)が「M&A支援機関登録制度」のデータベースなどで確認をすることを想定しています。
ただし事務局として、補助事業者が契約した専門家が補助金交付対象のM&A支援機関であるか否かは、実績報告時に確認をすることとなります。
-
以下2パターンをご参照ください。
・(パターン1)交付申請時に既に法人が新設されている場合
会社AからA'という法人が新設されており、交付決定後にA'を株式譲渡により売却する場合は、A'に併せてAの履歴事項全部証明書を提出してください。(Aが3期以上経っているかを確認します。)
また、一般的にはA'の株主はAであり、当該A'の株式譲渡の際にかかる費用はAが負担するケースが多く見受けられます。この場合は、AとA'を共同申請していただく必要がありますので、費用負担者に応じて共同申請をご検討ください。(その場合は、共同申請者である親会社Aが3期以上事業を行っていれば基準を満たします。)・(パターン2)交付申請時に新設法人が未設立の場合
交付決定後に法人の新設分割と株式譲渡を実施する場合は、対象会社をAとしてそのまま交付申請してください。(対象会社単独での申請です。この場合、Aが3期以上事業を行っていれば基準を満たします。)また、補助対象者はAとなりますので、A'の株式譲渡に伴いAが支払う費用は補助対象となります。
補助対象者・申請者について
-
本補助金における中小企業者等の定義は中小企業基本法第2条に準じています。主に業種、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員等の条件で判断します。
詳細は、公募要領の「5.補助対象者」をご確認ください。
※公募要領は、本補助金WEBサイトからダウンロードしてください。
https://jsh.go.jp/r4h/materials/ -
専門家活用事業においては、NPO法人は本補助金の補助対象者となりません。
-
中小企業者等の判断は、申請時点での情報を基に判断いたします。
-
資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されている中小企業は補助の対象となりません。
-
労働基準法第20条の規定に基づく「予め(30日以上前)解雇の予告を必要とする者」が対象になります。
正社員は対象に含まれます。パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者は会社ごとに個別の判断をしていただくことになります。会社役員及び個人事業主は含まれません。
-
日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む場合であれば、本補助金の対象となります。
詳細は、公募要領「5.補助対象者」にも記載されていますので、ご確認ください。
-
外国籍の方でも本補助金の対象となります。「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付することが必要になります。
詳細は、公募要領「5.補助対象者」にも記載されていますので、ご確認ください。
-
補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者である必要があります。本ケースの場合は、補助対象者はベトナムの子会社となりますので、補助対象外となります。
詳しくは、公募要領「5.補助対象者」をご確認ください。
-
業種としては制限はありませんが、業種によって中小企業者等に該当する資本金や従業員数等は異なりますので、業種別の中小企業者等への該当可否については「公募要領」をご確認ください。なお、公序良俗に反する事業や、公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業は対象外となります。
-
本補助金においてみなし大企業は対象外としておりませんが、一方で、「資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を中小企業者」または「交付申請時において、確定している(申請済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者」に該当する場合には補助の対象になりませんので、ご留意ください。
-
5次公募以降、個人事業の開業届出書並びに所得税の青色申告承認申請書の提出から5年が経過していない個人事業主は、交付申請要件を満たさず対象外となります。
-
5次公募以降、交付申請時点で3期分の決算及び申告が完了していない法人は、交付申請要件を満たさず対象外となります。
-
過去に「経営資源引継ぎ補助金」または過年度の「事業承継・引継ぎ補助金の専門家活用事業(/型)」で補助金の交付を受けた事業者は、専門家活用事業には交付申請できません。
ただし、交付決定された後に事故報告書を提出するなど、最終的に補助金の交付を受けていない場合には交付申請可能です。
-
過年度で経営資源の引継ぎを受けていなくても、補助金の交付を受けている場合は、専門家活用事業には交付申請できません。
-
5次公募以降、「M&A支援機関登録制度に登録されたFA・M&A仲介業者又はその代表者が、補助対象者又はその代表者と同一でないこと」が補助対象者の要件となります。そのため、他の専門家に委託する場合でも、交付申請要件を満たさず対象外となりますのでご了承ください。
詳しくは、公募要領「5.補助対象者」をご確認ください。
-
同一の被承継者が複数の対象会社を異なる承継者に引継ぐ場合は複数の交付申請ができますが、原則申請者1者につき1申請です。
-
白色申告者の方は、本補助金の対象となりません。
個人事業主は、青色申告者であり、税務署の受領印が押印された確定申告書Bと所得税青色申告決定書の写しを提出できることが要件となります。
-
対象会社の支配株主または株主代表であれば、申請可能な場合があります。支配株主とは、1者(個人又は法人)で対象会社の議決権の過半数を有する者です。株主代表とは対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)です。
詳細については、公募要領「5.補助対象者」をご確認ください。
また、支配株または株主代表ではない株主は本補助金の対象となりません。
公募要領「5.補助対象者」、「6.経営資源引継ぎの要件」にも詳細が記載されていますので、併せてご確認ください。
https://jsh.go.jp/r4h/materials/ -
本補助金においては、売り手支援型の株式譲渡による方法の場合については、対象会社の議決権の過半数を保有する株主の代表者として“株主代表”の1者が対象会社と共同申請する事が可能です。株主代表として対象会社と共同申請をする場合には、他株主から「確認書」を提出してもらう事が必要になります。詳しくは、公募要領「5.補助対象者」をご確認ください。
※確認書の雛型は、本補助金WEBサイト>専門家活用事業>交付申請手続きページからダウンロードして入手してください。
補助率・補助上限額等について
-
5次公募以降については、売り手支援型(Ⅱ型)の補助率は原則として2分の1以内となります。ただし、物価高の影響等により営業利益率が低下している場合や、直近決算期の営業利益あるいは経常利益が赤字の場合は、補助率が3分の2以内にまで引き上げられます。
なお、買い手支援型(Ⅰ型)の場合は、一律3分の2以内となります。
詳しくは、公募要領「11.補助上限額、補助率等」をご確認ください。
-
以下(1)(2)のどちらかで、営業利益率が低下しているかをご確認ください。
(1)直近の事業年度(※)と2期前の事業年度の比較※)
(2)直近の事業年度(※)および交付申請時点で進行中の事業年度(現在の事業年度)のうち、それぞれ任意の連続する3か月(当該期間の前年度同時期)の平均の比較※交付申請時点で申告済みであることが必要です。
-
3月決算の場合で、交付申請時点で申告未了の場合は以下のようにご検討ください。
・進行期:2022年4月~2023年3月の事業年度
・直近期:2021年4月~2022年3月の事業年度
・2期前:2020年4月~2021年3月の事業年度なお、交付申請時点で申告が完了した場合は、対象事業年度は以下のとおりとなります。
・進行期:2023年4月~の事業年度
・直近期:2022年4月~2023年3月の事業年度
・2期前:2021年4月~2022年3月の事業年度 -
進行期が3か月に満たない場合、以下の比較はできませんので対象外となります。
(2)直近の事業年度(※)および交付申請時点で進行中の事業年度(現在の事業年度)のうち、それぞれ任意の連続する3か月(当該期間の前年度同時期)の平均の比較
そのため、直近期と2期前の営業利益率低下状況で要件充足を検討いただくか、他の要件で補助率引上げができるかをご確認ください。
-
事業費に加えて、廃業費を併用申請する場合、+150万円以内の補助額の上乗せが可能です。廃業費の補助率は事業費の補助率が適用されますので、事業費の補助率が3分の2以内であれば3分の2以内、事業費の補助率が2分の1以内であれば2分の1以内としてご検討ください。
-
経営資源引継ぎが実現しなかった場合、補助上限額は600万円以内から300万円以内へと変更されます。尚、売り手支援型の場合の補助率は、交付申請時の申請内容に従い3分の2又は2分の1以内となります。
-
補助下限額については、4次公募までは100万円でしたが、5次公募以降では50万円に引き下げられました。このため、これまでの公募では補助対象経費が150万円未満の場合は申請することができませんでしたが、5次公募以降では、補助率に応じて100万円あるいは75万円の補助対象経費から申請することができます。
補助対象経費・補助事業期間について
-
次の条件をすべて満たす経費が本補助金の対象となります。
①使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
②補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費
③補助事業期間完了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費詳しくは、公募要領「10.補助対象経費」をご覧ください。
-
原則としては、他の経費同様に補助事業期間内(※1)に契約締結を行い、補助事業期間内に支払った経費が補助対象となります。ただし、当FA・仲介契約に係る委託費については、公募要領公開日(※2)前に締結したFA・M&A仲介業者との委託契約についても補助対象となる場合がありますので、詳細は公募要領「10.補助対象経費」を必ずご確認ください。
尚、中間報酬や成功報酬の支払根拠となる、M&Aの交渉相手との「基本合意書の締結」や「最終契約の締結」については、当補助事業期間内に実施している必要があります。交渉相手との契約締結時期につきましても、公募要領を併せてご確認ください。
(※1)補助事業期間とは、交付決定日以降、公募要領「9.補助事業期間」に記載のある期日までが対象となります。 例)5次公募の場合:交付決定日~2024年1月22日
(※2)公募要領公開日とは、当該(専門家活用)事業の公募要領が本補助金WEBサイト上に掲載された日となります。 例)5次公募の場合:2023年3月14日※資料(公募要領)掲載ページ
https://jsh.go.jp/r4h/materials/ -
廃業を伴う経営資源の引継ぎ(M&A)が補助の対象となりますので、補助事業期間中にM&Aが実施(完了)されている事が必要ですが、廃業そのものが補助事業期間中に完了(廃業時・廃業届の提出)している必要はございません。一部廃業の場合は一部廃業を実施した事実がわかる証憑(設備撤去に伴う検収書等)の提出が実績報告時に必要となります。
-
廃業費用のみの申請はできません。事業費を申請せず、廃業費を単独で申請する場合は、廃業・再チャレンジ事業の要領をご覧ください。
-
FA・M&A仲介費用については、M&A支援機関登録制度に登録された登録FA・M&A仲介業者のみが補助の対象となります。
-
相見積において、最低価格を提示していない者を選択した場合本補助金の対象となりません。
-
クロージングに伴う報酬は、補助事業期間中に最終契約が締結され、最終契約締結に基づくクロージング及び成功報酬の支払がなされれば補助対象経費に含まれます。
-
謝金と旅費以外の経費に対して、相見積が必要となります。
-
補助金で支援する経費には価格の妥当性が求められるため、相見積がない場合は基本的には本補助金の対象となりませんのでご注意ください。ただし以下の場合は、相見積は不要となります。
①補助対象経費において、選定先以外の2者以上に見積を依頼したが、全ての専門家・業者から見積を作成できないと断られた場合
②FA・仲介費用において、専門家費用がレーマン表により算出された金額以下であった場合
③システム利用料において、成功報酬のみのM&A のマッチングサイトに複数登録して、成功報酬を申請する場合
④FA・M&A 仲介費用において、公募要領公開日(※)より前にFA・M&A 仲介業者と専任条項がある委任契約を締結し、補助事業期間中に締結した基本合意又は最終契約に基づく中間報酬又は成功報酬である場合その他注意事項もございますので必ず公募要領をご確認ください。
(※)公募要領公開日とは、当該専門家活用事業の公募要領が本補助金WEBサイト上に掲載された日となります。 例)5次公募の場合:2023年3月14日
-
補助対象経費は、契約・発注・納品(検収)が補助事業期間内(※)に実施され、支払までが同期間内に完了している経費であることが要件となります。調達の補助対象可否判断については、公募要領に別紙として詳細を記載していますので、「公募要領(別紙)」をご確認ください。また原則として、見積、契約・発注、納品(検収)、支払の順番は遵守頂く必要があります。
(※)補助事業期間とは、交付決定日以降、公募要領「9.補助事業期間」に記載のある期日までが対象となります。
-
売り手支援型で補助事業期間中に経営資源引継ぎが実現しなかった場合、基本合意に至る前のプロセスで発生した経費は補助対象とは認められません。
例えば着手金は、M&Aの着手時(基本合意の前)に発生する経費であるため、補助事業期間内に委託先の専門家に支払っていた場合でも補助対象外となります。一方で、専門家都の委託契約内容に則り、基本合意成立に伴う中間報酬が発生している場合は、補助対象と認められます。
-
買い手支援型で補助事業期間中に経営資源引継ぎが実現しなかった場合、デューデリジェンス費用のみ補助対象経費とすることができます。デューデリジェンス費用以外の委託費は補助対象と認められませんので、ご注意ください。
-
金融機関の振込受領書等、振込が分かるWeb画面のハードコピー、振込先の領収書等があります。経費関連の必要書類については、追って本補助金WEBサイト上に掲載予定の「事務手引書」等資料にてご案内いたします。
-
見積先の作成する書面の仕様として正式なものであれば、押印等は必ずしも必要ではありません。ただし、日付や金額が確認できない等、記載内容に不足や不備がある場合には見積書として認められない場合がございます。経費関連の必要書類については、追って事務局よりご案内する「事務手引書」等資料を確認してください。尚、資料は全て本補助金WEBサイト上に掲載予定です。
-
交付申請時に、見積書等の提出は必要ありません。補助事業実施後の実績報告時に、他の必要書類とともにご提出をお願いいたします。
-
委託費のうち、FA・M&A 仲介費用については、「M&A 支援機関登録制度」に登録された登録 FA・仲介業者による FA 又は M&A 仲介費用のみを補助対象経費となりますが、本経費の相見積先が「M&A 支援機関登録制度」に登録された FA・仲介業者である必要は、必ずしもありません。
-
見積金額がレーマン表での算出金額と同額かつ、相見積が不要のケースの他の条件を満たしている場合、相見積は不要です。
-
選択は任意ですので、譲渡額、移動総資産のいずれをご使用いただいても問題ありません。
-
実績報告時に見積金額より高くなった場合、その旨(理由等)をご報告いただく可能性がございます。また、実績報告時に見積金額が高くなった理由が正当ではないと判断された場合は、補助対象経費として認められない可能性がございますのでご留意ください。
-
FA・M&A 仲介業者がM&A 支援機関登録制度に登録されていることが必要です。
-
財務、法務等のデューデリジェンスに係るデューデリジェンス費用、及びM&Aマッチングサイトの登録等に係るシステム利用料、等については、必ずしもFA・M&A 仲介業者がM&A 支援機関登録制度に登録されている必要はありません。
詳しくは、公募要領(別紙)の委託費、システム利用料のページからご覧ください。
-
「補助事業者の口座からの銀行振込」または「クレジットカード1回払い」のみが対象となります。支払事実があった場合でも、左記以外の支払手段で支払いを実施した場合には補助対象経費として認められませんので、ご留意ください。
-
補助金を交付する際の入金口座は、申請者(補助対象経費の支払を行った補助事業者)の口座になります。申請者の要望等によって変更することはできません。
交付申請手続について
-
交付申請時に必要な書類をまとめた「必要書類チェックリスト」がありますので、本補助金WEBサイト>専門家活用事業>交付申請手続きのページから、該当資料をご確認ください。
-
本補助金WEBサイトに掲載されている「jGrants申請フォーム項目定義書」上に、交付申請フォームごとに入力が必要な項目が一覧で記載されています。また、入力方法等を記載した「電子申請マニュアル」もございますので併せてご確認ください。
https://jsh.go.jp/r4h/materials/ -
加点事由について複数に該当する場合は、対象となる書類をすべてご提出ください。提出頂いたものはすべて審査の対象になります。
-
変更する情報の内容と、変更時期によってご案内内容が変わります。交付申請を完了する前に情報変更が生じた場合等は「電子申請マニュアル」等を参照の上、該当情報を申請者の手元で修正し、交付申請を完了させてください。交付申請完了後、交付決定までの期間に変更事由が生じた場合は、審査上の観点等より変更に対応できない場合がございます。交付決定後、補助事業の実施に伴う会社名や代表者等の変更については、別途jGrants上から、変更の申請をお願いいたします。
-
「経営力向上計画」「経営革新計画」については、交付申請時点で認定(承認)済であり、①交付申請時点で計画(3~5年)の実施期間中であること、②交付申請時点から2ヶ月以内に実施期間の始期を迎えること、①②いずれかに該当することが要件となります。交付申請時点で計画の実施期間が終了している場合は加点対象外となりますので、ご了承ください。
-
5次公募以降は、買い手支援型及び売り手支援型における事業継続力強化計画、及び買い手支援型における健康経営優良法人、サイバーセキュリティお助け隊サービス、並びに賃上げの要件が追加されました。
賃上げ要件については、経営革新事業の「よくあるご質問」ページに詳細を載せておりますので適宜ご参照ください。
-
できる限り見積等を取得して補助対象経費を計算することが望ましいですが、交付申請時に必ずしも金額が確定している必要はありませんので、概算での申請も問題ありません。
-
補助対象経費の申請は、税抜額を記入してください。
-
交付申請が完了すると、jGrantsに登録されている申請担当者メールアドレスに申請完了メールが届きます。また、jGrantsのマイページからも申請状況の確認を行うことができます。
-
該当する資料をZipファイルでまとめて頂き、一括でアップロードする方法がございます。その際、Zipファイルにパスワードは設定しないようお願いいたします。
-
申請内容の修正を行うためには、事務局側で申請の差戻し処理を実施する必要があります。交付申請期日まで猶予がある場合で、やむを得ない事情がある場合には、差戻し処理が可能な場合があります(全ての場合において可能ではありませんのでご了承ください)。
差戻しを希望される場合には、お問い合わせフォームに、①補助金名、②申請者、③ご担当者、④ご連絡先、⑤申請フォーム番号、⑥変更希望項目、⑦変更希望理由、を記載の上ご連絡をお願いいたします。
尚、交付申請期日をすぎている場合には、いかなる理由においても、交付申請者の希望による差戻し処理は実施いたしません。(事務局側から差戻し処理を行う場合はございます。)
-
交付申請期日を過ぎている場合には、いかなる理由においてもフォームの変更はできません。
交付申請期日前で、交付申請期日まで1週間程度以上の猶予があり、やむを得ない事情がある場合には、事務局が差戻し処理を行うことで、別の交付申請フォームから申請を実施していただくことが可能な場合もあります。(全ての場合において可能ではありませんのでご了承ください。)
差戻しを希望される場合には、お問い合わせフォームに、、①補助金名、②申請者、③ご担当者、④ご連絡先、⑤申請フォーム番号、⑥変更希望項目、⑦変更希望理由、を記載の上ご連絡をお願いいたします。
-
jGrantsで補助金の交付申請を行うにあたっては、必ずgBizIDプライムを取得頂く必要があります(取得には1~2週間程度の時間が必要です)。gBizIDに関する詳細は、gBizIDホームページをご確認ください。
https://gbiz-id.go.jp/top/ -
女性の活躍推進企業データベース>企業情報の検索>自社掲載ページのスクリーンショット(※画面上部の企業名~『働きがいに関する実績』『働きやすさに関する実績』『その他関連する取組』等のページ内容まで)をご提出ください。スクリーンショットにて計画期間を確認できない場合は、一般事業主行動計画のPDFも併せてご提出をお願いいたします。
-
両立支援のひろば>一般事業主行動計画公表サイト>自社の掲載ページのスクリーンショット(※画面右上の『掲載日、更新日』~一番下の項目まで)をご提出ください。スクリーンショットにて計画期間を確認できない場合は、一般事業主行動計画のPDFも併せてご提出をお願いいたします。
交付決定およびその後の取組について
-
補助金の採否結果については、jGrants上の交付申請フォーム上で通知を実施します。jGrantsよりメール等が届きますので、ログインの上採否結果を確認してください。また、経営革新事業においては、採択者一覧を中小企業庁のWebサイト上で公開予定です。
(専門家活用事業、廃業・再チャレンジ事業については、事業性質に鑑みて採択者の公表は予定しておりませんので、事業者へのjGrants上の個別通知にて結果をご確認ください。)
-
交付決定後、補助事業を実施していく際のルールや手続きを資料にまとめて、Webサイト上の事業別の「交付決定後資料」ページに順次公開してまいります。交付決定を受けていても、補助金のルールに則って補助事業が実施されない場合や、不正行為が発覚した場合には、補助金が交付されない場合がございますので、各資料に必ずお目通しの上、補助事業を実施していただくようお願いいたします。
-
補助金の交付決定の通知を受けた場合において、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に事務局に書面をもって申し出なければなりません。
申請の取り下げに関するご案内を事業別の「交付決定後」のページに掲示しておりますので、資料を確認の上、手続きを進めてください。
尚、交付決定通知から10日がすでに経過している場合は、「(様式第3)事故報告書」を提出し、補助事業を中止(辞退)していただく必要がございます。事故報告書による手続きを実施する場合には、「補助金交付の事務手引書」を参照してください。
-
大変恐れ入りますが、不採択理由については事務局では一切お答えしておりません。
-
補助事業者が適切に補助事業を実施し補助金の交付を受けて頂くために、留意すべき補助事業のルールや必要な手続きをまとめた資料となります。「補助金交付のための事務手引書」と3つの「別紙」を含めた計4種の事務手引書がございます。補助事業の実施にあたっては、必ず目を通し、内容をご理解頂いた上で臨むようにしてください。いずれの事務手引書も、事業別の「交付決定後資料」ページに順次公開してまいります。
-
経営資源引継ぎの形態を交付申請時から変更する場合には、「(様式第2)計画変更(等)承認申請書」を事務局に申請していただく必要があります。手続きの詳細については、「補助金交付のための事務手引書」等をご確認ください。変更が認められる引継ぎ形態は「(様式第2)計画変更(等)承認申請書」に記載をしておりますが、記載がない引継ぎ形態の変更をご検討の際には、事務局までご相談ください。
補助事業期間中に計画変更を申請せず、補助事業完了後に交付申請時とは異なる引継ぎ形態で実績報告を行った場合、事務局からの追加確認や追加手続きの発生によって補助金交付が大幅に遅れる(又はできない)場合もございますので、変更が生じた場合は遅滞なく手続きを実施いただきますようお願いいたします。
-
補助事業者である個人事業主の姓名変更(改名)や住所変更が生じた場合には、「(様式第16)補助金登録変更届」を事務局に提出いただく必要があります。また、変更箇所の証明書類として、住民票のご提出をお願いしております。
-
交付申請時に記載した補助対象経費の使途に変更が生じ、他の経費区分(※)への振替(経費区分間の振替/10%以内の流用を除く)を行う場合には、「(様式第2)計画変更(等)承認申請書」の提出が必要となります。手続きの詳細については、「補助金交付のための事務手引書」等をご確認ください。
なお、業務委託を締結しているFAに対する着手金、提携仲介契約を締結している仲介業者に対する成功報酬、業務委託契約を締結している会計事務所等に対するDD費用、業務委託契約を締結している弁護士に対するレビュー費用等はいずれも委託費に該当します。これらを謝金や外注費として計上されている場合には、経費区分の変更に伴う計画変更の承認申請が必要となりますので、速やかにお申し出ください。
※経費区分とは、「謝金」「旅費」といった経費における区分を指します。
-
当初予定の費用を使用しなくなった場合については、変更の届出は必要ございません。
-
補助事業の遂行が困難になり中止せざるを得ない状況が発生した場合や、補助金交付を辞退しようとする場合は、補助事業の中止・辞退の取り扱いとなるため、「(様式第3)事故報告書」を提出による事務局への報告が必要となります。手続きの詳細については、「補助金交付のための事務手引書」等をご確認ください。
尚、事故報告を実施した場合、それまでの補助事業の中で補助対象経費が発生していても、補助金の交付を受けることはできませんので、ご留意ください。
-
担当者や補助事業者の連絡先が変わった場合は、「(様式第16)補助金登録変更届」を事務局に提出して変更手続きを実施してください。補助事業期間中に、事務局から電話又はメールでの連絡がある可能性もございますので、ご担当者・連絡先については最新の宛先をご連絡頂きますようお願いいたします。
-
案件自体が破談になった場合でも、対象の委託費が発生している場合には、補助金の交付対象となり得ます。(ただし、経営資源引継ぎが未実現の場合には、売り手・買い手それぞれで対象となる経費が限定されますので、公募要領や事務手引書を必ずご確認ください。)
-
「(様式第4)状況報告書」は、事務局が補助事業の実施状況を確認するために、補助事業期間中に提出していただく報告書となります。
提出された報告内容を事務局で確認し、場合によっては補助事業実施上の適切な手続きをご案内する可能性がございますので、事業者におかれましては必ず提出いただきますようお願いいたします。
尚、状況報告はjGrants上の入力フォームに報告内容を直接記載の上、提出していただきます。実施時期等については、「補助金交付のための事務手引書」をご確認ください。
-
状況報告の提出期間内に実績報告を実施する場合は、「(様式第4)状況報告書」の提出は必須ではありません。
状況報告の提出期間以降に実績報告を実施する場合は、「(様式第4)状況報告書」の提出が必須となりますので、ご了承ください。
-
補助対象経費については「公募要領」、「公募要領(別紙)補助対象経費」に詳細が記載されておりますので、経費の使途が適切か、都度これらの資料で確認しながら補助事業を実施してください。また、各経費の証拠書類の収集・保管上のルールについては、事務手引書「(別紙2)証拠書類等の準備に係る留意点」を確認してください。
-
補助事業者を変更、追加することはできません。例えば、法人のみで申請していたものに株主、個人等を追加して共同申請とすることも認められません。