補助金の概要について
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本補助金は、多くの中小企業で後継者が未定となっている状況の中で、費用負担の軽減や承継後の積極的な投資を促進するために、中小企業者の事業承継・経営資源引継ぎに要する費用を、一部補助するものです。
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本補助金WEBサイトから公募要領をダウンロードの上、当補助金の全体像、対象者や対象事業、申請方法等をご確認下さい。
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事業承継・引継ぎ補助金の全体の概要、及び経営革新、専門家活用、廃業・再チャレンジの各事業の全体像を分かり易く説明した動画を用意しております。是非、各補助事業のページからご覧ください。
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補助金は経理上、交付を受けた事業年度における収益として計上するものであるため、法人税等の課税対象となります。
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公募要領や、交付申請に必要な書類の郵送は実施しておりません。
本補助金に関連する資料や書面等については、全て本補助金WEBサイト上に掲載してまいりますので、該当ページからダウンロードしてください。
※資料の掲載ページ
https://jsh.go.jp/r4h/materials/ -
jGrants上の交付申請フォーム上に、申請担当者情報(担当者指名、担当者電話番号、担当者メールアドレス)をご用意しております。事務局からの連絡については、jGrantsに記載された連絡先へ実施しますので、希望する連絡先等を入力してください。
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廃業費については、事業費の上乗せとして補助されるため、廃業・再チャレンジ事業との同時申請は必要ありません。
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令和4年度補正予算の事業承継・引継ぎ補助金の制度上、経営革新事業と専門家活用事業への同時申請は可能です。
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本補助金の補助対象事業期間内に、テーマや事業内容から判断し、同一又は類似内容の事業であり、国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金の交付を受けている、又は受けることが決まっている場合は、本補助金を利用できません。また、交付申請の対象外となります。ただし、例外もありますので、他の補助金・助成金との交付実績等を踏まえた交付申請の可否については、公募要領「8.申請単位」をご確認ください。
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原則、両方の申請を行うことはできません。
公募要領「7.補助対象事業」に記載の通り、本補助金の補助対象事業期間内に、テーマや事業内容から判断し、同一又は類似内容の事業であり、国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金の交付を受けている、又は受けることが決まっている場合は、本補助金の利用はできません。
なお、異なる事業であれば、両方を利用することは可能です(例えばAセグメントで事業再構築補助金、Bセグメントで本補助金を利用する場合)。
事業承継・引継ぎ等の要件について
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創業年月日が、事業承継対象期間「2017年4月1日~各公募の定める補助事業完了期日」に該当している場合は、補助対象となり得ます。
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親族・従業員以外の第三者も、一定の要件を満たせば、経営者交代型の対象となる可能性があります。詳しくは、WEBサイトの経営革新事業ページに掲載される補足説明資料や説明動画をご確認ください。
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グループ内の企業再編は本補助金の対象にはなりません。
承継者と被承継者による実質的な事業承継が行われていない(例:グループ内の事業再編、物品・不動産等のみを保有する事業の継承等)と事務局が判断した場合は本補助金の対象外となります。
公募要領「6.事業承継の要件」に詳細が記載されていますので、併せてご確認ください。※資料の掲載ページ
https://jsh.go.jp/r4h/materials/ -
創業支援型(Ⅰ型)、経営者交代型(Ⅱ型)については、他の業種同様、不動産事業を引継ぐ場合も補助対象になり得ます。ただし、物品・不動産等のみを保有する事業の承継等に該当すると事務局が判断した場合には、事業承継の要件を充足せず、補助対象外となる可能性があります。
また、M&A型(Ⅲ型)については、親族内承継は対象となりません。
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代表者の交代が完了している場合は、元代表者が役員として在籍していた場合でも補助の対象となり得ます。
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「未来の承継」とは、事業承継前の後継者の取組を支援する目的から、5次公募以降で新たに規定された要件です。経営者交代型(Ⅱ型)の「同一法人内で代表者交代」によって事業承継する場合で、後継者候補の選定をはじめとした一定の要件を満たす場合に限り、補助事業終了後の事業承継についても本補助事業の対象とする制度です。
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未来の承継が適用される条件として、
①同一法人内の代表者交代による事業承継であること
②交付申請時点で、公募要領6.3に定める要件を満たす後継者(後継者候補)が選定できていること
③交付申請時点で、後継者候補が該当法人に在籍していること
④補助事業期間が終了する年度から5年後の事業年度末までに事業承継を完了する事業承継計画が策定されており、承継の蓋然性が高いことが必要となります。また、後継者候補が中心となって取り組む補助事業であること等も要件となります。
詳しくは、公募要領「6.2.事業承継形態に係る区分整理」をご確認ください。
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(1)経営経験を有している(事業)者、の要件の中で、累計で3年以上であれば問題ありません。添付資料として、それぞれの経験年数がわかる資料を添付してください。
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経験年数にアルバイト・パートの期間を含めて頂いて問題ありません。
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中小企業大学校は全国に複数校あり、研修の内容も各校によるところがありますので、どの研修が要件として認められるかについては、経営革新に係る取組の事業内容と受講した研修の内容等を考慮し、事務局の方で総合的に判断します。そのため、具体的な研修名についての回答はいたしかねます。
申請者様に適切な研修をご自身で検討いただくようになります。
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原則として申請できませんが、2017年4月1日以降から交付申請日までの間に、法人又は個人事業主から個人事業主への事業譲渡による事業承継が行われており、その承継者である個人事業主が補助事業期間内に法人成する予定の場合で、設立する予定の法人の総議決権数の過半数を承継者である個人事業主が保有する場合は、経営者交代型(Ⅱ型)の申請対象となる場合があります。
補助対象者・申請者について
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本補助金における中小企業者等の定義は中小企業基本法第2条に準じています。主に業種、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員等の条件で判断します。
詳細は、公募要領の「5.補助対象者【対象となる中小企業者等】」をご確認ください。
※公募要領は、本補助金WEBサイトからダウンロードしてください。
https://jsh.go.jp/r4h/materials/ -
経営革新事業の場合、特定非営利活動法人(NPO法人)は条件を満たせば補助対象となりますが、一般社団法人や一般財団法人等は補助対象となりません。尚、特定非営利活動法人の要件詳細については、公募要領「5.補助対象者」に詳細を記載していますので、ご確認ください。
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中小企業者等の判断は、申請時点での情報を基に判断いたします。
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資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されている中小企業は補助の対象となりません。
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労働基準法第20条の規定に基づく「予め(30日以上前)解雇の予告を必要とする者」が対象になります。
正社員は対象に含まれます。
パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者は会社ごとに個別の判断をしていただくことになります。
会社役員及び個人事業主は含まれません。
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日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む場合であれば、本補助金の対象となります。
詳細は、公募要領「5.補助対象者」にも記載されていますので、ご確認ください。
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外国籍の方でも本補助金の対象となります。「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付することが必要になります。
詳細は、公募要領「5.補助対象者」にも記載されていますので、ご確認ください。
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業種としては制限はありませんが、業種によって中小企業に該当する資本金や従業員数等は異なりますので、業種別の中小企業者への該当可否については、公募要領「5.補助対象者」をご確認ください。なお、公序良俗に反する事業や、公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業は対象外となります。
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本補助金においてみなし大企業は対象外としておりませんが、一方で、「資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者」または「交付申請時において、確定している(申請済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者」に該当する場合には補助の対象になりませんので、ご留意ください。
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原則、事業を引き継ぐ承継者が申請者であり、補助対象者となります。
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白色申告者の方は、本補助金の対象となりません。
個人事業主は、青色申告者であり、税務署の受領印が押印された確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できることが要件となります。
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被承継者・承継者共々、青色申告者である事が補助対象者の要件であるため、被承継者が白色申告者の場合は補助対象となりません。個人事業主は、青色申告者であり、税務署の受領印が押印された確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できることが要件となります。
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被承継者が中小企業者でない場合は、補助の対象になりません。経営革新事業においては、被承継者・承継者共々、中小企業者等である必要があります。
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個人事業主ではない個人は、補助対象者となりません。
なお、創業支援型においては、申請時点で個人事業主でない個人として本補助金を申請することは可能ですが、公開要領「5.補助対象者」で記載の通り、補助対象者は個人事業主かつ青色申告者である必要があるため、補助事業期間内に個人事業主として開業し、税務署より青色申告承認を得ているか、法人(中小企業者)を設立している必要があります。
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公募要領の補助対象者の要件を満たしているのであれば、事業承継する後継者が複数代表でも可能です。申請者はどちらか1名になります。
※先代の代表が退任せずに、新たな代表との複数代表となる場合は本補助金での承継に該当せず、対象外になります。
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「地域経済」については、業種・業態等によって異なるものと考えますので、申請者の商圏を踏まえて地域経済を判断し、要件への該当可否を確認してください。
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複数の類型で補助対象となる場合についても、経営革新事業の交付申請は、承継者 1 者につき 1 申請を限度とします。
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事業承継の形態が株式譲渡、株式交換又は株式移転の場合において、承継者が行う経営革新等に係る取組が被承継者の事業承継(引継ぎ)に伴う廃業等に係る取組と一体不可分かつ承継者及び被承継者間のシナジー効果が大きい場合は、共同申請が可能です。又この場合は、被承継者が取り扱った廃業等に係る経費についても、補助対象経費として申請することが可能です。
ただし、再編・統合した承継者(親会社)による経営革新の取組が補助対象事業となりますので、子会社(被承継者)単独での申請等はできません。
また、上記の条件に当てはまる場合でも、交付申請後に申請者を追加することはできませんので、共同申請を希望する場合は、交付申請時にjGrants上にて共同申請を実施してください。
補助率・補助上限額等について
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5次公募以降については、原則として補助率は2分の1以内となります。ただし、補助対象者が①小規模事業者、②営業利益率低下、③赤字、④再生事業者等の4要件のいずれかに該当する場合は、補助額600万円以内の部分に限り、補助率を3分の2以内まで引き上げることができます。
※賃上げ要件によって補助上限額を800万円以内まで引き上げた場合、上記①~④の要件に該当していても、600万円超~800万円以内の部分の補助率は2分の1以内となります。
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以下(1)(2)のどちらかで、営業利益率が低下しているかをご確認ください。
(1)直近の事業年度(※)と2期前の事業年度の比較※)
(2)直近の事業年度(※)および交付申請時点で進行中の事業年度(現在の事業年度)のうち、それぞれ任意の連続する3か月(当該期間の前年度同時期)の平均の比較※交付申請時点で申告済みであることが必要です。
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3月決算の場合で、交付申請時点で申告未了の場合は以下のようにご検討ください。
・進行期:2022年4月~2023年3月の事業年度
・直近期:2021年4月~2022年3月の事業年度
・2期前:2020年4月~2021年3月の事業年度なお、交付申請時点で申告が完了した場合は、対象事業年度は以下のとおりとなります。
・進行期:2023年4月~の事業年度
・直近期:2022年4月~2023年3月の事業年度
・2期前:2021年4月~2022年3月の事業年度 -
進行期が3か月に満たない場合、以下の比較はできませんので対象外となります。
(2)直近の事業年度(※)および交付申請時点で進行中の事業年度(現在の事業年度)のうち、それぞれ任意の連続する3か月(当該期間の前年度同時期)の平均の比較
そのため、直近期と2期前の営業利益率低下状況で要件充足を検討いただくか、他の要件で補助率引上げができるかをご確認ください。
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賃上げとは、一定幅での賃金引き上げを実施する取り組みを指します。本補助金では、以下のいずれかに該当する賃上げを実施した場合、補助上限額が600万円以内から800万円以内へと引き上げられます。
① 補助事業期間終了時に、事業場内最低賃金を、地域別最低賃金+30円以上にする賃上げ
② ①を既に達成している事業者は、補助事業期間終了時に、交付申請時点での事業場内最低賃金から+30円以上の賃上げ -
「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
都道府県別の最低賃金は、以下のサイト等よりご確認ください。
https://pc.saiteichingin.info/ -
事業場内最低賃金とは、対象となる事業場で働く従業員に適用する時給額(月給制等の場合は時給換算した額)のうち最も低い額となります。「この事業場では最低賃金を●円とする」と仕組化していただき、実績報告時に事業場内の最低賃金が30円以上引き上げられている場合が対象となります。
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補助事業実施先が複数の県にまたがる場合は、複数の県の事業場それぞれで賃上げ要件を充足することが必要になります。
尚、1つの事業場では地域別最低賃金+30円以上の賃上げ、別の事業場では事業場内最低賃金+30円の賃上げを実施する、というように異なる要件を適用する形でも問題ありません。
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法人又は個人事業主の使用人のうち、その法人又は個人事業主の国内事業所で作成された賃金台帳に記載された従業員が対象となります。パート、アルバイト、日雇い労働者も含まれますが、使用人兼務役員を含む役員及び役員の特殊関係者(※)、個人事業主の特殊関係者(※)は含まれません。
(※)特殊関係者とは、法人の役員又は個人事業主の親族などを指します。親族とは6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族までが該当します。
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特殊関係者とは、法人の役員又は個人事業主の親族などを指します。親族とは6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族までが該当します。
法人の役員(代表者を含む)の親族の方は対象外となりますのでご注意ください。
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法人の役員については、本補助金の賃上げ要件の対象者に含まれませんので、役員に支払う報酬は対象外となります。
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専従者とは、確定申告を青色申告で行う個人事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族などの家族従業員の方を指しますが、本補助金の賃上げ要件の対象者に個人事業主の親族は含まれません。
そのため専従者給与については、賃上げ要件の対象外となります。
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従業員がいない一人会社等の場合は、賃上げ要件の対象外となります。
補助対象事業について
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事業承継をきっかけに、被承継者から引き継いだ経営資源を活用した、新しい取組(経営革新等に係る取組)が補助対象事業となります。また、この新しい取組(経営革新等に係る取組)が「①デジタル化に資する事業」「②グリーン化に資する事業」「③事業再構築に資する事業」のいずれかに該当するものとして、認定経営革新等支援機関の確認を経た事業(事業計画)であることが必要となります。詳細は、公募要領「7.補助対象事業」に記載されていますので、ご確認ください。
※資料(公募要領)の掲載ページ
https://jsh.go.jp/r4h/materials/ -
個別の事業内容が補助対象となるかについては、事務局で判断しておりません。経営革新事業は、交付申請に際して認定経営革新等支援機関が作成した確認書の提出が必要となりますので、事業内容等についても同機関へのご相談をお勧めします。
※認定経営革新等支援機関については、中小企業庁のホームページ等でご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/ -
経営革新事業の申請に際しては、必ず認定支援機関の関与が必要です。経営革新型の申請にあたっては、認定支援機関による確認書の提出が必要となりますのでご留意ください。
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5次公募以降においては、補助事業期間及びその後5ヶ年の補助事業計画が、生産性向上要件を充足することが必須となります。生産性向上とは、「付加価値額」又は「1 人当たりの付加価値額」の伸び率を年3%以上向上させることを指し、付加価値額とは「営業利益、人件費、減価償却費を足し合わせた額」を指します。
そのため、補助事業計画を立案する際には、補助事業期間及び5ヶ年の計画期間において、毎年生産性向上要件を充足するよう注意してください。また、計画達成の蓋然性が高い取り組みであるかを、認定経営革新等支援機関等と確認してください。
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補助事業として、引き継いだ経営資源を活用した経営革新等に係る取組であることが、5次公募以降では必須となります。特に事業承継の形態が「事業譲渡」の場合は、譲受対象資産を明確に活用した経営革新等に係る取組を補助対象事業の要件としますので、この点を満たす取組を検討するようにしてください。
補助対象経費・補助事業期間について
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次の条件をすべて満たす経費が本補助金の対象となります。
①使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
②補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費 (原則として、被承継者が取り扱った経費は対象外)
③補助事業期間完了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費詳しくは、公募要領「10.補助対象経費」をご覧ください。
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事業承継や事業再編・事業統合ののちに、廃業を伴う経営革新等に係る取組みが実施されている事が必要ですが、廃業そのものが補助事業期間中に完了(廃業時・廃業届の提出)している必要はございません。また、事業の一部廃業に該当する場合は、当該一部廃業が補助事業期間内に行われ、行われた事実(設備撤去に伴う検収等)が実績報告時に確認できることが必要となります。
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経営革新事業としては、廃業費のみを申請することはできません。事業費を申請せず、廃業費のみを申請する場合は、廃業・再チャレンジ事業の要領をご覧ください。
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補助対象経費は、契約・発注・納品(検収)が補助事業期間内(※)に実施され、支払までが同期間内に完了している経費であることが要件となります。調達の補助対象可否判断については、公募要領に別紙として詳細を記載していますので、「公募要領(別紙)」をご確認ください。また原則として、見積、契約・発注、納品(検収)、支払の順番は遵守頂く必要があります。
(※)補助事業期間とは、交付決定日以降、公募要領「9.補助事業期間」に記載のある期日までが対象となります。
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金融機関の振込受領書等、振込が分かるWeb画面のハードコピー、振込先の領収書等があります。経費関連の必要書類については、追って本補助金WEBサイト>経営革新事業>交付決定後ページに掲載予定の「事務手引書」等資料にてご案内いたします。
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対象となる経費区分(費目)については、金額を問わずに相見積が必要となる費目、一定以上の金額を超えた場合に相見積が必要となる費目、相見積が不要な費目がございますので、申請する経費の該当については「公募要領(別紙)」を確認してください。
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見積先の作成する書面の仕様として正式なものであれば、押印等は必ずしも必要ではありません。ただし、発行者、見積金額(申請経費の内訳記載)、業務受託機関、受託業務の範囲、その他見積の前提条件の記載があるものに限られます。
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交付申請時に、見積書等の提出は必要ありません。補助事業実施後の実績報告時に、他の必要書類とともにご提出をお願いいたします。
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相見積において、最低価格を提示していない者を選択した場合本補助金の対象となりません。
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M&A(事業再編・事業統合)費用、M&A(事業再編・事業統合)仲介手数料、デューデリジェンス費用及びコンサルティング費用等は、経営革新事業においては補助対象経費となりません。経営革新事業では、M&A後の経営革新の取組に係る各種経費のうち、公募要領に定められたものが補助の対象となります。尚、専門家活用事業の場合はM&Aに係る専門家費用等が補助対象となります。
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補助事業者名義による「補助事業者の口座からの銀行振込」または「クレジットカード1回払い」のみが対象となります。支払事実があった場合でも、左記以外の支払手段で支払いを実施した場合には補助対象経費として認められませんので、十分ご留意ください。
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補助金を交付する際の入金口座は、申請者(補助対象経費の支払を行った補助事業者)の口座になります。申請者の要望等によって変更することはできません。
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本補助事業の目的である経営革新等を行う上で必須な経費であれば、対象となる場合があります。
ただし、本補助金に関する書類作成代行の費用は対象になりません。なお、詳細に関しては、「【公募要領】(別紙)補助対象経費」をご参照ください。
交付申請手続について
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交付申請時に必要な書類をまとめた「必要書類チェックリスト」がありますので、本補助金WEBサイトから、該当資料をご確認ください。
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書式はそのまま使って頂く必要がございます。内容をまとめて頂き、セル内に収まるようにご入力ください。
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本補助金WEBサイト公募要領等ダウンロードに掲載されている「jGrants申請フォーム項目定義書」上に、交付申請フォームごとに入力が必要な項目が一覧で記載されています。また、入力方法等を記載した「電子申請マニュアル」もございますので併せてご確認ください。
https://jsh.go.jp/r4h/materials/ -
原本の指定がないものについては、写し(コピー)のアップロードでも問題ありません。
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加点事由について複数に該当する場合は、対象となる書類をすべてご提出ください。提出頂いたものはすべて審査の対象になります。
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変更する情報の内容と、変更時期によってご案内内容が変わります。交付申請を完了する前に情報変更が生じた場合等は、本補助金WEBサイト公募要領等ダウンロードに掲載されている「電子申請マニュアル」等を参照の上、該当情報を申請者の手元で修正し、交付申請を完了させてください。交付申請完了後、交付決定までの期間に変更事由が生じた場合は、審査上の観点等より変更に対応できない場合がございます。交付決定後、補助事業の実施に伴う会社名や代表者等の変更については、別途jGrants上から、変更の申請をお願いいたします。
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認定経営革新等支援機関による、確認書への捺印は不要です。確認書については、記入用の書面の雛型を本補助金WEBサイトに掲載していますので、ダウンロードしてお使いください。尚、確認書はExcel形式のファイルとしておりますので、認定経営革新等支援機関による必要事項の記載が完了しましたら、PDF化せず、Excel形式のまま交付申請フォームから提出してください。
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公募要領で指定された資料を3期分提出することが難しい場合は、申請時点で提出可能な年度分の資料に、3期分の資料提出ができない理由書を添えて提出してください。(理由書の添付がない場合は書類の提出不備とみなされる可能性があるためご注意ください。)
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開業初年度の場合は、代替資料として税務署受付印のある「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」の写しを提出してください。
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過年度は白色申告で申告を実施しており、本年度から青色申告に切り替えた場合、代替書類として税務署受付印のある「所得税の青色申告承認申請書」の写しに、青色申告決算書が提出できない理由書を添えて提出してください。また、白色申告を行っている期間がある場合は、当該期間について白色申告書類(最大3期分)を提出してください。
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「経営力向上計画」「経営革新計画」については、交付申請時点で認定(承認)済であり、①交付申請時点で計画(3~5年)の実施期間中であること、②交付申請時点から2ヶ月以内に実施期間の始期を迎えること、①②いずれかに該当することが要件となります。交付申請時点で計画の実施期間が終了している場合は加点対象外となりますので、ご了承ください。
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できる限り見積等を取得して補助対象経費を計算することが望ましいですが、交付申請時に必ずしも金額が確定している必要はありませんので、概算での申請も問題ありません。
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補助対象経費の申請は、税抜額を記入してください。
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交付申請が完了すると、jGrantsに登録されている申請担当者メールアドレスに申請完了メールが届きます。また、jGrantsのマイページからも申請状況の確認を行うことができます。
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計画中の事業が補助対象事業の要件を満たすかの相談を含め、交付申請に際しては、必ず認定経営革新等支援機関等の確認を得ていただきますようお願いいたします。尚、交付申請時には、認定経営革新等支援機関による確認書も提出が必要となります。
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補助対象経費は、補助事業期間内に契約・発注から支払までを完了している必要があるため、過去に支払った経費は、補助対象とはなりません。また、事業承継そのものに係る費用(株式の取得費用等)や、事業承継に際して専門家に業務委託した費用については、経営革新事業は対象外となりますのでご留意ください。
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該当する資料をZipファイルでまとめて頂き、一括でアップロードする方法がございます。その際、Zipファイルにパスワードは設定しないようお願いいたします。
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申請内容の修正を行うためには、事務局側で申請の差戻し処理を実施する必要があります。交付申請期日まで猶予がある場合で、やむを得ない事情がある場合には、差戻し処理が可能な場合があります(全ての場合において可能ではありませんのでご了承ください)。
差戻しを希望される場合には、お問い合わせフォームに、①補助金名、②申請者、③ご担当者、④ご連絡先、⑤申請フォーム番号、⑥変更希望項目、⑦変更希望理由、を記載の上ご連絡をお願いいたします。
尚、交付申請期日をすぎている場合には、いかなる理由においても、交付申請者の希望による差戻し処理は実施いたしません。(事務局側から差戻し処理を行う場合はございます。)
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交付申請期日を過ぎている場合には、いかなる理由においてもフォームの変更はできません。
交付申請期日前で、交付申請期日まで1週間程度以上の猶予があり、やむを得ない事情がある場合には、事務局が差戻し処理を行うことで、別の交付申請フォームから申請を実施していただくことが可能な場合もあります。(全ての場合において可能ではありませんのでご了承ください。)
差戻しを希望される場合には、お問い合わせフォームに、、①補助金名、②申請者、③ご担当者、④ご連絡先、⑤申請フォーム番号、⑥変更希望項目、⑦変更希望理由、を記載の上ご連絡をお願いいたします。
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交付申請(別紙)1の2.経営革新等に係る取組の詳細、記載項目2-1-3の『取組対象となる事業』の欄で取組対象の事業を選択し、その選択に従ってご記入頂ければと存じます。
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一度交付申請を行っていても、採択結果が不採択であった等によって交付決定(採択)がなされていない場合は、他の公募回に交付申請することができます。
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ログイン時に必要となるgBizIDプライムの取得、及び認定経営革新等支援機関の確認書が必要となります。両者ともに取得に一定の時間を要しますので事前にご準備ください。詳しくは公募要領をご確認ください。
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jGrantsで補助金の交付申請を行うにあたっては、必ずgBizIDプライムを取得頂く必要があります(取得には1~2週間程度の時間が必要です)。gBizIDに関する詳細は、gBizIDホームページをご確認ください。
https://gbiz-id.go.jp/top/ -
女性の活躍推進企業データベース>企業情報の検索>自社掲載ページのスクリーンショット(※画面上部の企業名~『働きがいに関する実績』『働きやすさに関する実績』『その他関連する取組』等のページ内容まで)をご提出ください。スクリーンショットにて計画期間を確認できない場合は、一般事業主行動計画のPDFも併せてご提出をお願いいたします。
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両立支援のひろば>一般事業主行動計画公表サイト>自社の掲載ページのスクリーンショット(※画面右上の『掲載日、更新日』~一番下の項目まで)をご提出ください。スクリーンショットにて計画期間を確認できない場合は、一般事業主行動計画のPDFも併せてご提出をお願いいたします。
交付決定およびその後の取組について
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補助金の採否結果については、jGrants上の交付申請フォーム上で通知を実施します。jGrantsよりメール等が届きますので、ログインの上採否結果を確認してください。また、経営革新事業においては、採択者一覧を中小企業庁のWebサイト上で公開予定です。
(専門家活用事業、廃業・再チャレンジ事業については、事業性質に鑑みて採択者の公表は予定しておりませんので、事業者へのjGrants上の個別通知にて結果をご確認ください。)
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交付決定後、補助事業を実施していく際のルールや手続きを資料にまとめて、Webサイト上の事業別の「交付決定後資料」ページに順次公開してまいります。交付決定を受けていても、補助金のルールに則って補助事業が実施されない場合や、不正行為が発覚した場合には、補助金が交付されない場合がございますので、各資料に必ずお目通しの上、補助事業を実施していただくようお願いいたします。
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補助金の交付決定の通知を受けた場合において、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に事務局に書面をもって申し出なければなりません。
申請の取り下げに関するご案内を事業別の「交付決定後」のページに掲示しておりますので、資料を確認の上、手続きを進めてください。
尚、交付決定通知から10日がすでに経過している場合は、「(様式第3)事故報告書」を提出し、補助事業を中止(辞退)していただく必要がございます。事故報告書による手続きを実施する場合には、「補助金交付の事務手引書」を参照してください。
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大変恐れ入りますが、不採択理由については事務局では一切お答えしておりません。
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補助事業者が適切に補助事業を実施し補助金の交付を受けて頂くために、留意すべき補助事業のルールや必要な手続きをまとめた資料となります。「補助金交付のための事務手引書」と3つの「別紙」を含めた計4種の事務手引書がございます。補助事業の実施にあたっては、必ず目を通し、内容をご理解頂いた上で臨むようにしてください。いずれの事務手引書も、事業別の「交付決定後資料」ページに順次公開してまいります。
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補助事業期間中の開業(創業支援型に限る)や法人設立が完了した場合は、交付申請時情報から変更が生じておりますので、必要書類とともに「(様式第16)補助金登録変更届」を事務局に提出いただく必要があります。手続きの詳細については、「補助金交付のための事務手引書」等をご確認ください。
補助事業期間中に変更届を提出しなかったために、補助事業完了後の実績報告時に事業者名と交付申請者名が一致しない場合、事務局からの追加確認や追加手続きの発生によって補助金交付が大幅に遅れる場合もございますので、変更が生じた場合は遅滞なく手続きを実施いただきますようお願いいたします。
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補助事業者である個人事業主の姓名変更(改名)や住所変更が生じた場合には、「(様式第16)補助金登録変更届」を事務局に提出いただく必要があります。また、変更に関する証明書類として、住民票のご提出をお願いしております。詳細は、「事務手引書(別紙1)申請内容変更時の対応整理表」をご確認ください。
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交付申請時に本補助事業の要件である事業承継が完了しており、その上で法人内の代表者を交代する場合、申請内容の変更が可能である場合があります。(交付申請時点で承継が未完了である場合に、当初予定していた承継者を変更することは、制度上不可となります)
jGrantsの該当フォームより、速やかに変更手続きをいただけますと幸いです。
指定様式として「(様式16)補助金登録変更届」、証憑として「履歴事項全部証明書」をご提出ください。
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交付申請時に記載した補助対象経費の使途に変更が生じ、他の経費区分(※)への振替(経費区分間の振替/10%以内の流用を除く)を行う場合には、「(様式第2)計画変更(等)承認申請書」の提出が必要となります。手続きの詳細については、「補助金交付のための事務手引書」等をご確認ください。
※経費区分とは、「謝金」「旅費」といった経費における区分を指します。
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補助事業の遂行が困難になり中止せざるを得ない状況が発生した場合や、補助金交付を辞退しようとする場合は、補助事業の中止・辞退の取り扱いとなるため、「(様式第3)事故報告書」を提出による事務局への報告が必要となります。手続きの詳細については、「補助金交付のための事務手引書」等をご確認ください。
尚、事故報告を実施した場合、それまでの補助事業の中で補助対象経費が発生していても、補助金の交付を受けることはできませんので、ご留意ください。
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担当者や補助事業者の連絡先が変わった場合は、「(様式第16)補助金登録変更届」を事務局に提出して変更手続きを実施してください。補助事業期間中に、事務局から電話又はメールでの連絡がある可能性もございますので、ご担当者・連絡先については最新の宛先をご連絡頂きますようお願いいたします。
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「(様式第4)状況報告書」は、事務局が補助事業の実施状況を確認するために、補助事業期間中に提出していただく報告書となります。
提出された報告内容を事務局で確認し、場合によっては補助事業実施上の適切な手続きをご案内する可能性がございますので、事業者におかれましては必ず提出いただきますようお願いいたします。
尚、状況報告はjGrants上の入力フォームに報告内容を直接記載の上、提出していただきます。実施時期等については、「補助金交付のための事務手引書」をご確認ください。
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状況報告の提出期間内に実績報告を実施する場合は、「(様式第4)状況報告書」の提出は必須ではありません。
状況報告の提出期間以降に実績報告を実施する場合は、「(様式第4)状況報告書」の提出が必須となりますので、ご了承ください。
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補助対象経費については「公募要領」、「公募要領(別紙)補助対象経費」に詳細が記載されておりますので、経費の使途が適切か、都度これらの資料で確認しながら補助事業を実施してください。また、各経費の証拠書類の収集・保管上のルールについては、事務手引書「(別紙2)証拠書類等の準備に係る留意点」を確認してください。
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経営革新事業においては、同一法人内の経営者交代における「未来の承継」に該当する場合を除き、事業承継対象期間内(2017 年 4 月 1 日~各公募の定める補助事業完了期限日)に事業承継を完了することが補助金交付の要件となります。交付決定を受けた補助事業者による事業承継が本補助金の要件を満たすものかを確認するため、事業承継完了証憑を事務局に提出し確認を受ける手続きを「承継完了報告」と呼びます。
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承継完了報告の対象者は、経営革新事業の交付決定を受けた全ての補助事業者となります。承継完了報告の受付開始日(※1)時点で事業承継を完了している補助事業者は受付開始日以降速やかに承継完了報告を実施して頂き、その他の事業者についても事業承継が完了したら速やかに報告を実施してください。
承継完了報告時に提出が必要となる書類については補助事業者の属性や事業承継の形態によって異なりますので、補助金Webサイト上で公開されている「【承継完了報告用】実績報告類型番号別の必要書類」など資料からご自身の該当する実績報告類型番号を確認の上、必要書類を取り揃えてください。承継完了報告は受付開始日以降、jGrants上の専用フォームより事務局にご提出ください。
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承継完了報告では、「対象とする事業承継が、補助事業の要件を充足しているか」「事業承継における被承継者と承継者が交付申請時の情報と相違ないか」「提出された事業承継の証憑に不備・不足はないか」等の観点から承継事実を確認します。承継完了報告は補助金交付上必須の手続きとなりますので、必ず実施してください。