経営革新事業の流れ

補助対象者の要件
経営革新事業の補助対象者は、以下の1~10の要件と、「事業承継の要件」を満たす中小企業者等または特定非営利活動法人となります。
- 補助対象者は、日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
- 補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。 地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している中小企業者等であること。
- 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。反社会勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。
- 補助対象者は、法令順守上の問題を抱えている中小企業者等でないこと。
- 補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。
- 補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の交付申請ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。
- 補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことをについて同意すること。
- 補助対象者は、経済産業省から補助金指定停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。
- 補助対象事業に係る全ての情報について、事務局から国に報告された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意すること。
- 事務局が求める補助事業に係る調査やアンケート等に協力できること。
対象となる中小企業者等
中小企業者等は、中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおりに定義されています。
業種分類 | 資本金の額又は | 出資の総額常勤従業員数 |
---|---|---|
製造業その他 | ( ※1)3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | ( ※2)5千万円以下 | 100人以下 |
( ※1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下
( ※2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下
※ 詳細は公募要領をご確認ください。
事業承継の要件
対象となる事業承継は、2017年4月1日から補助事業完了日または、2022年12月16日のいずれか早い日までに、中小企業者等間における事業を引き継がせる者 (被承継者※1)と、事業を引き継ぐ者(承継者)の間で、M&A等を含む事業の引き継ぎを行った又は行うこと予定のものとなります。
対象となる事業承継の形態については、公募要領の「6.2.事業承継形態に係る区分整理」をご確認ください。
なお、以下に当てはまると事務局が判断した場合は、補助対象外ととなります。
- 承継者と被承継者による実質的な事業承継が行われていない場合(例:グループ内の事業再編、物品・不動産等のみを保有する事業の承継等)※2
- M&A型(Ⅲ型)において親族内承継であると事務局が判断した場合
- M&A型(Ⅲ型)のうち、事業承継の形態が株式譲渡の場合に、株式譲渡後に承継者が保有する被承継者の議決権が過半数超にならない場合
※1 被承継者が中小企業者等(個人事業主の場合は青色申告者)である必要があります。なお、M&A型(Ⅲ型)における事業承継の形態が株式譲渡の場合、被承継者は対象会社であり、対象会社株式を売却する株主は被承継者ではありません。
※2 フランチャイズ契約の締結は事業譲渡にはあたらず、対象外となります。