事業承継・引継ぎ補助金
(専門家活用)の 交付までの流れ
補助対象となる経費
補助対象事業を実施するために必要となる経費で、事務局が必要かつ適切と認めた以下の1~3が補助対象経費として対象となります。
- 使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 補助事業期間内に契約・発注をおこない支払った経費
- 補助事業期間完了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費
※ 「2. 補助事業期間内に契約・発注をおこない支払った経費」とは、補助対象経費の契約・発注が交付決定日以降かつ、2023年1月31日までの間であり、支払いまでが同期間内に完了している経費を指します。ただし、事前着手の届出を申請し、事務局の承認を受けた場合は、補助対象経費の契約締結日が、事務局の認めた補助対象事業の事業開始日以降かつ、2023年1月31日までの間であり、支払いまでが同期間内に完了している経費を指します。
なお、事前着手については第1回公募のみ対象であり、第2回公募以降は事前着手を措置しないため、ご留意ください。
※ 委託費のうち、ファイナンシャルアドバイザリー(以下、「FA」)・M&A仲介費用については、「M&A 支援機関登録制度」に登録された登録FA・M&A仲介業者によるFA又はM&A仲介費用のみが補助対象経費となります。なお、登録FA・M&A仲介業者については、中小企業庁HP及びM&A支援機関登録制度事務局HPにおいて公表するため、補助対象経費においてFA又はM&A仲介業者の利用を検討する場合は必ずご参照ください。
※ 委託費のうち、ファイナンシャルアドバイザリー(以下、「FA」)・M&A 仲介費用の基本合意に基づく「中間報酬」については、補助事業期間内に以下1又は2を行い、補助事業期間内に支払った経費を補助対象経費とします。また、FA・M&A 仲介費用の最終契約に基づく「成功報酬」については、補助事業期間内に以下1又は3を行い、補助事業期間中に支払った経費を補助対象経費とします。なお、2022年3月31日前に締結したFA・仲介業者との委任契約に専任条項があり、相見積を取得することがFA・仲介業者との契約上困難な場合は、当該補助対象経費について、相見積の取得は不要となります。
- 選任専門家と契約書を締結
- 交渉相手と基本合意書を締結(意向表明書は不可)
- 交渉相手と最終契約書を締結
※ 本補助金の交付申請にあたっては、補助対象経費について原則として2者以上の相見積もりが必須となります。
補助対象経費
類型 | 補助対象経費の区分 |
---|---|
買い手支援型 | (Ⅰ型)【事業費】 謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料 【廃業費】 廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、 移転・移設費用 |
売り手支援型 | (Ⅱ型)
※ 詳細および注意事項は公募要領をご確認ください
補助率、補助上限・下限額
補助対象者に交付する補助額は補助対象経費の3分の2以内であって、以下のとおりです。
なお、補助金の交付は事業完了後の精算後の支払い(実費弁済)となり、補助事業は借入金等で必要な資金を自己調達する必要がある点にご留意ください。
類型 | 補助率 | 補助下限額※1 | 補助上限額 | |
---|---|---|---|---|
上乗せ額 (廃業費) |
||||
買い手支援型 | (Ⅰ型)補助対象経費の 3分の2以内 |
100万円 | 600万円以内※2 | +150万円以内 |
売り手支援型 | (Ⅱ型)
※1 交付申請時の補助額が補助下限額を上回ることとします。
※2 補助事業期間内に経営資源の引継ぎが実現しなかった場合、補助上限額(300万円以内)の変更を行います。
※3 廃業費の補助上限額は150万円とします。ただし、廃業費に関しては、関連する経営資源の引継ぎが補助事業期間内に実現しなかった場合は補助対象外とします。
※ 詳細および注意事項は公募要領をご確認ください
重要
- 令和3年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金において、事前着手は第1回公募のみ対象であり、第2回公募以降は事前着手を措置しないため、ご留意ください。
- 補助対象となる経費の支払い方法は、「補助事業者の口座からの銀行振込」または「クレジットカード1回払い」のみとなります。
- 原則として2者以上の相見積もりが必要となります。
- 事業実施期間の終了日までの経費の払込が完了していないものは補助対象となりません。