事業承継・引継ぎ補助金
(専門家活用)の 交付までの流れ補助対象となる経費
補助対象事業を実施するために必要となる経費で、事務局が必要かつ適切と認めた以下の1~3が補助対象経費として対象となります。
- 使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 補助事業期間内に契約・発注をおこない支払った経費
- 補助事業期間完了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費
補助対象経費
類型 | 補助対象経費の区分 |
---|---|
買い手支援型 | (Ⅰ型)【事業費】 謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料 【廃業費】 廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、 移転・移設費用 |
売り手支援型 | (Ⅱ型)
※ 詳細および注意事項は公募要領をご確認ください
補助率、補助上限・下限額
補助対象者に交付する補助額は補助対象経費の3分の2以内であって、以下のとおりです。
なお、補助金の交付は事業完了後の精算後の支払い(実費弁済)となり、補助事業は借入金等で必要な資金を自己調達する必要がある点にご留意ください。
類型 | 補助率 | 補助下限額※1 | 補助上限額 | |
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上乗せ額 (廃業費) |
||||
買い手支援型 | (Ⅰ型)補助対象経費の 3分の2以内 |
100万円 | 600万円以内※2 | +150万円以内 |
売り手支援型 | (Ⅱ型)
重要
- 令和3年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金において、事前着手は第1回公募のみ対象であり、第2回公募以降は事前着手を措置しないため、ご留意ください。
- 補助対象となる経費の支払い方法は、「補助事業者の口座からの銀行振込」または「クレジットカード1回払い」のみとなります。
- 原則として2者以上の相見積もりが必要となります。
- 事業実施期間の終了日までの経費の払込が完了していないものは補助対象となりません。