補助金の概要について

  1. 本補助金は、多くの中小企業で後継者が未定となっている状況の中で、費用負担の軽減や承継後の積極的な投資を促進するために、中小企業者の事業承継・経営資源引継ぎに要する費用を、一部補助するものです。

  2. 本補助金WEBサイトから公募要領をダウンロードの上、当補助金の全体像、対象者や対象事業、申請方法等をご確認下さい。

  3. 事業承継・引継ぎ補助金の全体の概要、及び経営革新、専門家活用、廃業・再チャレンジの各事業の全体像を分かり易く説明した動画を用意しております。是非、各補助事業のページからご覧ください。

  4. 各公募の詳細スケジュールは公表しておりませんが、公募間の公平性を保てるように、交付申請期間、補助対象期間等については調整しております。各公募のスケジュール等は本補助金WEBサイト上で更新してまいります。

  5. 補助金は経理上、交付を受けた事業年度における収益として計上するものであるため、法人税等の課税対象となります。

  6. 公募要領や、交付申請に必要な書類の郵送は実施しておりません。
    本補助金に関連する資料や書面等については、全て本補助金WEBサイト上に掲載してまいりますので、該当ページからダウンロードしてください。

    ※掲載先ページ
    https://jsh.go.jp/r3h/materials/

  7. jGrants上の交付申請フォーム上に、申請担当者情報(担当者メールアドレス、担当者電話番号、担当者氏名)をご用意しております。事務局からの連絡については、jGrantsに記載された連絡先へ実施しますので、希望する連絡先等を入力してください。

  8. 廃業費については、事業費の上乗せとして補助されるため、廃業・再チャレンジ事業との同時申請は必要ありません。

  9. 令和3年度補正予算の事業承継・引継ぎ補助金の制度上、経営革新事業と専門家活用事業の同時申請は可能です。

  10. 本補助金の補助対象事業期間内に、同一事業(テーマや事業内容が同じ)で国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金の交付を受けている、又は受けることが決まっている場合は、本補助金を利用できません。また、交付申請の対象外となります。
    ただし、例外もありますので、他の補助金・助成金との交付実績等を踏まえた交付申請の可否については、公募要領「8.申請単位」をご確認ください。

  11. 原則、本補助金の交付申請を行うことができませんが、交付決定された後に事故報告書又は申請の取り下げ通知を提出し、事務局において手続きがなされていることが確認できる者は、申請が可能となる場合があります。

  12. 過去に事業承継補助金事業に採択された場合でも、今回の補助金事業に申請できる場合があります。
    詳しくは、公募要領「8.申請単位」をご覧ください。

  13. 中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するために開始されたM&A支援機関に係る登録制度になります。
    事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用事業)において、M&A支援機関の活用に係る費用(仲介手数料やファイナンシャルアドバイザー費用等に限る。)について、予め登録されたM&A支援機関の提供する支援に係るもののみが補助対象となります。

    詳細は以下の中企庁HPをご確認ください。
    https://ma-shienkikan.go.jp/

事業承継・引継ぎ等の要件について

  1. 本補助金では設立時期に制限を設けていないため、本補助金の対象となります。ただし、補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記がされている必要があります。

  2. グループ内の企業再編は本補助金の対象にはなりません。
    承継者と被承継者による実質的な事業再編・事業統合等が行われていない(例:事業再編・事業統合を伴わない物品・不動産等のみの売買、グループ内の事業再編及び親族内の事業承継等)と事務局が判断した場合は本補助金の対象外とします。

    また、公募要領「6 経営資源引継ぎの要件」にも詳細が記載されております。以下からダウンロードをしてご確認ください。
    https://jsh.go.jp/r3h/materials/

  3. 売り手支援型(Ⅱ型)の補助対象者が不動産業に該当する場合や、引継ぎ対象(補助対象事業)の業種が不動産業に相当する場合は、原則として常時使用する従業員1名以上の引継ぎが行われることが要件となります。
    なお、不動産業以外の業種においても、常時使用する従業員1名以上の引継ぎが行われていない場合は、経営資源引継ぎの要件を満たさないと事務局が判断する可能性があるため、ご留意ください。

    詳細は、公募要領「6.経営資源引継ぎの要件」にてご確認ください。

補助対象者・申請者について

  1. 本補助金における中小企業者等の定義は中小企業基本法第2条に準じています。主に業種、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員等の条件で判断します。
    詳細は、公募要領の「5.補助対象者」をご確認ください。

    ※公募要領は、本補助金WEBサイトからダウンロードしてください。
    https://jsh.go.jp/r3h/materials/

  2. 専門家活用事業においては、NPO法人は本補助金の補助対象者となりません。

  3. 中小企業者等の判断は、申請時点での情報を基に判断いたします。

  4. 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されている中小企業は補助の対象となりません。

  5. 労働基準法第20条の規定に基づく「予め(30日以上前)解雇の予告を必要とする者」が対象になります。
    正社員は対象に含まれます。
    パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者は会社ごとに個別の判断をしていただくことになります。
    会社役員及び個人事業主は含まれません。

  6. 日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む場合であれば、本補助金の対象となります。
    詳細は、公募要領「5.補助対象者」にも記載されていますので、ご確認ください。
    https://jsh.go.jp/r3h/materials/

  7. 外国籍の方でも本補助金の対象となります。「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付することが必要になります。
    詳細は、公募要領「5.補助対象者」にも記載されていますので、ご確認ください。
    https://jsh.go.jp/r3h/materials/

  8. 業種としては制限はありませんが、業種によって中小企業者等に該当する資本金や従業員数等は異なりますので、業種別の中小企業者等への該当可否については「公募要領」をご確認ください。なお、公序良俗に反する事業や、公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業は対象外となります。

  9. 本補助金においてみなし大企業は対象外としておりませんが、一方で、「資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を中小企業者」または「交付申請時において、確定している(申請済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者」に該当する場合には補助の対象になりませんので、ご留意ください。

  10. 同一の被承継者が複数の対象会社を異なる承継者に引継ぐ場合は複数の交付申請ができますが、原則申請者1者につき1申請です。

  11. 白色申告者の方は、本補助金の対象となりません。
    個人事業主は、青色申告者であり、税務署の受領印が押印された確定申告書Bと所得税青色申告決定書の写しを提出できることが要件となります。

  12. 対象会社の支配株主または株主代表であれば、申請可能な場合があります。支配株主とは、1者(個人又は法人)で対象会社の議決権の過半数を有する者です。株主代表とは対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)です。
    詳細については、公募要領「5.補助対象者」をご確認ください。
    また、支配株または株主代表ではない株主は本補助金の対象となりません。

    公募要領「5.補助対象者」、「6.経営資源引継ぎの要件)」にも詳細が記載されていますので、併せてご確認ください。
    https://jsh.go.jp/r3h/materials/

  13. 本補助金においては、売り手支援型の株式譲渡による方法の場合については、対象会社の議決権の過半数を保有する株主の代表者として“株主代表”の1者が対象会社と共同申請する事が可能です。株主代表として対象会社と共同申請をする場合には、他株主から「確認書」を提出してもらう事が必要になります。詳しくは、公募要領「5.補助対象者」をご確認ください。

    ※確認書の雛型は、本補助金WEBサイトから入手してください。
    https://jsh.go.jp/r3h/materials/

補助対象事業について

  1. 補助期限内で取引完了しない予定の場合でも、当該経営資源引継ぎを補助対象事業として申請可能です。補助事業期間中に契約、発注、支払のすべてが行われた経費が本補助金の対象となります。
    ただし、経営資源引継ぎが完了した場合としなかった場合では、補助上限が異なります。

  2. 現時点で候補先が決まっていない場合でも、経営資源の引継先の選定等についても補助事業対象となります。ただし、補助事業期間中に事業再編・事業統合等が着手または行われる必要があります。

  3. 専門家活用事業においては、補助対象事業(事業計画)に関する認定経営革新等支援機関の確認書は不要です。

  4. 事業再編・事業統合の後に、承継者が保有する対象会社又は被承継者の議決権が過半数にならない場合や、補助事業期間中に当該議決権が過半数にならない場合は、補助対象事業としての要件を充足しているとはみなされませんのでご留意ください。

  5. 補助金の交付申請者が登録M&A支援機関から支援を受けているか否かについては、補助事業終了後に提出いただく実績報告資料(様式第5)により確認をします。

  6. 補助金対象となるM&A支援機関であるか否かは、補助金の交付申請時や専門家とのアドバイザリー契約締結時に、交付申請者(中小企業者)が「M&A支援機関登録制度」のデータベースなどで確認をすることを想定しています。

    ただし事務局として、補助事業者が契約した専門家が補助金交付対象のM&A支援機関であるか否かは、実績報告時に確認をすることとなります。

補助対象経費・補助事業期間について

  1. 次の条件をすべて満たす経費が本補助金の対象となります。

    ①使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

    ②補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費

    ③補助事業期間完了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費

    詳しくは、公募要領「10.補助対象経費」をご覧ください。

  2. 原則としては、他の経費同様に補助事業期間内(※1)に契約締結を行い、補助事業期間内に支払った経費が補助対象となります。ただし、当FA・仲介契約に係る委託費については、公募要領公開日(※2)前に締結したFA・M&A仲介業者との委託契約についても補助対象となる場合がありますので、詳細は公募要領「10.補助対象経費」を必ずご確認ください。
    尚、中間報酬や成功報酬の支払根拠となる、M&Aの交渉相手との「基本合意書の締結」や「最終契約の締結」については、当補助事業期間内に実施している必要がございます。交渉相手との契約締結時期につきましても、公募要領を併せてご確認ください。

    (※1)補助事業期間とは、交付決定日以降、公募要領「9.補助事業期間」に記載のある期日までが対象となります。 例)1次公募の場合:交付決定日~2023年1月31日
    (※2)公募要領公開日とは、当該(専門家活用)事業の公募要領が本補助金WEBサイト上に掲載された日となります。 例)1次公募の場合:2022年3月31日
    ※資料(公募要領)掲載ページ
    https://jsh.go.jp/r3h/materials/

  3. 原則として補助事業期間に発注・契約・納品(検収)・支払を行った費用が補助対象経費として申請が可能です。ただし、事前着手の届出を行い事務局が認めた場合は、補助事業開始日が事前着手日となりますので、当該期間に発注・契約・納品(検収)・支払を行った費用を補助対象経費として申請が可能です。【注意:事前着手の届出は1次公募のみ】
    詳しくは、公募要領「9.補助事業期間」、「公募要領(別紙)」をご覧ください。

  4. 廃業を伴う経営資源の引継ぎ(M&A)が補助の対象となりますので、補助事業期間中にM&Aが実施(完了)されている事が必要ですが、廃業そのものが補助事業期間中に完了(廃業時・廃業届の提出)している必要はございません。一部廃業の場合は一部廃業を実施した事実がわかる証憑(設備撤去に伴う検収書等)の提出が実績報告時に必要となります。

  5. 申請できません。事業費を申請せず、廃業費を単独で申請する場合は、廃業・再チャレンジ事業の要領をご覧ください。

  6. FA・M&A仲介費用については、M&A支援機関登録制度に登録された登録FA・M&A仲介業者のみが補助の対象となります。

  7. 相見積において、最低価格を提示していない者を選択した場合本補助金の対象となりません。

  8. クロージングに伴う報酬は、補助事業期間中に最終契約が締結され、最終契約締結に基づくクロージング及び成功報酬の支払がなされれば補助対象経費に含まれます。

  9. 謝金と旅費以外の経費に対して、相見積が必要となります。

  10. 補助金で支援する経費には価格の妥当性が求められるため、相見積がない場合は基本的には本補助金の対象となりませんので、ご注意ください。ただし、以下の場合は、相見積は必要ではありません。

    ①補助対象経費において、選定先以外の2者以上に見積を依頼したが、全ての専門家・業者から見積を作成できないと断られた場合
    ②FA・仲介費用において、専門家費用がレーマン表により算出された金額以下であった場合
    ③システム利用料において、成功報酬のみのM&A のマッチングサイトに複数登録して、成功報酬を申請する場合
    ④FA・M&A 仲介費用において、公募要領公開日(※)より前にFA・M&A 仲介業者と専任条項がある委任契約を締結し、補助事業期間中に締結した基本合意又は最終契約に基づく中間報酬又は成功報酬である場合
    その他注意事項もございますので必ず公募要領をご確認ください。

    (※)公募要領公開日とは、当該専門家活用事業の公募要領が本補助金WEBサイト上に掲載された日となります。 例)1次公募の場合:2022年3月31日

  11. 補助対象経費は、契約・発注・納品(検収)が補助事業期間内(※)に実施され、支払までが同期間内に完了している経費であることが要件となります。調達の補助対象可否判断については、公募要領に別紙として詳細を記載していますので、「公募要領(別紙)」をご確認ください。また原則として、見積、契約・発注、納品(検収)、支払の順番は遵守頂く必要があります。
    (※)補助事業期間とは、交付決定日以降、公募要領「9.補助事業期間」に記載のある期日までが対象となります (【1次公募のみ】事前着手を申請している場合には、承認された事前着手日~2023年1月31日まで)。

  12. 金融機関の振込受領書等、振込が分かるWeb画面のハードコピー、振込先の領収書等があります。経費関連の必要書類については、追って本補助金WEBサイト上に掲載予定の「事務手引書」等資料にてご案内いたします。

  13. 見積先の作成する書面の仕様として正式なものであれば、押印等は必ずしも必要ではありません。ただし、日付や金額が確認できない等、記載内容に不足や不備がある場合には見積書として認められない場合がございます。経費関連の必要書類については、追って事務局よりご案内する「事務手引書」等資料を確認してください。尚、資料は全て本補助金WEBサイト上に掲載予定です。

  14. 交付申請時に、見積書等の提出は必要ありません。補助事業実施後の実績報告時に、他の必要書類とともにご提出をお願いいたします。

  15. 委託費のうち、FA・M&A 仲介費用については、「M&A 支援機関登録制度」に登録された登録 FA・仲介業者による FA 又は M&A 仲介費用のみを補助対象経費となりますが、本経費の相見積先が「M&A 支援機関登録制度」に登録された FA・仲介業者である必要は、必ずしもありません。

  16. 見積金額がレーマン表での算出金額と同額かつ、相見積が不要のケースの他の条件を満たしている場合、相見積は不要です。

  17. 選択は任意ですので、譲渡額、移動総資産のいずれをご使用いただいても問題ありません。

  18. 実績報告時に見積金額より高くなった場合、その旨(理由等)をご報告いただく可能性がございます。また、実績報告時に見積金額が高くなった理由が正当ではないと判断された場合は、補助対象経費として認められない可能性がございますのでご留意ください。

  19. FA・M&A 仲介業者がM&A 支援機関登録制度に登録されていることが必ず必要です。

  20. 財務、法務等のデューデリジェンスに係るデューデリジェンス費用、及びM&Aマッチングサイトの登録等に係るシステム利用料、等については、必ずしもFA・M&A 仲介業者がM&A 支援機関登録制度に登録されている必要はありません。
    詳しくは、公募要領(別紙)P43(4)委託費、P53をご覧ください。

  21. 「補助事業者の口座からの銀行振込」または「クレジットカード1回払い」のみが対象となります。支払事実があった場合でも、左記以外の支払手段で支払いを実施した場合には補助対象経費として認められませんので、十分にご留意ください。

  22. 補助金を交付する際の入金口座は、申請者(補助対象経費の支払を行った補助事業者)の口座になります。申請者の要望等によって変更することはできません。

交付申請手続について

  1. 交付申請時に必要な書類をまとめた「必要書類チェックリスト」がありますので、本補助金WEBサイトから、該当資料をご確認ください。
    https://jsh.go.jp/r3h/materials/

  2. 本補助金WEBサイトに掲載されている「jGrants申請フォーム項目定義書」上に、交付申請フォームごとに入力が必要な項目が一覧で記載されています。また、入力方法等を記載した「電子申請マニュアル」もございますので併せてご確認ください。
    https://jsh.go.jp/r3h/materials/

  3. 原本の指定がないものについては、写し(コピー)のアップロードでも問題ありません。

  4. 加点事由について複数に該当する場合は、対象となる書類をすべてご提出ください。提出頂いたものはすべて審査の対象になります。

  5. 変更する情報の内容と、変更時期によってご案内内容が変わります。交付申請を完了する前に情報変更が生じた場合等は「電子申請マニュアル」等を参照の上、該当情報を申請者の手元で修正し、交付申請を完了させてください。交付申請完了後、交付決定までの期間に変更事由が生じた場合は、審査上の観点等より変更に対応できない場合がございます。交付決定後、補助事業の実施に伴う会社名や代表者等の変更については、別途jGrants上から、変更の申請をお願いいたします。

  6. 交付申請時期によりますが、事業承継・引継ぎ補助金の交付決定の通知日前までには、交付申請時に記載したメールアドレス宛に、メール文書によって通知されます。

  7. 公募要領で指定された資料を3期分提出することが難しい場合は、申請時点で提出可能な年度分の資料に、3期分の資料提出ができない理由書を添えて提出してください。(理由書の添付がない場合は書類の提出不備とみなされる可能性があるためご注意ください。)

  8. 開業初年度の場合は、代替資料として税務署受付印のある「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」の写しを提出してください。

  9. 過年度は白色申告で申告を実施しており、本年度から青色申告に切り替えた場合、代替書類として税務署受付印のある「所得税の青色申告承認申請書」の写しに、青色申告決算書が提出できない理由書を添えて提出してください。また、白色申告を行っている期間がある場合は、当該期間について白色申告書類(最大3期分)を提出してください。

  10. 「経営力向上計画」「経営革新計画」については、交付申請時点で認定(承認)済であり、①交付申請時点で計画(3~5年)の実施期間中であること、②交付申請時点から2ヶ月以内に実施期間の始期を迎えること、①②いずれかに該当することが要件となります。交付申請時点で計画の実施期間が終了している場合は加点対象外となりますので、ご了承ください。

  11. できる限り見積等を取得して補助対象経費を計算することが望ましいですが、交付申請時に必ずしも金額が確定している必要はありませんので、概算での申請も問題ありません。

  12. 補助対象経費の申請は、税抜額を記入してください。

  13. 交付申請が完了すると、jGrantsに登録されている申請担当者メールアドレスに申請完了メールが届きます。また、jGrantsのマイページからも申請状況の確認を行うことができます。

  14. 該当する資料をZipファイルでまとめて頂き、一括でアップロードする方法がございます。その際、Zipファイルにパスワードは設定しないようお願いいたします。

  15. 申請内容の修正を行うためには、事務局側で申請の差戻し処理を実施する必要があります。交付申請期日まで猶予がある場合で、やむを得ない事情がある場合には、差戻し処理が可能な場合があります(全ての場合において可能ではありませんのでご了承ください)。

    差戻しを希望される場合には、お問い合わせフォームに、①補助金名、②申請者、③ご担当者、④ご連絡先、⑤申請フォーム番号、⑥変更希望項目、⑦変更希望理由、を記載の上ご連絡をお願いいたします。

    尚、交付申請期日をすぎている場合には、いかなる理由においても、交付申請者の希望による差戻し処理は実施いたしません。(事務局側から差戻し処理を行う場合はございます。)

  16. 交付申請期日を過ぎている場合には、いかなる理由においてもフォームの変更はできません。

    交付申請期日前で、交付申請期日まで1週間程度以上の猶予があり、やむを得ない事情がある場合には、事務局が差戻し処理を行うことで、別の交付申請フォームから申請を実施していただくことが可能な場合もあります。(全ての場合において可能ではありませんのでご了承ください。)

    差戻しを希望される場合には、お問い合わせフォームに、、①補助金名、②申請者、③ご担当者、④ご連絡先、⑤申請フォーム番号、⑥変更希望項目、⑦変更希望理由、を記載の上ご連絡をお願いいたします。

  17. 一度交付申請を行っていても、採択結果が不採択であった等によって交付決定(採択)がなされていない場合は、2次以降の公募に交付申請することができます。

  18. jGrantsで補助金の交付申請を行うにあたっては、必ずgBizIDプライムを取得頂く必要があります(取得には1~2週間程度の時間が必要です)。gBizIDに関する詳細は、gBizIDホームページをご確認ください。
    https://gbiz-id.go.jp/top/

交付決定およびその後の取組について

  1. 補助金の採否結果については、jGrants上の交付申請フォーム上で通知を実施します。jGrantsよりメール等が届きますので、ログインの上採否結果を確認してください。また、経営革新事業においては、採択者一覧を中小企業庁のWebサイト上で公開予定です。

    (専門家活用事業、廃業・再チャレンジ事業については、事業性質に鑑みて採択者の公表は予定しておりませんので、事業者へのjGrants上の個別通知にて結果をご確認ください。)

  2. 交付決定後、補助事業を実施していく際のルールや手続きを資料にまとめて、Webサイト上の事業別の「交付決定後」ページに順次公開してまいります。交付決定を受けていても、補助金のルールに則って補助事業が実施されない場合や、不正行為が発覚した場合には、補助金が交付されない場合がございますので、各資料に必ずお目通しの上、補助事業を実施していただくようお願いいたします。

    ※交付決定後(専門家活用事業)
    https://jsh.go.jp/r3h/experts/report/

  3. 補助金の交付決定の通知を受けた場合において、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に事務局に書面をもって申し出なければなりません。

    申請の取り下げに関するご案内を事業別の「交付決定後」のページに掲示しておりますので、資料を確認の上、手続きを進めてください。

    尚、交付決定通知から10日がすでに経過している場合は、「(様式第3)事故報告書」を提出し、補助事業を中止(辞退)していただく必要がございます。事故報告書による手続きを実施する場合には、「補助金交付の事務手引書」を参照してください。

  4. 大変恐れ入りますが、不採択理由については事務局では一切お答えしておりません。

  5. 補助事業者が適切に補助事業を実施し補助金の交付を受けて頂くために、留意すべき補助事業のルールや必要な手続きをまとめた資料となります。「補助金交付のための事務手引書」と3つの「別紙」を含めた計4種の事務手引書がございます。補助事業の実施にあたっては、必ず目を通し、内容をご理解頂いた上で臨むようにしてください。いずれの事務手引書も、事業別の「交付決定後」ページに順次公開してまいります。

  6. 経営資源引継ぎの形態を交付申請時から変更する場合には、「(様式第2)計画変更(等)承認申請書」を事務局に申請していただく必要があります。手続きの詳細については、「補助金交付のための事務手引書」等をご確認ください。

    補助事業期間中に計画変更を申請しなかったために、補助事業完了後の実績報告時に、引継ぎ形態と証憑内容等が一致しない場合、事務局からの追加確認や追加手続きの発生によって補助金交付が大幅に遅れる(又はできない)場合もございますので、変更が生じた場合は遅滞なく手続きを実施いただきますようお願いいたします。

  7. 補助事業者である個人事業主の姓名変更(改名)や住所変更が生じた場合には、「(様式第16)補助金登録変更届」を事務局に提出いただく必要があります。変更が確認できる書類の提出は本時点では必要ございませんが、実績報告時に書類提出を求める場合がございますので、ご留意いただきますようお願いいたします。

  8. 交付申請時に記載した補助対象経費の使途に変更が生じ、他の経費区分(※)への振替(経費区分間の振替/10%以内の流用を除く)を行う場合には、「(様式第2)計画変更(等)承認申請書」の提出が必要となります。手続きの詳細については、「補助金交付のための事務手引書」等をご確認ください。

    ※経費区分とは、「謝金」「旅費」といった経費における区分を指します。

  9. 補助事業の遂行が困難になり中止せざるを得ない状況が発生した場合や、補助金交付を辞退しようとする場合は、補助事業の中止・辞退の取り扱いとなるため、「(様式第3)事故報告書」を提出による事務局への報告が必要となります。手続きの詳細については、「補助金交付のための事務手引書」等をご確認ください。

    尚、事故報告を実施した場合、それまでの補助事業の中で補助対象経費が発生していても、補助金の交付を受けることはできませんので、ご留意ください。

  10. 担当者や補助事業者の連絡先が変わった場合は、「(様式第16)補助金登録変更届」を事務局に提出して変更手続きを実施してください。補助事業期間中に、事務局から電話又はメールでの連絡がある可能性もございますので、ご担当者・連絡先については最新の宛先をご連絡頂きますようお願いいたします。

  11. 「(様式第4)状況報告書」は、事務局が補助事業の実施状況を確認するために、補助事業期間中に提出していただく報告書となります。

    提出された報告内容を事務局で確認し、場合によっては補助事業実施上の適切な手続きをご案内する可能性がございますので、事業者におかれましては必ず提出いただきますようお願いいたします。

    尚、状況報告はjGrants上の入力フォームに報告内容を直接記載の上、提出していただきます。実施時期等については、「補助金交付のための事務手引書」をご確認ください。

  12. 補助対象経費については「公募要領」、「公募要領(別紙)補助対象経費」に詳細が記載されておりますので、経費の使途が適切か、都度これらの資料で確認しながら補助事業を実施してください。また、各経費の証拠書類の収集・保管上のルールについては、事務手引書「(別紙2)証拠書類等の準備に係る留意点」を確認してください。

  13. 補助事業者を変更、追加することはできません。例えば、法人のみで申請していたものに株主、個人等を追加して共同申請とすることも認められません。

実績報告・確定検査について

  1. 実績報告とは、事業承継後に行った補助事業が規定の要件を満たしているかを確認するためのものです。

    jGrants上のフォームで「経費区分別の証拠書類」として経営革新等に係る取組で発生した証憑を提出してください。

  2. 履行事実及び支払事実に関する証拠書類を提出する必要があるため、補助事業期間中に発生した見積・発注・納品・検収・請求・支払等に係る証拠書類は、保管・管理を徹底してください。

    提出が必要となる証拠書類等は公募要領及び「(別紙2)証拠書類等の準備に係る留意点」をご確認ください。

  3. 補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日、又は交付決定通知書に記載された補助事業の完了期限日の属する月の翌月の10日のうち、いずれか早い日までに、様式第5による実績報告書を事務局に提出する必要があります。

  4. 交付決定後、補助事業期間の開始日以降、下記方法で遂行状況について事務局に報告してください。

    フォーム名:状況報告書(様式第4)※jGrants入力フォーム
    報告方法:jGrants上の入力フォームへの直接入力によるものとします

  5. 事業承継の実態(承継者、被承継者、スキーム等を含む)や補助事業内容、補助対象経費の内容及び経費支払負担者が、交付申請時の内容と相違する場合に、対象外となる可能性があります。交付申請内容に変更が生じた場合は、申請内容の変更可否と必要な手続を事務手引書等で確認の上、速やかに事務局への報告・申請を実施してください。

  6. 事務局への報告・手続には、①「計画変更(等)承認申請」、②「補助金登録変更」、③「事故報告」の3種類があり、それぞれ指定の様式に必要事項を記入の上、必要に応じて証憑を添付してjGrantsから手続を実施して頂きます。

  7. 補助事業で使用された経費の内容が、「検査の着眼点」の内容に適合するか否かを検査し、適合すると認めたものについて、交付補助金額を確定します。補助金確定額は「補助金額の確定通知書(様式第17)」により事務局からjGrantsにて補助事業者に通知します。

    なお、補助金確定額は、交付決定額の範囲内で1円未満を切り捨てた額になります。

  8. 補助金の交付を受けた事業者には、補助事業期間中のみでなく事業終了後においても、証拠書類等の保管、消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書、取得財産等の管理及び処分、経過報告など一定の管理・報告の義務が生じます。

  9. 補助事業終了後、実績報告を受けた後に行う検査で、実績報告の内容に基づき、書面検査及び必要に応じて現地調査を行い、補助事業の成果、経費処理の状況等を確認します。当該検査を以て補助金の額が確定します。

  10. 実績報告に関する各様式及び証拠書類の内容に基づいて、以下の着眼点で検査を行います。

    ・交付申請内容に整合した補助事業実施事実が確認できること
    ・申請された経費が補助対象経費としての要件に合致し、その妥当性が確認できること
    ・補助事業期間内に経費の契約から支払までが行われており、その事実が確認できること

    尚、実績報告に関する各様式及び証拠書類等を検査した結果、事務局が本補助金における補助対象経費として不適切と判断したものは、「交付決定通知書(様式第1)」にて補助金交付予定額と定めた金額内であっても補助の対象となりません。

  11. 補助金実績報告書作成費用や確定検査等を受けるための費用は補助対象経費となりませんのでご注意ください。金融機関に対する振込手数料及び為替差損等についても補助対象経費とはなりません(振込手数料を取引先が負担した場合、その金額分の値引きがあったものとみなし、値引き後の額を補助対象とします)。

  12. 公募要領 14.2. 実績報告に必要な書類、または、「(別紙2)証拠書類等の準備に係る留意点」 4. 実績報告類型番号別の必要書類についてをご確認ください。

  13. 一例として、引継ぎ後に承継者が保有する議決権が過半数にならない場合、引継ぎ前に承継者が保有する議決権が過半数の場合、また単なる不動産売買の例に該当する場合は、成約状況に関わらず補助金の交付対象外となります。

    交付申請時と状況が変わった等の事情により該当する場合には「(様式第3)事故報告書」による補助金の交付辞退が必要です。

    詳細は、「(別紙2)証拠書類等の準備に係る留意点」 4. 実績報告類型番号別の必要書類についてをご確認ください。

  14. 企業概要書・ロングリスト・株式価値算定書等になります。詳細は、「補助金交付のための事務手引書」や、交付決定後に公開される「(別紙2)証拠書類等の準備に係る留意点」をご参照ください。

  15. M&A実務家等を交え、提出された証憑をもとに経営資源引継ぎが未実現の場合の補助事業進捗状況を確認しますので、マイルストーン別の必要書類として、事業再編・事業統合等に着手したことが分かる専門家の作成資料、基本合意書締結の資料、最終契約書締結の資料を提出してください。詳細は「(別紙2)証拠書類等の準備に係る留意点」4. 実績報告類型番号別の必要書類についてをご確認ください。

  16. 買い手支援型(Ⅰ型)において、補助事業(経営資源として譲り受ける事業)が不動産業である場合、事業の譲り受けに際して引き継いだ従業員の労働条件通知書を提出して頂きます。

  17. 引継ぎ形態、交付申請者に係る情報、共同申請者に係る情報(法人、個人)、補助対象経費、連絡先等の変更です。詳細は、「補助金交付のための事務手引書」1.3(1)申請内容の変更が生じた場合の各種手続をご確認ください。

  18. 補助事業者、支援類型、補助事業期間、引継ぎ形態、共同申請者、補助対象経費等の変更です。申請内容を変更せざるを得ない状況が生じ、「補助金交付のための事務手引書」1.3(1)申請内容の変更が生じた場合の各種手続の表に記載されたケースに該当する場合は、補助事業の中止・辞退の取り扱いとなるため、「事故報告書(様式第3)」による事務局への報告が必要となります。

  19. 特定の業務を第三者に委託する点は同じですが、本補助金では契約類型によって外注費と委託費を明確に区別しています。

    具体的には、外注費の類型は請負契約、委託費の類型は委任契約となり、それぞれ契約締結事実が確認できる契約書の提出が必要です。

    そのため、業務の種類や目的に鑑みて適切な契約類型を選択し、契約類型に準じた経費区分で申請を行う様にしてください。

    詳細は、「(別紙2)証拠書類等の準備に係る留意点」3. 経費区分別の証拠書類等についてをご確認ください。

  20. M&A支援機関登録制度に登録された専門家である必要があります。

    委託費のうち、FA業務又は仲介業務に係る、中小M&Aの手続進行に関する総合的な支援(相談料、着手金、マーケティング費用、リテーナー費用、基本合意時報酬、成功報酬、価値算定費用等)に関する手数料については、登録専門家(FA・仲介業者等)が支援したものに限り補助対象となります。

  21. 以下の経費は、登録専門家への委託か否かを問わず、委託費の補助対象となりませんのでご留意ください。

    ・再生計画書の作成等のコンサルティング費用
    ・経営資源引継ぎに伴う債務整理(法的整理及び私的整理を含む)手続に係る費用
    ・FA・仲介契約締結前のコンサルティング費用
    ・バリューアップのためのコンサルティング費用
    ・経営資源引継ぎを伴わない不動産売買に係る費用

  22. FA業務及び仲介業務ではなく、DD業務のみを行う士業等専門家などは登録制度への登録は不要になります。

    ただ、DDが契約の主な内容であるものの、支援内容にマッチング支援や中小 M&A の手続進行に関するものを含み、その支援内容が実質的に FA 業務又は仲介業務と同等のものと認められる場合には、当該DD契約に係る費用については、登録専門家が支援したものに限り補助対象となります。

    DD費用とFA業務又は仲介業務に係る費用は、明確にわかるように区別する必要があります。DD費用とFA業務又は仲介業務に係る費用の分類が不明確な場合は、登録制度に登録されたFA・仲介業者のみが補助対象となります。

  23. M&A支援機関登録制度の登録専門家による費用は、着手金、マーケティング費用、リテーナー費用、基本合意時報酬、成功報酬、価値算定費用、デューデリジェンス費用が対象となります。

    ただしデューデリジェンス費用は、DD業務のみの場合は登録制度への登録は不要ですが、支援内容が実質的に FA 業務又は仲介業務と同等のものと認められる場合は登録専門家による費用のみが対象となります。

    M&A登録専門家以外の専門家による費目では、契約書等の作成・レビュー費用、クロージングに向けた手続き費用、クロージングに向けたアドバイス費用、不動産鑑定評価書の取得費用、不動産売買の登記費用、定款変更等の登記費用、根抵当権等の登記変更費用、許認可等申請費用、社会保険労務士への費用、セカンドオピニオンの費用が対象となります。

    詳細は、「(別紙2)証拠書類等の準備に係る留意点」3. 経費区分別の証拠書類等についてをご確認ください。

  24. 専門家とのFA・仲介契約については、経営資源の引継ぎ相手との基本合意や最終契約に基づく中間報酬や成功報酬の発生が契約書上に明記されており、当該基本合意や最終契約が補助事業期間中に締結されたことに伴う専門家への報酬支払までが補助事業期間内に完了していることが要件となります(クロージングが成功報酬の要件となっている場合は補助事業期間内のクロージング完了及び報酬支払完了が要件となります)。

    専門家とのFA・仲介契約の締結時期に関しては、補助事業期間前の締結であっても委託費の補助対象と認められます。

  25. 委託費においても、原則として相見積の取得が必須となります。ただし、以下①~③の不要条件に該当する場合のみ、相見積の提出は不要となるため、代わりの証憑を提出してください。補助事業期間前に専門家契約を締結している場合であっても、以下の条件に該当しない場合は、相見積の提出が必要となるため、留意してください。

    不要条件①:選定先以外の2者以上に見積を依頼したが、全ての専門家・業者から見積を作成できないと断られた場合
    不要条件②:FA・M&A仲介費用において、専門家費用がレーマン表により算出された金額以下である場合
    不要条件③:FA・M&A仲介費用において、本公募における公募要領公開日より前にFA・M&A仲介業者と専任条項がある委任契約を締結し、補助事業期間中に締結した基本合意又は最終契約に基づく中間報酬又は成功報酬である場合

    詳細は、「(別紙2)証拠書類等の準備に係る留意点」3. 経費区分別の証拠書類等についてをご確認ください。

実績報告等の提出詳細について

  1. 補助金Webサイト内の「交付決定後」ページから必要資料をダウンロードして必要事項を記載の上、証憑を添えてjGrantsのマイページよりお手続きください。また、実績報告の提出等については、事務局から補助事業者の担当者メールアドレス宛に、メールで期間や書類の案内をしている場合がありますので、事務局からメールが届いていないか、受信状況を併せてご確認ください。

  2. 各回公募ごとに設定されている実績報告の提出期日は厳守してください。実績報告は一度事務局に提出されたのち、修正や追加書類提出の指示を受ける場合がありますが、初回提出は必ず期日内に実施していただく必要がございます。

  3. 実績報告の受付開始日前に補助事業が完了し、実績報告の受付開始までに30日以上経過している場合でも補助金交付上は問題ございません。実績報告の受付開始後速やかに報告を実施してください。

  4. 交付申請時の補助事業計画に則り、経営資源の引継ぎを実施するとともに、専門家等をはじめとする各費用の支払を完了するまでを補助事業と考えて完了した日を確認してください。例えば、M&Aによって株式譲渡が完了(クロージング)した場合でも、専門家への委託費が支払われていない場合があれば、当該委託費の専門家への支払い完了を以て補助事業が完了したとしてください。

  5. 補助事業期間内に経営資源に引継ぎが完了しない場合、「経営資源の引継ぎは未実現である」とみなされますので、補助上限額が変わります。また、「(様式第19)未成約時の追加報告書」の提出および「(様式第11)事業化状況報告書」を補助事業の完了した日の属する会計年度終了後 3 年間提出する義務が生じますのでご留意ください。

    経営資源の引継ぎが先延ばしになったことで、FA・M&A仲介費用をはじめとする補助対象経費が一切生じていない場合等、補助金交付を辞退される場合は、「(様式第3)事故報告書」を事務局まで提出してください。

  6. 原則として、実績報告は申請時に記載した経費項目に基づいて実施してください。

    補助事業者の判断で、上限額の対象金額を超える部分に関して経費の実績報告を行わない場合(特に金額の多い経費1件のみを実績報告する場合等)は、対象となる経費の提出証憑に不備等があった場合に、交付額の減額あるいは0円になる可能性がありますので、この点ご了承ください。

  7. すでに提出した実績報告を修正し、再提出を希望される場合には、補助金Webサイトの「お問合せフォーム」から差戻し依頼を実施してください。

    ・フォーム内「お問合せ項目」では「実績報告・確定検査について」を選択してください。
    ・フォーム内「お問合せ内容」の自由記載欄に、実績報告の差戻し希望の旨と、①実績報告提出日時 ②交付申請番号 ③法人名/個人事業主氏名 ④GbizID ⑤修正希望箇所(jGrants上の項目番号や、様式番号など)の5点を必ず記載してください。

    ※修正については、事務局での確定検査の対応上、差戻しまで多少お時間をいただく場合がございます。

  8. 補助事業者によってjGrants上の専用フォームから実績報告が提出されると、事務局では提出された実績報告や経費関連の報告内容や各種証憑をもとに確定検査を実施します。

    検査において、書類の不備・不足や、実績報告内容に関する不明点があった場合には、jGrantsからの差戻しを実施しますので、必ずjGrantsおよびメール等で状況をこまめにご確認ください。

    確定検査の実施状況によっては、実績報告提出からかなり日数を経た上で差戻し等のご連絡を差し上げる場合がございます。検査は順次対応してまいりますので、何卒ご了承いただきますようお願いいたします。

  9. 委託費のFA・M&A仲介費用において相見積不要の条件に該当する場合、相見積の提出は不要ですが委託契約先からの見積書は提出必須となります。また、公募要領の公開日前に専任契約を締結している等の場合でも、補助金の性質上、見積書は作成の上ご提出いただきますようお願いいたします。

  10. 本補助金における相見積が不要な場合には条件がありますので、該当しない場合は相見積の提出が必要になります。公募要領の「補足:相見積取得が不要な条件」をご確認ください。

  11. 単独のDD費用の場合は、金額を問わず相見積書の提出は必須となります。ただし、相見積不未取得の場合の代替証憑(3者以上に見積を依頼し、2者以上から見積提出を断られた証憑)を提出する場合はこの限りではありません。

  12. 株主名簿とは、株式の発行会社が株主を把握するために作成する名簿であり、会社法第121条等に基づき全ての株式会社に作成が義務付けられています。承継完了報告時には、株主の氏名、住所、保有株式数、取得年月日等、株主名簿記載事項が全て確認できる株主名簿を提出してください。

    原本証明とは、対象となる名簿が原本である旨を証明していただくものとなりますので、提出名簿が原本に相違ない旨と併せて、株式の発行会社の代表者の記名・押印済のものをご提出ください。

    尚、法人税申告書の別表二とは全く異なる書類となりますので、代替はできません。

  13. 「(様式第5)実績報告書」シート上の「1.補助事業期間」については、交付決定通知書を参考に記入を進めてください。補助事業開始日については、交付決定通知書に記載された日付(1次公募時に事前着手の届出を行った場合には、承認された事前着手日)を記入してください。補助事業終了日については、補助事業が完了した日付を記入してください。

    なお、補助事業の完了とは、経営資源の引継ぎを実施するとともに、専門家等をはじめとする各費用の支払を完了するまでを指しますので、これらすべてが完了した日を記載してください。

  14. 「(様式第5)実績報告書」シート上の「3.経営資源引継ぎの実現状況」では、補助事業期間内にクロージングまで完了したM&Aを「経営資源の引継ぎが実現した」とみなします。そのため、当ケースの場合は「1.経営資源の引継ぎが実現していない」に該当すると見受けられます(検査上は個別事例ごとに証憑を確認の上最終判断します。)。

    また、補助事業期間内に専門家への費用の支払が完了していても、当費用の発生条件が契約書上「M&Aのクロージング」と定められている場合には、クロージングが補助事業期間外に行われる場合、当費用は補助対象外とみなされる可能性もありますので、ご留意ください。

  15. 「(様式第5)実績報告書」シート上の「3.経営資源引継ぎの実現状況」内「③経営資源引継ぎの完了日」については、「経営資源の引継ぎが実現している」場合のみ、クロージング日を引継ぎ完了日として記入してください。

  16. 出来る限り正確に記載いただくのが望ましいですが、財務情報等を相手先から取得しづらい場合は、補助事業者側でわかる範囲で記載してください(概算等で構いません)。直近の売上高など最新の決算情報が確認できない場合は、わかり得る最新の事業年度情報で記載を進めてください。

  17. 別シートの記入例では代表取締役が記載されていますが、実際に業務に対応した担当者名でも問題ありません。

  18. 業務の受託者(専門家等)による押印が必要になりますので、原則として受託者が法人の場合は法人印、士業等個人の場合は個人印を押印してください。

    ※法人の場合、最高決裁者(例:頭取等)の稟議・承認を経たものか否かは事務局としては問いませんので、受託者自身の責任の下、適切な押印を実施してください。

  19. 業務の委託者である補助事業者の押印が必要になりますので、補助事業者が法人の場合は自社の押印・検収規定等に準じた印(法人印又は担当者の印)、個人の場合は個人印を押印してください。

    ※受託者における業務完了を確認した証として適切な押印が確認できれば印の種類は問いません。

  20. 該当の委託業務契約書等を確認の上、「自」は業務委託開始日を、「至」は業務委託完了日を記載してください。ただし、業務委託契約書上期間の明記がない場合や、契約期間が補助事業期間を超過する場合は、実務上の受託業務完了日(クロージング日等)を記入してください。

  21. 基本的には押印のために印刷を前提とした書類となりますので、なるべく欄内で記載内容が完結するようご協力をお願いいたします。ただし欄内に収まらないことのみを理由に不備とはしませんので、具体的な受託内容が確認できる粒度で記載してください。