補助金の概要について

  1. 本補助金は、多くの中小企業で後継者が未定となっている状況の中で、費用負担の軽減や承継後の積極的な投資を促進するために、中小企業者の事業承継・経営資源引継ぎに要する費用を、一部補助するものです。

  2. 本補助金WEBサイトから公募要領をダウンロードの上、当補助金の全体像、対象者や対象事業、申請方法等をご確認下さい。

  3. 事業承継・引継ぎ補助金の全体の概要、及び経営革新、専門家活用、廃業・再チャレンジの各事業の全体像を分かり易く説明した動画を用意しております。是非、各補助事業のページからご覧ください。

  4. 各公募の詳細スケジュールは公表しておりませんが、公募間の公平性を保てるように、交付申請期間、補助対象期間等については調整しております。各公募のスケジュール等は本補助金WEBサイト上で更新してまいります。

  5. 補助金は経理上、交付を受けた事業年度における収益として計上するものであるため、法人税等の課税対象となります。

  6. 公募要領や、交付申請に必要な書類の郵送は実施しておりません。
    本補助金に関連する資料や書面等については、全て本補助金WEBサイト上に掲載してまいりますので、該当ページからダウンロードしてください。

    ※掲載先ページ
    https://jsh.go.jp/r3h/materials/

  7. jGrants上の交付申請フォーム上に、申請担当者情報(担当者メールアドレス、担当者電話番号、担当者氏名)をご用意しております。事務局からの連絡については、jGrantsに記載された連絡先へ実施しますので、希望する連絡先等を入力してください。

  8. 本補助金の補助対象事業期間内に、同一事業(テーマや事業内容が同じ)で国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金の交付を受けている、又は受けることが決まっている場合は、本補助金を利用できません。また、交付申請の対象外となります。
    ただし、例外もありますので、他の補助金・助成金との交付実績等を踏まえた交付申請の可否については、公募要領「8.申請単位」をご確認ください。

事業承継・引継ぎ等の要件について

  1. 廃業・再チャレンジ事業に単独で交付申請する場合、「2020年以降に売り手としてM&Aへの着手し、6か月以上取り組んでいること」、「補助事業後に廃業を完了すること」、「廃業後に再チャレンジに取組むこと」が要件となります。

  2. M&A(事業の譲り渡し)に着手したことの要件として
    ・事業承継・引継ぎ支援センターへの相談依頼
    ・M&A仲介業者や地域金融機関などM&A支援機関との包括契約(着手に関する契約)
    ・M&Aマッチングサイトへの登録
    のいずれかについて、申請締切日時点で6か月以上経過している事が必要となります。

補助対象者・申請者について

  1. 本補助金における中小企業者等の定義は中小企業基本法第2条に準じています。主に業種、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員等の条件で判断します。
    詳細は、公募要領の「5.補助対象者」をご確認ください。

    ※公募要領は、本補助金WEBサイトからダウンロードしてください。
    https://jsh.go.jp/r3h/materials/

  2. 廃業・再チャレンジ事業においては、NPO法人は本補助金の補助対象者となりません。

  3. 中小企業者等の判断は、申請時点での情報を基に判断いたします。

  4. 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されている中小企業は補助の対象となりません。

  5. 労働基準法第20条の規定に基づく「予め(30日以上前)解雇の予告を必要とする者」が対象になります。
    正社員は対象に含まれます。
    パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者は会社ごとに個別の判断をしていただくことになります。
    会社役員及び個人事業主は含まれません。

  6. 日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む場合であれば、本補助金の対象となります。
    詳細は、公募要領「5.補助対象者」にも記載されていますので、ご確認ください。
    https://jsh.go.jp/r3h/materials/

  7. 外国籍の方でも本補助金の対象となります。「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付することが必要になります。
    詳細は、公募要領「5.補助対象者」にも記載されていますので、ご確認ください。
    https://jsh.go.jp/r3h/materials/

  8. 業種としては制限はありませんが、業種によって中小企業者等に該当する資本金や従業員数等は異なりますので、業種別の中小企業者等への該当可否については「公募要領」をご確認ください。なお、公序良俗に反する事業や、公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業は対象外となります。

  9. 本補助金においてみなし大企業は対象外としておりませんが、一方で、「資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を中小企業者」または「交付申請時において、確定している(申請済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者」に該当する場合には補助の対象になりませんので、ご留意ください。

  10. 対象会社の議決権の過半数を保有する株主の代表者として“株主代表”の1者が対象会社と共同申請する事が可能です。株主代表として、他株主から「確認書」を提出してもらう事が必要になります。
    詳しくは、公募要領「5.補助対象者」をご確認ください。

    ※確認書の雛型は、本補助金WEBサイトから入手してください。
    https://jsh.go.jp/r3h/materials/

  11. 必ず、廃業する対象会社+支配株主、又は、廃業する対象会社+株主代表で行う必要があります。

補助対象事業について

  1. 会社自体を廃業するために、補助事業期間内に廃業登記を行う、在庫を処分する、建物や設備を解体する、原状回復を行う事業、が対象となります。
    詳細は、公募要領「7.補助対象事業」よりご確認ください。

  2. 補助事業期間内に、廃業を完了させる必要があります。なお、完了とは対象会社の廃業登記の完了、もしくは個人事業主であれば廃業届の提出及び税務署により受理が補助事業期間内に実施されている事を指します。

  3. 再チャレンジのパターンとしては、地域の新たな需要の創造または雇用の創出にも資する、新たな活動が対象となります。
    新しい法人を設立する、個人事業主として新たな事業活動を実施する、自身の知識や経験を活かせる企業への就職や社会への貢献等が該当します。

補助対象経費・補助事業期間について

  1. 次の条件をすべて満たす経費が本補助金の対象となります。

    ①使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

    ②補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費

    ③補助事業期間終了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払い等が確認できる経費

    詳しくは、公募要領「10.補助対象経費」をご覧ください。

  2. 原則として補助事業期間に発注・契約・納品(検収)・支払を行った費用が補助対象経費として申請が可能です。ただし、事前着手の届出を行い事務局が認めた場合は、補助事業開始日が事前着手日となりますので、当該期間に発注・契約・納品(検収)・支払を行った費用を補助対象経費として申請が可能です。【注意:事前着手の届出は1次公募のみ】
    詳しくは、公募要領「9.補助事業期間」、「公募要領(別紙)」をご覧ください。

  3. 相見積において、最低価格を提示していない者を選択した場合本補助金の対象となりません。

  4. 廃業費については、原則全ての区分の経費において、1件(案件・発注)50万円以上(税抜)の支払いを要するものについては相見積が必要となります。対象となる経費区分(費目)については、「公募要領(別紙)」を確認してください。

  5. 補助金で支援する経費には価格の妥当性が求められるため、相見積がない場合は基本的には本補助金の対象となりませんので、ご注意ください。
    例外的に、以下の①②の条件に該当する場合は相見積収得が不要となる場合がございます。詳細は公募要領(別紙)「補足:相見積収得が不要な条件」をご参照ください。
    ①補助対象経費において、選定先以外の2者以上に見積を依頼したが、全ての専門家・業者から見積を作成できないと断られた
    ②補助対象経費において、日本国内で選定先以外の者が提供できないサービス・商品である

  6. 補助対象経費は、契約・発注・納品(検収)が補助事業期間内(※)に実施され、支払までが同期間内に完了している経費であることが要件となります。調達の補助対象可否判断については、公募要領に別紙として詳細を記載していますので、「公募要領(別紙)」をご確認ください。また原則として、見積、契約・発注、納品(検収)、支払の順番は遵守頂く必要があります。
    (※)補助事業期間とは、交付決定日以降、公募要領「9.補助事業期間」に記載のある期日までが対象となります (【1次公募のみ】事前着手を申請している場合には、承認された事前着手日~2023年1月31日まで)。

  7. 金融機関の振込受領書等、振込が分かるWeb画面のハードコピー、振込先の領収書等があります。経費関連の必要書類については、追って本補助金WEBサイト上に掲載予定の「事務手引書」等資料にてご案内いたします。

  8. 見積先の作成する書面の仕様として正式なものであれば、押印等は必ずしも必要ではありません。ただし、日付や金額が確認できない等、記載内容に不足や不備がある場合には見積書として認められない場合がございます。経費関連の必要書類については、追って事務局よりご案内する「事務手引書」等資料を確認してください。尚、資料は全て本補助金WEBサイト上に掲載予定です。

  9. 交付申請時に、見積書等の提出は必要ありません。補助事業実施後の実績報告時に、他の必要書類とともにご提出をお願いいたします。

  10. 「補助事業者の口座からの銀行振込」または「クレジットカード1回払い」のみが対象となります。支払事実があった場合でも、左記以外の支払手段で支払いを実施した場合には補助対象経費として認められませんので、十分にご留意ください。

  11. 補助金を交付する際の入金口座は、申請者(補助対象経費の支払を行った補助事業者)の口座になります。申請者の要望等によって変更することはできません。

交付申請手続について

  1. 交付申請時に必要な書類をまとめた「必要書類チェックリスト」がありますので、本補助金WEBサイトから、該当資料をご確認ください。
    https://jsh.go.jp/r3h/materials/

  2. 本補助金WEBサイトに掲載されている「jGrants申請フォーム項目定義書」上に、交付申請フォームごとに入力が必要な項目が一覧で記載されています。また、入力方法等を記載した「電子申請マニュアル」もございますので併せてご確認ください。
    https://jsh.go.jp/r3h/materials/

  3. 原本の指定がないものについては、写し(コピー)のアップロードでも問題ありません。

  4. 加点事由について複数に該当する場合は、対象となる書類をすべてご提出ください。提出頂いたものはすべて審査の対象になります。

  5. 変更する情報の内容と、変更時期によってご案内内容が変わります。交付申請を完了する前に情報変更が生じた場合等は「電子申請マニュアル」等を参照の上、該当情報を申請者の手元で修正し、交付申請を完了させてください。交付申請完了後、交付決定までの期間に変更事由が生じた場合は、審査上の観点等より変更に対応できない場合がございます。交付決定後、補助事業の実施に伴う会社名や代表者等の変更については、別途jGrants上から、変更の申請をお願いいたします。

  6. 交付申請時期によりますが、事業承継・引継ぎ補助金の交付決定の通知日前までには、交付申請時に記載したメールアドレス宛に、メール文書によって通知されます。

  7. 公募要領で指定された資料を3期分提出することが難しい場合は、申請時点で提出可能な年度分の資料に、3期分の資料提出ができない理由書を添えて提出してください。(理由書の添付がない場合は書類の提出不備とみなされる可能性があるためご注意ください。)

  8. 開業初年度の場合は、代替資料として税務署受付印のある「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」の写しを提出してください。

  9. 過年度は白色申告で申告を実施しており、本年度から青色申告に切り替えた場合、代替書類として税務署受付印のある「所得税の青色申告承認申請書」の写しに、青色申告決算書が提出できない理由書を添えて提出してください。また、白色申告を行っている期間がある場合は、当該期間について白色申告書類(最大3期分)を提出してください。

  10. できる限り見積等を取得して補助対象経費を計算することが望ましいですが、交付申請時に必ずしも金額が確定している必要はありませんので、概算での申請も問題ありません。

  11. 補助対象経費の申請は、税抜額を記入してください。

  12. 交付申請が完了すると、jGrantsに登録されている申請担当者メールアドレスに申請完了メールが届きます。また、jGrantsのマイページからも申請状況の確認を行うことができます。

  13. 該当する資料をZipファイルでまとめて頂き、一括でアップロードする方法がございます。その際、Zipファイルにパスワードは設定しないようお願いいたします。

  14. 申請内容の修正を行うためには、事務局側で申請の差戻し処理を実施する必要があります。交付申請期日まで猶予がある場合で、やむを得ない事情がある場合には、差戻し処理が可能な場合があります(全ての場合において可能ではありませんのでご了承ください)。

    差戻しを希望される場合には、お問い合わせフォームに、①補助金名、②申請者、③ご担当者、④ご連絡先、⑤申請フォーム番号、⑥変更希望項目、⑦変更希望理由、を記載の上ご連絡をお願いいたします。

    尚、交付申請期日をすぎている場合には、いかなる理由においても、交付申請者の希望による差戻し処理は実施いたしません。(事務局側から差戻し処理を行う場合はございます。)

  15. 交付申請期日を過ぎている場合には、いかなる理由においてもフォームの変更はできません。

    交付申請期日前で、交付申請期日まで1週間程度以上の猶予があり、やむを得ない事情がある場合には、事務局が差戻し処理を行うことで、別の交付申請フォームから申請を実施していただくことが可能な場合もあります。(全ての場合において可能ではありませんのでご了承ください。)

    差戻しを希望される場合には、お問い合わせフォームに、、①補助金名、②申請者、③ご担当者、④ご連絡先、⑤申請フォーム番号、⑥変更希望項目、⑦変更希望理由、を記載の上ご連絡をお願いいたします。

  16. 一度交付申請を行っていても、採択結果が不採択であった等によって交付決定(採択)がなされていない場合は、2次以降の公募に交付申請することができます。

  17. ログイン時に必要となるgBizIDプライムの取得、及び認定経営革新等支援機関の確認書が必要となります。両者ともに取得に一定の時間を要しますので事前にご準備ください。詳しくは公募要領をご確認ください。

  18. jGrantsで補助金の交付申請を行うにあたっては、必ずgBizIDプライムを取得頂く必要があります(取得には1~2週間程度の時間が必要です)。gBizIDに関する詳細は、gBizIDホームページをご確認ください。
    https://gbiz-id.go.jp/top/

交付決定およびその後の取組について

  1. 補助金の採否結果については、jGrants上の交付申請フォーム上で通知を実施します。jGrantsよりメール等が届きますので、ログインの上採否結果を確認してください。また、経営革新事業においては、採択者一覧を中小企業庁のWebサイト上で公開予定です。

    (専門家活用事業、廃業・再チャレンジ事業については、事業性質に鑑みて採択者の公表は予定しておりませんので、事業者へのjGrants上の個別通知にて結果をご確認ください。)

  2. 交付決定後、補助事業を実施していく際のルールや手続きを資料にまとめて、Webサイト上の事業別の「交付決定後」ページに順次公開してまいります。交付決定を受けていても、補助金のルールに則って補助事業が実施されない場合や、不正行為が発覚した場合には、補助金が交付されない場合がございますので、各資料に必ずお目通しの上、補助事業を実施していただくようお願いいたします。

    ※交付決定後(廃業・再チャレンジ事業)
    https://jsh.go.jp/r3h/challenge/report/

  3. 補助金の交付決定の通知を受けた場合において、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に事務局に書面をもって申し出なければなりません。

    申請の取り下げに関するご案内を事業別の「交付決定後」のページに掲示しておりますので、資料を確認の上、手続きを進めてください。

    尚、交付決定通知から10日がすでに経過している場合は、「(様式第3)事故報告書」を提出し、補助事業を中止(辞退)していただく必要がございます。事故報告書による手続きを実施する場合には、「補助金交付の事務手引書」を参照してください。

  4. 大変恐れ入りますが、不採択理由については事務局では一切お答えしておりません。

  5. 補助事業者が適切に補助事業を実施し補助金の交付を受けて頂くために、留意すべき補助事業のルールや必要な手続きをまとめた資料となります。「補助金交付のための事務手引書」と3つの「別紙」を含めた計4種の事務手引書がございます。補助事業の実施にあたっては、必ず目を通し、内容をご理解頂いた上で臨むようにしてください。いずれの事務手引書も、事業別の「交付決定後」ページに順次公開してまいります。

  6. 補助事業者である個人事業主の姓名変更(改名)や住所変更が生じた場合には、「(様式第16)補助金登録変更届」を事務局に提出いただく必要があります。変更が確認できる書類の提出は本時点では必要ございませんが、実績報告時に書類提出を求める場合がございますので、ご留意いただきますようお願いいたします。

  7. 交付申請時に記載した補助対象経費の使途に変更が生じ、他の経費区分(※)への振替(経費区分間の振替/10%以内の流用を除く)を行う場合には、「(様式第2)計画変更(等)承認申請書」の提出が必要となります。手続きの詳細については、「補助金交付のための事務手引書」等をご確認ください。

    ※経費区分とは、「謝金」「旅費」といった経費における区分を指します。

  8. 補助事業の遂行が困難になり中止せざるを得ない状況が発生した場合や、補助金交付を辞退しようとする場合は、補助事業の中止・辞退の取り扱いとなるため、「(様式第3)事故報告書」を提出による事務局への報告が必要となります。手続きの詳細については、「補助金交付のための事務手引書」等をご確認ください。

    尚、事故報告を実施した場合、それまでの補助事業の中で補助対象経費が発生していても、補助金の交付を受けることはできませんので、ご留意ください。

  9. 担当者や補助事業者の連絡先が変わった場合は、「(様式第16)補助金登録変更届」を事務局に提出して変更手続きを実施してください。補助事業期間中に、事務局から電話又はメールでの連絡がある可能性もございますので、ご担当者・連絡先については最新の宛先をご連絡頂きますようお願いいたします。

  10. 「(様式第4)状況報告書」は、事務局が補助事業の実施状況を確認するために、補助事業期間中に提出していただく報告書となります。

    提出された報告内容を事務局で確認し、場合によっては補助事業実施上の適切な手続きをご案内する可能性がございますので、事業者におかれましては必ず提出いただきますようお願いいたします。

    尚、状況報告はjGrants上の入力フォームに報告内容を直接記載の上、提出していただきます。実施時期等については、「補助金交付のための事務手引書」をご確認ください。

  11. 補助対象経費については「公募要領」、「公募要領(別紙)補助対象経費」に詳細が記載されておりますので、経費の使途が適切か、都度これらの資料で確認しながら補助事業を実施してください。また、各経費の証拠書類の収集・保管上のルールについては、事務手引書「(別紙2)証拠書類等の準備に係る留意点」を確認してください。

実績報告・確定検査について

  1. 実績報告とは、事業承継後に行った補助事業が規定の要件を満たしているかを確認するためのものです。

    jGrants上のフォームで「経費区分別の証拠書類」として経営革新等に係る取組で発生した証憑を提出してください。

  2. 履行事実及び支払事実に関する証拠書類を提出する必要があるため、補助事業期間中に発生した見積・発注・納品・検収・請求・支払等に係る証拠書類は、保管・管理を徹底してください。

    提出が必要となる証拠書類等は公募要領及び「(別紙2)証拠書類等の準備に係る留意点」をご確認ください。

  3. 補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日、又は交付決定通知書に記載された補助事業の完了期限日の属する月の翌月の10日のうち、いずれか早い日までに、様式第5による実績報告書を事務局に提出する必要があります。

  4. 交付決定後、補助事業期間の開始日以降、下記方法で遂行状況について事務局に報告してください。

    フォーム名:状況報告書(様式第4)※jGrants入力フォーム
    報告方法:jGrants上の入力フォームへの直接入力によるものとします

  5. 事業承継の実態(承継者、被承継者、スキーム等を含む)や補助事業内容、補助対象経費の内容及び経費支払負担者が、交付申請時の内容と相違する場合に、対象外となる可能性があります。交付申請内容に変更が生じた場合は、申請内容の変更可否と必要な手続を事務手引書等で確認の上、速やかに事務局への報告・申請を実施してください。

  6. 事務局への報告・手続には、①「計画変更(等)承認申請」、②「補助金登録変更」、③「事故報告」の3種類があり、それぞれ指定の様式に必要事項を記入の上、必要に応じて証憑を添付してjGrantsから手続を実施して頂きます。

  7. 補助事業で使用された経費の内容が、「検査の着眼点」の内容に適合するか否かを検査し、適合すると認めたものについて、交付補助金額を確定します。補助金確定額は「補助金額の確定通知書(様式第17)」により事務局からjGrantsにて補助事業者に通知します。

    なお、補助金確定額は、交付決定額の範囲内で1円未満を切り捨てた額になります。

  8. 補助金の交付を受けた事業者には、補助事業期間中のみでなく事業終了後においても、証拠書類等の保管、消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書、取得財産等の管理及び処分、経過報告など一定の管理・報告の義務が生じます。

  9. 補助事業終了後、実績報告を受けた後に行う検査で、実績報告の内容に基づき、書面検査及び必要に応じて現地調査を行い、補助事業の成果、経費処理の状況等を確認します。当該検査を以て補助金の額が確定します。

  10. 実績報告に関する各様式及び証拠書類の内容に基づいて、以下の着眼点で検査を行います。

    ・交付申請内容に整合した補助事業実施事実が確認できること
    ・申請された経費が補助対象経費としての要件に合致し、その妥当性が確認できること
    ・補助事業期間内に経費の契約から支払までが行われており、その事実が確認できること

    尚、実績報告に関する各様式及び証拠書類等を検査した結果、事務局が本補助金における補助対象経費として不適切と判断したものは、「交付決定通知書(様式第1)」にて補助金交付予定額と定めた金額内であっても補助の対象となりません。

  11. 補助金実績報告書作成費用や確定検査等を受けるための費用は補助対象経費となりませんのでご注意ください。金融機関に対する振込手数料及び為替差損等についても補助対象経費とはなりません(振込手数料を取引先が負担した場合、その金額分の値引きがあったものとみなし、値引き後の額を補助対象とします)。