補助金の概要について

  1. 本補助金は、多くの中小企業で後継者が未定となっている状況の中で、費用負担の軽減や承継後の積極的な投資を促進するために、中小企業者の事業承継・経営資源引継ぎに要する費用を、一部補助するものです。

  2. 本補助金WEBサイトから公募要領をダウンロードの上、当補助金の全体像、対象者や対象事業、申請方法等をご確認下さい。

  3. 事業承継・引継ぎ補助金の全体の概要、及び経営革新、専門家活用、廃業・再チャレンジの各事業の全体像を分かり易く説明した動画を用意しております。是非、各補助事業のページからご覧ください。

  4. 各公募の詳細スケジュールは公表しておりませんが、公募間の公平性を保てるように、交付申請期間、補助対象期間等については調整しております。各公募のスケジュール等は本補助金WEBサイト上で更新してまいります。

  5. 補助金は経理上、交付を受けた事業年度における収益として計上するものであるため、法人税等の課税対象となります。

  6. 公募要領や、交付申請に必要な書類の郵送は実施しておりません。

    本補助金に関連する資料や書面等については、全て本補助金WEBサイト上に掲載してまいりますので、該当ページからダウンロードしてください。
    ※資料の掲載ページ
    https://jsh.go.jp/r3h/materials/

  7. jGrants上の交付申請フォーム上に、申請担当者情報(担当者メールアドレス、担当者電話番号、担当者氏名)をご用意しております。事務局からの連絡については、jGrantsに記載された連絡先へ実施しますので、希望する連絡先等を入力してください。

  8. 経営を引き継いで創業した、もしくはこれから経営を引き継いで創業する中小企業者等の創業後の経営革新に対する取組について支援する補助金です。

  9. 廃業費については、事業費の上乗せとして補助されるため、廃業・再チャレンジ事業との同時申請は必要ありません。

  10. 令和3年度補正予算の事業承継・引継ぎ補助金の制度上、経営革新事業と専門家活用事業への同時申請は可能です。

  11. 本補助金の補助対象事業期間内に、同一事業(テーマや事業内容が同じ)で国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金の交付を受けている、又は受けることが決まっている場合は、本補助金を利用できません。また、交付申請の対象外となります。

    ただし、例外もありますので、他の補助金・助成金との交付実績等を踏まえた交付申請の可否については、公募要領「8.申請単位」をご確認ください。

  12. 原則、両方の申請を行うことはできません。

    公募要領「7.補助対象事業」に記載の通り、本補助金の補助対象事業期間内に、同一事業(テーマや事業内容が同じ)で国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金の交付を受けている、又は受けることが決まっている場合は、本補助金の利用はできません。

    なお、異なる事業であれば、両方を利用することは可能です(例えばAセグメントで事業再構築補助金、Bセグメントで本補助金を利用する場合)。

事業承継・引継ぎ等の要件について

  1. 創業年月日が、事業承継対象期間「2017年4月1日~各公募の定める補助事業完了期日」に該当している場合は、補助対象となり得ます。

  2. 親族・従業員以外の第三者も、一定の要件を満たせば、経営者交代型の対象となる可能性があります。詳しくは、WEBサイトに掲載される経営革新事業の補足資料や説明動画をご確認ください。

  3. グループ内の企業再編は本補助金の対象にはなりません。

    承継者と被承継者による実質的な事業再編・事業統合等が行われていない(例:グループ内の事業再編、物品・不動産等のみを保有する事業の継承等)と事務局が判断した場合は本補助金の対象外となります。
    公募要領「6.経営資源引継ぎの要件」に詳細が記載されていますので、併せてご確認ください。
    ※資料の掲載ページ
    https://jsh.go.jp/r3h/materials/

  4. 他の業種同様、不動産事業を引継ぐ場合も補助対象になり得ます。ただし、物品・不動産等のみを保有する事業の承継等に該当すると事務局が判断した場合には、事業承継の要件を充足せず、補助対象外となる可能性があります。

  5. 代表者の交代が完了している場合は、元代表者が役員として在籍していた場合でも補助の対象となり得ます。

  6. (1)経営経験を有している(事業)者、の要件の中で、累計で3年以上であれば問題ありません。添付資料として、それぞれの経験年数がわかる資料を添付してください。

  7. 経験年数にアルバイト・パートの期間を含めて頂いて問題ありません。

  8. 中小企業大学校は全国に複数校あり、研修の内容も各校によるところがありますので、どの研修が要件として認められるかについては、経営革新に係る取組の事業内容と受講した研修の内容等を考慮し、事務局の方で総合的に判断します。そのため、具体的な研修名についての回答はいたしかねます。

    申請者様に適切な研修をご自身で検討いただくようになります。

補助対象者・申請者について

  1. 本補助金における中小企業者等の定義は中小企業基本法第2条に準じています。主に業種、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員等の条件で判断します。

    詳細は、公募要領の「5.補助対象者」をご確認ください。
    ※公募要領は、本補助金WEBサイトからダウンロードしてください。
    https://jsh.go.jp/r3h/materials/

  2. 経営革新事業の場合、特定非営利活動法人(NPO法人)は条件を満たせば補助対象となりますが、一般社団法人や一般財団法人等は補助対象となりません。尚、特定非営利活動法人の要件詳細については、公募要領「5.補助対象者」に詳細を記載していますので、ご確認ください。

  3. 中小企業者等の判断は、申請時点での情報を基に判断いたします。

  4. 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されている中小企業は補助の対象となりません。

  5. 労働基準法第20条の規定に基づく「予め(30日以上前)解雇の予告を必要とする者」が対象になります。

    正社員は対象に含まれます。

    パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者は会社ごとに個別の判断をしていただくことになります。

    会社役員及び個人事業主は含まれません。

  6. 日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む場合であれば、本補助金の対象となります。

    詳細は、公募要領「5.補助対象者」にも記載されていますので、ご確認ください。

  7. 外国籍の方でも本補助金の対象となります。「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付することが必要になります。

    詳細は、公募要領「5.補助対象者」にも記載されていますので、ご確認ください。

  8. 業種としては制限はありませんが、業種によって中小企業に該当する資本金や従業員数等は異なりますので、業種別の中小企業者への該当可否については「公募要領」をご確認ください。なお、公序良俗に反する事業や、公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業は対象外となります。

  9. 本補助金においてみなし大企業は対象外としておりませんが、一方で、「資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を中小企業者」または「交付申請時において、確定している(申請済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者」に該当する場合には補助の対象になりませんので、ご留意ください。

  10. 原則、事業を引き継ぐ承継者が申請者であり、補助対象者となります。

  11. 白色申告者の方は、本補助金の対象となりません。

    個人事業主は、青色申告者であり、税務署の受領印が押印された確定申告書Bと所得税青色申告決定書の写しを提出できることが要件となります。

  12. 被承継者・承継者共々、青色申告者である事が補助対象者の要件であるため、被承継者が白色申告者の場合は補助対象となりません。個人事業主は、青色申告者であり、税務署の受領印が押印された確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できることが要件となります。

  13. 被承継者が中小企業者でない場合は、補助の対象になりません。経営革新事業においては、被承継者・承継者共々、中小企業者等である必要があります。

  14. 個人事業主ではない個人は、補助対象者となりません。

    なお、創業支援型においては、申請時点で個人事業主でない個人として本補助金を申請することは可能ですが、公開要領「4.対象となる事業承継について」で記載の通り、補助対象者は個人事業主かつ青色申告者である必要があるため、補助事業対象期間内に個人事業主として開業し、税務署より青色申告承認を得ているか、法人(中小企業者)を設立している必要があります。

  15. 公募要領の補助対象者の要件を満たしているのであれば、事業承継する後継者が複数代表でも可能です。申請者はどちらか1名になります。

    ※先代の代表が退任せずに、新たな代表との複数代表となる場合は本補助金での承継に該当せず、対象外になります。

  16. 「地域経済」については、業種・業態等によって異なるものと考えますので、申請者の商圏を踏まえて地域経済を判断し、要件への該当可否を確認してください。

  17. 本補助金は令和3年度補正予算に基づくものであり、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への経済対策、という側面を持っているため当該要件が含まれています。

  18. 複数の類型で補助対象となる場合についても、経営革新事業の交付申請は、承継者 1 者につき 1 申請を限度とします。

  19. 事業承継の形態が株式譲渡、株式交換又は株式移転の場合において、承継者が行う経営革新等に係る取組が被承継者の事業承継(引継ぎ)に伴う廃業等に係る取組と一体不可分であり、承継者・被承継者それぞれの取組におけるシナジー効果が高い場合は、共同申請が可能です。又この場合は、被承継者が取り扱った廃業等に係る経費についても、補助対象経費として申請することが可能です。

    ただし、再編・統合した承継者(親会社)による経営革新の取組が補助対象事業となりますので、子会社(被承継者)単独での申請等はできません。

    また、上記の条件に当てはまる場合でも、交付申請後に申請者を追加することはできませんので、共同申請を希望する場合は、交付申請時にjGrants上にて共同申請を実施してください。

  20. 公募要領で定める代表者の資格要件を満たしていれば、親族・従業員以外の第三者であったとしても、同一法人内の経営者交代における承継者として対象となります。

補助対象事業について

  1. 事業承継をきっかけに、被承継者から引き継いだ経営資源を活用した、新しい取組(経営革新等に係る取組)が補助対象事業となります。また、この新しい取組(経営革新等に係る取組)が「①デジタル化に資する事業」「②グリーン化に資する事業」「③事業再構築に資する事業」のいずれかに該当するものとして、認定経営革新等支援機関の確認を経た事業(事業計画)であることが必要となります。詳細は、公募要領「7.補助対象事業」に記載されていますので、ご確認ください。

    ※資料(公募要領)の掲載ページ
    https://jsh.go.jp/r3h/materials/

  2. 個別の事業内容が補助対象となるかについては、事務局で判断しておりません。経営革新事業は、交付申請に際して認定経営革新等支援機関が作成した確認書の提出が必要となりますので、事業内容等についても同機関へのご相談をお勧めします。

    ※認定経営革新等支援機関については、中小企業庁のホームページ等でご確認ください。https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/

  3. 経営革新事業の申請に際しては、必ず認定支援機関の関与が必要です。経営革新型の申請にあたっては、認定支援機関による確認書の提出が必要となりますのでご留意ください。

補助対象経費・補助事業期間について

  1. 次の条件をすべて満たす経費が本補助金の対象となります。

    ①使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

    ②補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費 (原則として、被承継者が取り扱った経費は対象外)

    ③補助事業期間完了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費

    詳しくは、公募要領「10.補助対象経費」をご覧ください。

  2. 事業承継や事業再編・事業統合ののちに、廃業を伴う経営革新等に係る取組みが実施されている事が必要ですが、廃業そのものが補助事業期間中に完了(廃業時・廃業届の提出)している必要はございません。一部廃業の場合は一部廃業を実施した事実がわかる証憑(設備撤去に伴う検収書等)の提出が実績報告時に必要となります。

  3. 経営革新事業としては、廃業費のみを申請することはできません。事業費を申請せず、廃業費のみを申請する場合は、廃業・再チャレンジ事業の要領をご覧ください。

  4. 原則として補助事業期間に発注・契約・納品(検収)・支払を行った費用が補助対象経費として申請が可能です。ただし、事前着手の届出を行い事務局が認めた場合は、補助事業開始日が事前着手日となりますので、当該期間に発注・契約・納品(検収)・支払を行った費用を補助対象経費として申請が可能です。【注意:事前着手の届出は1次公募のみ】

    詳しくは、公募要領「9.補助事業期間」、「公募要領(別紙)」をご覧ください。

  5. 補助対象経費は、契約・発注・納品(検収)が補助事業期間内(※)に実施され、支払までが同期間内に完了している経費であることが要件となります。調達の補助対象可否判断については、公募要領に別紙として詳細を記載していますので、「公募要領(別紙)」をご確認ください。また原則として、見積、契約・発注、納品(検収)、支払の順番は遵守頂く必要があります。
    (※)補助事業期間とは、交付決定日以降、公募要領「9.補助事業期間」に記載のある期日までが対象となります (【1次公募のみ】事前着手を申請している場合には、承認された事前着手日~2023年1月31日まで)。

  6. 金融機関の振込受領書等、振込が分かるWeb画面のハードコピー、振込先の領収書等があります。経費関連の必要書類については、追って本補助金WEBサイト上に掲載予定の「事務手引書」等資料にてご案内いたします。

  7. 対象となる経費区分(費目)については、金額を問わずに相見積が必要となる費目、一定以上の金額を超えた場合に相見積が必要となる費目、相見積が不要な費目がございますので、申請する経費の該当については「公募要領(別紙)」を確認してください。

  8. 見積先の作成する書面の仕様として正式なものであれば、押印等は必ずしも必要ではありません。ただし、日付や金額が確認できない等、記載内容に不足や不備がある場合には見積書として認められない場合がございます。経費関連の必要書類については、追って事務局よりご案内する「事務手引書」等資料を確認してください。尚、資料は全て本補助金WEBサイト上に掲載予定です。

  9. 交付申請時に、見積書等の提出は必要ありません。補助事業実施後の実績報告時に、他の必要書類とともにご提出をお願いいたします。

  10. 相見積において、最低価格を提示していない者を選択した場合本補助金の対象となりません。

  11. M&A(事業再編・事業統合)費用、M&A(事業再編・事業統合)仲介手数料、デューデリジェンス費用及びコンサルティング費用等は、経営革新事業においては補助対象経費となりません。経営革新事業では、M&A後の経営革新の取組に係る各種経費のうち、公募要領に定められたものが補助の対象となります。尚、専門家活用事業の場合はM&Aに係る専門家費用等が補助対象となります。

  12. 「補助事業者の口座からの銀行振込」または「クレジットカード1回払い」のみが対象となります。支払事実があった場合でも、左記以外の支払手段で支払いを実施した場合には補助対象経費として認められませんので、十分にご留意ください。

  13. 補助金を交付する際の入金口座は、申請者(補助対象経費の支払を行った補助事業者)の口座になります。申請者の要望等によって変更することはできません。

  14. 本補助事業の目的である経営革新等を行う上で必須な経費であれば、対象となる場合があります。

    ただし、本補助金に関する書類作成代行の費用は対象になりません。なお、詳細に関しては、「【公募要領】(別紙)補助対象経費」をご参照ください。

交付申請手続について

  1. 交付申請時に必要な書類をまとめた「必要書類チェックリスト」がありますので、本補助金WEBサイトから、該当資料をご確認ください。
    https://jsh.go.jp/r3h/materials/

  2. 本補助金WEBサイトに掲載されている「jGrants申請フォーム項目定義書」上に、交付申請フォームごとに入力が必要な項目が一覧で記載されています。また、入力方法等を記載した「電子申請マニュアル」もございますので併せてご確認ください。
    https://jsh.go.jp/r3h/materials/

  3. 原本の指定がないものについては、写し(コピー)のアップロードでも問題ありません。

  4. 加点事由について複数に該当する場合は、対象となる書類をすべてご提出ください。提出頂いたものはすべて審査の対象になります。

  5. 変更する情報の内容と、変更時期によってご案内内容が変わります。交付申請を完了する前に情報変更が生じた場合等は「電子申請マニュアル」等を参照の上、該当情報を申請者の手元で修正し、交付申請を完了させてください。交付申請完了後、交付決定までの期間に変更事由が生じた場合は、審査上の観点等より変更に対応できない場合がございます。交付決定後、補助事業の実施に伴う会社名や代表者等の変更については、別途jGrants上から、変更の申請をお願いいたします。

  6. 認定経営革新等支援機関による、確認書への捺印は不要です。確認書については、記入用の書面の雛型を本補助金WEBサイトに掲載していますので、ダウンロードしてお使いください。尚、確認書はExcel形式のファイルとしておりますので、認定経営革新等支援機関による必要事項の記載が完了しましたら、PDF化せず、Excel形式のまま交付申請フォームから提出してください。

  7. 交付申請時期によりますが、事業承継・引継ぎ補助金の交付決定の通知日前までには、交付申請時に記載したメールアドレス宛に、メール文書によって通知されます。

  8. 公募要領で指定された資料を3期分提出することが難しい場合は、申請時点で提出可能な年度分の資料に、3期分の資料提出ができない理由書を添えて提出してください。(理由書の添付がない場合は書類の提出不備とみなされる可能性があるためご注意ください。)

  9. 開業初年度の場合は、代替資料として税務署受付印のある「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」の写しを提出してください。

  10. 過年度は白色申告で申告を実施しており、本年度から青色申告に切り替えた場合、代替書類として税務署受付印のある「所得税の青色申告承認申請書」の写しに、青色申告決算書が提出できない理由書を添えて提出してください。また、白色申告を行っている期間がある場合は、当該期間について白色申告書類(最大3期分)を提出してください。

  11. 「経営力向上計画」「経営革新計画」については、交付申請時点で認定(承認)済であり、①交付申請時点で計画(3~5年)の実施期間中であること、②交付申請時点から2ヶ月以内に実施期間の始期を迎えること、①②いずれかに該当することが要件となります。交付申請時点で計画の実施期間が終了している場合は加点対象外となりますので、ご了承ください。

  12. できる限り見積等を取得して補助対象経費を計算することが望ましいですが、交付申請時に必ずしも金額が確定している必要はありませんので、概算での申請も問題ありません。

  13. 補助対象経費の申請は、税抜額を記入してください。

  14. 交付申請が完了すると、jGrantsに登録されている申請担当者メールアドレスに申請完了メールが届きます。また、jGrantsのマイページからも申請状況の確認を行うことができます。

  15. 計画中の事業が補助対象事業の要件を満たすかの相談を含め、交付申請に際しては、必ず認定経営革新等支援機関等の確認を得ていただきますようお願いいたします。尚、交付申請時には、認定経営革新等支援機関による確認書も提出が必要となります。

  16. 補助対象経費は、補助事業期間内に契約・発注から支払までを完了している必要があるため、過去に支払った経費は、補助対象とはなりません。また、事業承継そのものに係る費用(株式の取得費用等)や、事業承継に際して専門家に業務委託した費用については、経営革新事業は対象外となりますのでご留意ください。

  17. 該当する資料をZipファイルでまとめて頂き、一括でアップロードする方法がございます。その際、Zipファイルにパスワードは設定しないようお願いいたします。

  18. 申請内容の修正を行うためには、事務局側で申請の差戻し処理を実施する必要があります。交付申請期日まで猶予がある場合で、やむを得ない事情がある場合には、差戻し処理が可能な場合があります(全ての場合において可能ではありませんのでご了承ください)。

    差戻しを希望される場合には、お問い合わせフォームに、①補助金名、②申請者、③ご担当者、④ご連絡先、⑤申請フォーム番号、⑥変更希望項目、⑦変更希望理由、を記載の上ご連絡をお願いいたします。

    尚、交付申請期日をすぎている場合には、いかなる理由においても、交付申請者の希望による差戻し処理は実施いたしません。(事務局側から差戻し処理を行う場合はございます。)

  19. 交付申請期日を過ぎている場合には、いかなる理由においてもフォームの変更はできません。

    交付申請期日前で、交付申請期日まで1週間程度以上の猶予があり、やむを得ない事情がある場合には、事務局が差戻し処理を行うことで、別の交付申請フォームから申請を実施していただくことが可能な場合もあります。(全ての場合において可能ではありませんのでご了承ください。)

    差戻しを希望される場合には、お問い合わせフォームに、、①補助金名、②申請者、③ご担当者、④ご連絡先、⑤申請フォーム番号、⑥変更希望項目、⑦変更希望理由、を記載の上ご連絡をお願いいたします。

  20. 交付申請(別紙)①の3.経営革新等に係る取組の概要・詳細、記載項目2-1-3の『取組対象となる事業』の欄で取組対象の事業をを選択し、その選択に従ってご記入頂ければと存じます。

  21. 一度交付申請を行っていても、採択結果が不採択であった等によって交付決定(採択)がなされていない場合は、2次以降の公募に交付申請することができます。

  22. ログイン時に必要となるgBizIDプライムの取得、及び認定経営革新等支援機関の確認書が必要となります。両者ともに取得に一定の時間を要しますので事前にご準備ください。詳しくは公募要領をご確認ください。

  23. jGrantsで補助金の交付申請を行うにあたっては、必ずgBizIDプライムを取得頂く必要があります(取得には1~2週間程度の時間が必要です)。gBizIDに関する詳細は、gBizIDホームページをご確認ください。
    https://gbiz-id.go.jp/top/

交付決定およびその後の取組について

  1. 補助金の採否結果については、jGrants上の交付申請フォーム上で通知を実施します。jGrantsよりメール等が届きますので、ログインの上採否結果を確認してください。また、経営革新事業においては、採択者一覧を中小企業庁のWebサイト上で公開予定です。

    (専門家活用事業、廃業・再チャレンジ事業については、事業性質に鑑みて採択者の公表は予定しておりませんので、事業者へのjGrants上の個別通知にて結果をご確認ください。)

  2. 交付決定後、補助事業を実施していく際のルールや手続きを資料にまとめて、Webサイト上の事業別の「交付決定後」ページに順次公開してまいります。交付決定を受けていても、補助金のルールに則って補助事業が実施されない場合や、不正行為が発覚した場合には、補助金が交付されない場合がございますので、各資料に必ずお目通しの上、補助事業を実施していただくようお願いいたします。

    ※交付決定後(経営革新事業)
    https://jsh.go.jp/r3h/business-innovation/report/

  3. 補助金の交付決定の通知を受けた場合において、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に事務局に書面をもって申し出なければなりません。

    申請の取り下げに関するご案内を事業別の「交付決定後」のページに掲示しておりますので、資料を確認の上、手続きを進めてください。

    尚、交付決定通知から10日がすでに経過している場合は、「(様式第3)事故報告書」を提出し、補助事業を中止(辞退)していただく必要がございます。事故報告書による手続きを実施する場合には、「補助金交付の事務手引書」を参照してください。

  4. 大変恐れ入りますが、不採択理由については事務局では一切お答えしておりません。

  5. 補助事業者が適切に補助事業を実施し補助金の交付を受けて頂くために、留意すべき補助事業のルールや必要な手続きをまとめた資料となります。「補助金交付のための事務手引書」と3つの「別紙」を含めた計4種の事務手引書がございます。補助事業の実施にあたっては、必ず目を通し、内容をご理解頂いた上で臨むようにしてください。いずれの事務手引書も、事業別の「交付決定後」ページに順次公開してまいります。

  6. 補助事業期間中の開業(創業支援型に限る)や法人設立が完了した場合は、交付申請時情報から変更が生じておりますので、必要書類とともに「(様式第16)補助金登録変更届」を事務局に提出いただく必要があります。手続きの詳細については、「補助金交付のための事務手引書」等をご確認ください。

    補助事業期間中に変更届を提出しなかったために、補助事業完了後の実績報告時に事業者名と交付申請者名が一致しない場合、事務局からの追加確認や追加手続きの発生によって補助金交付が大幅に遅れる場合もございますので、変更が生じた場合は遅滞なく手続きを実施いただきますようお願いいたします。

  7. 補助事業者である個人事業主の姓名変更(改名)や住所変更が生じた場合には、「(様式第16)補助金登録変更届」を事務局に提出いただく必要があります。変更が確認できる書類の提出は本時点では必要ございませんが、実績報告時に書類提出を求める場合がございますので、ご留意いただきますようお願いいたします。

  8. 交付申請時に記載した補助対象経費の使途に変更が生じ、他の経費区分(※)への振替(経費区分間の振替/10%以内の流用を除く)を行う場合には、「(様式第2)計画変更(等)承認申請書」の提出が必要となります。手続きの詳細については、「補助金交付のための事務手引書」等をご確認ください。

    ※経費区分とは、「謝金」「旅費」といった経費における区分を指します。

  9. 補助事業の遂行が困難になり中止せざるを得ない状況が発生した場合や、補助金交付を辞退しようとする場合は、補助事業の中止・辞退の取り扱いとなるため、「(様式第3)事故報告書」を提出による事務局への報告が必要となります。手続きの詳細については、「補助金交付のための事務手引書」等をご確認ください。

    尚、事故報告を実施した場合、それまでの補助事業の中で補助対象経費が発生していても、補助金の交付を受けることはできませんので、ご留意ください。

  10. 担当者や補助事業者の連絡先が変わった場合は、「(様式第16)補助金登録変更届」を事務局に提出して変更手続きを実施してください。補助事業期間中に、事務局から電話又はメールでの連絡がある可能性もございますので、ご担当者・連絡先については最新の宛先をご連絡頂きますようお願いいたします。

  11. 「(様式第4)状況報告書」は、事務局が補助事業の実施状況を確認するために、補助事業期間中に提出していただく報告書となります。

    提出された報告内容を事務局で確認し、場合によっては補助事業実施上の適切な手続きをご案内する可能性がございますので、事業者におかれましては必ず提出いただきますようお願いいたします。

    尚、状況報告はjGrants上の入力フォームに報告内容を直接記載の上、提出していただきます。実施時期等については、「補助金交付のための事務手引書」をご確認ください。

  12. 補助対象経費については「公募要領」、「公募要領(別紙)補助対象経費」に詳細が記載されておりますので、経費の使途が適切か、都度これらの資料で確認しながら補助事業を実施してください。また、各経費の証拠書類の収集・保管上のルールについては、事務手引書「(別紙2)証拠書類等の準備に係る留意点」を確認してください。

  13. 経営革新事業においては、事業承継対象期間内(2017年4月1日~各公募の定める補助事業完了期限日)に事業承継を完了することが補助金交付の要件となります。交付決定を受けた補助事業者による事業承継が本補助金の要件を満たすものかを確認するため、事業承継に関する証憑を事務局に提出し確認を受ける手続きを「承継完了報告」と呼びます。

  14. 承継完了報告の対象者は、経営革新事業の交付決定を受けた全ての補助事業者となります。承継完了報告の受付開始日(※1)時点で事業承継を完了している補助事業者は受付開始日以降速やかに承継完了報告を実施して頂き、その他の事業者についても事業承継が完了したら速やかに報告を実施してください。承継完了報告時に提出が必要となる書類については補助事業者の属性や事業承継の形態によって異なりますので、補助金Webサイト上で公開されている「【承継完了報告用】実績報告類型番号別の必要書類(https://jsh.go.jp/r3h/assets/pdf/report-shokeikanryo_business.pdf)」など資料からご自身の該当する実績報告類型番号を確認の上、必要書類を取り揃えてください。承継完了報告は受付開始日以降、jGrants上の専用フォームより事務局にご提出ください。

    ※1 受付開始日:2022年10月3日(1次公募)

  15. 承継完了報告では、「対象とする事業承継が、補助事業の要件を充足しているか」「事業承継における被承継者と承継者が交付申請時の情報と相違ないか」「提出された事業承継の証憑に不備・不足はないか」等の観点から承継事実を確認します。承継完了報告は補助金交付上必須の手続きとなりますので、必ず実施してください。

実績報告・確定検査について

  1. 実績報告とは、事業承継後に行った補助事業が規定の要件を満たしているかを確認するためのものです。

    jGrants上のフォームで「経費区分別の証拠書類」として経営革新等に係る取組で発生した証憑を提出してください。

  2. 履行事実及び支払事実に関する証拠書類を提出する必要があるため、補助事業期間中に発生した見積・発注・納品・検収・請求・支払等に係る証拠書類は、保管・管理を徹底してください。

    提出が必要となる証拠書類等は公募要領及び「(別紙2)証拠書類等の準備に係る留意点」をご確認ください。

  3. 公募要領 14.2. 実績報告に必要な書類、または、「(別紙2)証拠書類等の準備に係る留意点」4. 【承継完了報告用】実績報告類型番号別の提出書類についてをご確認ください。

  4. 実績報告様式は、補助金Webサイト(https://jsh.go.jp/r3h/business-innovation/report/)からダウンロード可能です。各様式の要否を確認の上、必要事項を記入し、経費等の証憑とともにjGrantsより提出してください。尚、各様式の要否詳細および記入方法については、「(別紙3)実績報告時の提出書類に関する記入マニュアル」を参照してください。

  5. 補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日、又は交付決定通知書に記載された補助事業の完了期限日の属する月の翌月の10日のうち、いずれか早い日までに、様式第5による実績報告書を事務局に提出する必要があります。

  6. 実績報告フォーム公開日以降に速やかに提出してください。

    補助事業完了日から起算して30日を経過していても、公開日以降の提出でお願いします。

  7. 交付決定後、補助事業期間の開始日以降、下記方法で遂行状況について事務局に報告してください。

    フォーム名:状況報告書(様式第4)※jGrants入力フォーム
    報告方法:jGrants上の入力フォームへの直接入力によるものとします

  8. 事業承継の実態(承継者、被承継者、スキーム等を含む)や補助事業内容、補助対象経費の内容及び経費支払負担者が、交付申請時の内容と相違する場合に、対象外となる可能性があります。交付申請内容に変更が生じた場合は、申請内容の変更可否と必要な手続を事務手引書等で確認の上、速やかに事務局への報告・申請を実施してください。

  9. 引継ぎ形態、補助事業者(承継者)に係る情報、共同申請者かつ実績報告類型番号が5、7、8(8 は株式移転に限る)の被承継者に係る情報、補助対象経費、連絡先等の変更です。

    詳細は、「補助金交付のための事務手引書」1.3(1)申請内容の変更が生じた場合の各種手続をご確認ください。

  10. 補助事業者、支援類型、補助事業期間、事業承継の形態等、共同申請者である被承継者、補助対象経費等の変更です。申請内容を変更せざるを得ない状況が生じ、「補助金交付のための事務手引書」1.3(1)申請内容の変更が生じた場合の各種手続の表に記載されたケースに該当する場合は、補助事業の中止・辞退の取り扱いとなるため、「事故報告書(様式第3)」による事務局への報告が必要となります。

  11. 事務局への報告・手続には、①「計画変更(等)承認申請」、②「補助金登録変更」、③「事故報告」の3種類があり、それぞれ指定の様式に必要事項を記入の上、必要に応じて証憑を添付してjGrantsから手続を実施して頂きます。

  12. 補助事業で使用された経費の内容が、「検査の着眼点」の内容に適合するか否かを検査し、適合すると認めたものについて、交付補助金額を確定します。補助金確定額は「補助金額の確定通知書(様式第17)」により事務局からjGrantsにて補助事業者に通知します。
    なお、補助金確定額は、交付決定額の範囲内で1円未満を切り捨てた額になります。

  13. 補助金の交付を受けた事業者には、補助事業期間中のみでなく事業終了後においても、証拠書類等の保管、消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書、取得財産等の管理及び処分、経過報告など一定の管理・報告の義務が生じます。

  14. 補助事業終了後、実績報告を受けた後に行う検査で、実績報告の内容に基づき、書面検査及び必要に応じて現地調査を行い、補助事業の成果、経費処理の状況等を確認します。当該検査を以て補助金の額が確定します。

  15. 実績報告に関する各様式及び証拠書類の内容に基づいて、以下の着眼点で検査を行います。

    ・交付申請内容に整合した補助事業実施事実が確認できること
    ・申請された経費が補助対象経費としての要件に合致し、その妥当性が確認できること
    ・補助事業期間内に経費の契約から支払までが行われており、その事実が確認できること

    尚、実績報告に関する各様式及び証拠書類等を検査した結果、事務局が本補助金における補助対象経費として不適切と判断したものは、「交付決定通知書(様式第1)」にて補助金交付予定額と定めた金額内であっても補助の対象となりません。

  16. 承継完了報告は、対象の事業承継が規定の要件を満たしているかを確認対象としている一方、実績報告は、承継後の補助事業が規定の要件を満たしているかを確認対象としています。

    そのため、承継完了報告では「実績報告類型番号別の必要書類」として事業承継に関連する証憑を、実績報告では「経費区分別の証拠書類」として経営革新等に係る取組で発生した証憑を、jGrants上の別個のフォームで提出する必要があります。

    事務局より交付する補助金額を確定するためには、「承継完了報告」「実績報告」の両方の提出が必要となりますのでご留意ください。

  17. 補助金実績報告書作成費用や確定検査等を受けるための費用は補助対象経費となりませんのでご注意ください。金融機関に対する振込手数料及び為替差損等についても補助対象経費とはなりません(振込手数料を取引先が負担した場合、その金額分の値引きがあったものとみなし、値引き後の額を補助対象とします)。

  18. 求人広告、事務用品、食器等の消耗品に類する費用、経営者及び従業員等のスキルアップ、能力開発のための研修に係る費用、売上原価・製造原価の対象となるもの、中古品、新古品、ノベルティ代、記念品代、粗品代、消費税及び地方消費税等、振込手数料、自己消費等があります。

    これらはあくまで一部となりますので、必ず詳細を「(別紙2)証拠書類等の準備に係る留意点」3. 経費区分別の証拠書類等についてでご確認の上、補助事業に臨んでください。

  19. 本補助金では、補助対象経費の支払手段を、①補助事業者名義による「補助事業者の口座からの銀行振込」、②補助事業者名義による「クレジットカード1回払」の2種に限定しています。

    そのため、口座から現金を引き出しての振込(手形及び小切手も含む)、相手方への現金での支払い、旅費等の立替払いで補助事業期間中に経理処理を終えていないもの、仮想通貨での支払い、キャッシュレスサービスでの支払い(PayPay、Suica 等)はいずれも補助対象外の支払手段となりますので、ご注意ください。

  20. 支払口座や支払負担者については、
    ・事業用資金口座から支払われていること
    ・対象経費の支払負担者は、経費の補助対象となる補助事業者であること
    にご留意ください。

    例えば補助事業者以外の支払として、個人事業主の補助事業者における配偶者・従業員名義での支払、法人補助事業者におけるオーナー個人口座からの振込は補助対象として認められませんので、ご注意ください。

  21. 交付申請時に事業承継未了の場合、共同申請は必須となりますが、実績報告類型番号が5、7、8以外の場合、被承継者の負担した経費は補助対象外となりますので、ご注意ください。

    例えば、個人事業主の親子間で事業譲渡による承継を行う予定で交付申請し、交付決定を受けてから事業承継の完了前に被承継者(親)名義で経費を支払った場合、被承継者と共同申請は実施して頂きますが、被承継者の経費負担分は補助対象と認められません。

  22. 人件費や店舗等借入費、設備費のリース契約時については、補助事業開始前から対象の従業者や物件と契約締結が認められています。補助事業開始日、完了日が給与算定期間や家賃の計算期間の期中に来た場合は、日割りで対象期間の経費を計上してください。

    契約当事者間で、日割り計算について指定があれば、取り決めたルールに従って計算してください。計算ルールについて特に指定がない場合、日割りの計算は(31日、28日の月でも)30日で按分計算を行ってください。

  23. 継続サービスの利用などの際に、一括払い等により、補助事業期間を超えた期間を対象にして契約・支払を実施する場合は、期間による経費の按分を実施してください。按分過程と計算結果は、任意の様式や請求書の写しの空白部分等に記載して提出してください。

    日割り計算、期間よる按分のいずれの場合も、請求書の空白部分や任意の書式に計算過程を記載の上、ご提出ください。「(様式第5-3)経費区分別内訳書」には、計算後の経費額を記載してください。

  24. 以下の2種に相当する証憑を提出してください。
    補助事業者名義の事業用資金口座からの支払が必須で、振込方法は窓口・ATM・インターネットバンキング等のいずれも問題ありません。

    ①振込先の情報が確認できる証憑
    「1.『支払の相手先名』『相手先口座番号等』など口座情報」、「2.支払日」、「3.支払額」が明確に確認できる「銀行振込受領書」「銀行利用明細書」「インターネットバンキングによる振込を証明できる画面を印刷したもの」「振込照会機能で振込が確認できる画面を印刷した資料」など。

    ②振込元(補助事業者)の情報・支払事実が確認できる証憑
    「1.通帳の表紙」、「2.口座名義・番号等口座情報が印字されている部分」、「3.経費支払の該当部分」が明確に確認できるもの。

    ※インターネットバンキング等で通帳を作成していない場合は、上記情報が記載されている画面の印刷資料を提出してください。
    ※上記3について、インターネットバンキング等の場合は、振込予約/承認ではなく着金が確認できる取引画面を提出すること。

  25. 以下の3種に相当する証憑を提出してください。補助事業者が法人の場合は法人名義のクレジットカードである必要があります。支払回数は1回のみ対象で、分割払いは対象外となります。

    ①領収証
    「1.決済手段がクレジットカード1回払であること」、「2.金額の内訳(商品価格と消費税)」が明確に確認できるものを提出してください。
    ・カード払等の明記がない場合、「お客様売上票(お買上票)のお客様控え」を添付いただく形でも問題ありません。
    ・金額の内訳については、レシート等の他、見積書や納品書等を補足資料としてご提出いただく形でも問題ありません。

    ②カードご利用代金明細書
    カード会社発行の(口座引落確認が可能な)「カードご利用代金明細書」を提出してください。(オンラインでの明細等情報を印刷したものでも構いません。)

    ③カード代金支払元の情報・支払事実が確認できる証憑
    「1.クレジットカード口座の通帳の表紙」、「2.口座名義・番号等口座情報が印字されている部分」、「3.経費支払の該当部分」、「4.引き落とし日」が明確に確認できるもの。

    ※インターネットバンキング等で通帳を作成していない場合は、上記情報が記載されている画面の印刷資料を提出してください。

  26. 1件(案件・発注)50万円以上(税抜)の支払いを要するものについては、原則として2者以上から見積(相見積)を取得することが必須となり、相見積の中で最低価格を提示した者を選定してください。なお、1件50万円未満でも、可能な範囲で相見積を取るようにしてください(1件50万円未満の場合においても、1社からの見積は必須となります。)。

    ※「外注費」、「委託費」は、1件50万円未満の場合においても、原則として相見積を取得することが必須となります。
    ※「人件費」、「店舗等借入費」、「謝金」、「旅費(代理店以外)」、「広報費(展示会出展)」は、1件50万円以上であっても相見積は不要です。
    ※相見積の取得が不要な場合は、「補足:相見積取得が不要な条件」に記載されている条件に該当する場合のみであり、該当しない場合は相見積の取得が必須になります。また、「選定理由書」は、提出することで必ずしも相見積の代替として認められるものではなく、「補足:相見積取得が不要な条件」に記載されている条件以外の選定理由は認められません。

  27. 税別50万円以上の補助対象経費は相見積の取得が原則(外注費・委託費は金額を問わず必須)ですが、3者以上に見積を依頼し、2者以上から見積提出を断られた場合、あるいは日本国内で選定先以外の者が提供できないサービス・商品である場合、代替証憑の提出となる場合があります。

  28. 見積を断られたことが確認できる書面・電子メールの写し等が代替証憑となります。
    見積断り証憑に関して、下記にご留意ください。

    ・見積を断られた時期が、別の見積依頼先等から取得している見積の提示時期と著しく離れていないこと ※見積を提出した業者との契約締結時期以降の見積断り証憑は無効です。
    ・見積を断った者が、見積対象業務を手掛けるものであること ※全く違う業界や専門外と見受けられる者からの見積断り証憑は無効です。
    ・実態として異なる2者であること ※実態が同一(人物)と見受けられる者からの見積断り証憑は無効となる場合があります。

  29. 当該事実を示す証憑等が代替証憑となります。
    本条件が認められるケースは以下3つです。

    ①独占販売権に依るもの
     選定先が日本での独占販売権を保有しており、選定先以外から購入できないため

    ②特許によるもの
     選定先が特許を保有しており、選定先以外は提供できないため

    ③許認可によるもの
     許認可が必要な業務において、選定先以外は日本で許認可を有していないこと

実績報告等の提出詳細について

  1. 交付申請時点で事業承継が完了していても、交付申請時には事業承継の詳細や証憑は確認していないことから、経営革新事業で採択された全ての事業者に承継完了報告の提出を求めています。承継完了報告と実績報告の双方が完了することが補助金交付上必須となりますので、必ず承継完了報告を実施してください。

  2. 当該書類は発行から3カ月以内である必要があるため、お手数をお掛けしますが再発行の上、ご提出ください。

  3. 株主名簿とは、株式の発行会社が株主を把握するために作成する名簿であり、会社法第121条等に基づき全ての株式会社に作成が義務付けられています。承継完了報告時には、株主の氏名、住所、保有株式数、取得年月日等、株主名簿記載事項が全て確認できる株主名簿を提出してください。

    原本証明とは、対象となる名簿が原本である旨を証明していただくものとなりますので、提出名簿が原本に相違ない旨と併せて、株式の発行会社の代表者の記名・押印済のものをご提出ください。

    尚、法人税申告書の別表二とは全く異なる書類となりますので、代替はできません。

  4. 株主名簿は株式の発行会社によって作成されるものであるため、事業承継の実施前/実施後それぞれの年月日時点の情報である旨を明確に記載した上で、株式の発行会社(対象会社)の現在の代表者の原本証明を付した株主名簿を提出してください。

  5. Ⅰ型(創業支援型)またはⅡ型(経営者交代型)において、個人事業を親族間の相続または贈与により事業譲渡され、事業譲渡契約書を作成していない場合は、当契約書の提出は不要です。代替書類として、個人事業の開廃業届を提出してください。なお、資産・負債の一覧については提出が必要となりますので、併せてご提出ください。移動した資産・負債の一覧がない場合は、対象資産・負債を「なし」としてご提出ください。

  6. 補助金Webサイト内の「交付決定後」ページから必要資料をダウンロードして必要事項を記載の上、証憑を添えてjGrantsのマイページよりお手続きください。また、実績報告の提出等については、事務局から補助事業者の担当者メールアドレス宛に、メールで期間や書類の案内をしている場合がありますので、事務局からメールが届いていないか、受信状況を併せてご確認ください。

  7. 各回公募ごとに設定されている実績報告の提出期日は厳守してください。実績報告は一度事務局に提出されたのち、修正や追加書類提出の指示を受ける場合がありますが、初回提出は必ず期日内に実施していただく必要がございます。

  8. 各回公募ごとの実績報告の受付開始日前に補助事業が完了し、実績報告の受付開始までに30日以上経過している場合でも補助金交付上は問題ございません。実績報告の受付開始後速やかに報告を実施してください。

  9. 事業完了とは、2017年4月1日~補助事業完了期限日までの事業承継の実施と、交付申請時の補助事業計画に則り、経営革新等に係る取組において発生した各費用(補助対象経費)の発注・納品・支払が完了した時点を指します。

  10. 2017年4月1日~補助事業期間内に事業承継が完了しなかった場合、経営革新事業における事業承継の要件を満たさなかったとみなされるため、補助事業にかかった経費は補助対象外となります。

    そのため実績報告の提出ではなく「(様式第3)事故報告書」を事務局まで提出していただきます。まずは補助事業期間内に事業承継が完了したかどうかを確認してから、実績報告を行うか事故報告を行うかを検討してください。

    なお、経営者交代型(Ⅱ型)の「同一法人内の経営者交代」においては、登記事項全部証明書において代表役員が変更されていることを以て代表者の交代を判断し、株式の移転までは要件として求めません。

  11. 原則として、実績報告は申請時に記載した経費項目に基づいて実施してください。

    補助事業者の判断で、上限額の対象金額を超える部分に関して経費の実績報告を行わない場合(特に金額の多い経費1件のみを実績報告する場合等)は、対象となる経費の提出証憑に不備等があった場合に、交付額の減額あるいは0円になる可能性がありますので、この点ご了承ください。

  12. すでに提出した実績報告を修正し、再提出を希望される場合には、補助金Webサイトの「お問合せフォーム」から差戻し依頼を実施してください。

    ・フォーム内「お問合せ項目」では「実績報告・確定検査について」を選択してください。
    ・フォーム内「お問合せ内容」の自由記載欄に、実績報告の差戻し希望の旨と、①実績報告提出日時 ②交付申請番号 ③法人名/個人事業主氏名 ④GbizID ⑤修正希望箇所(jGrants上の項目番号や、様式番号など)の5点を必ず記載してください。

    ※修正については、事務局での確定検査の対応上、差戻しまで多少お時間をいただく場合がございます。

  13. 補助事業者によってjGrants上の専用フォームから実績報告が提出されると、事務局では提出された実績報告や経費関連の報告内容や各種証憑をもとに確定検査を実施します。

    検査において、書類の不備・不足や、実績報告内容に関する不明点があった場合には、jGrantsからの差戻しを実施しますので、必ずjGrantsおよびメール等で状況をこまめにご確認ください。

    確定検査の実施状況によっては、実績報告提出からかなり日数を経た上で差戻し等のご連絡を差し上げる場合がございます。検査は順次対応してまいりますので、何卒ご了承いただきますようお願いいたします。

  14. 「(様式第5)実績報告書」シート上の「1.補助事業期間」については、交付決定通知書を参考に記入を進めてください。補助事業開始日については、交付決定通知書に記載された日付(1次公募時に事前着手の届出を行った場合には、承認された事前着手日)を記入してください。補助事業終了日については、補助事業が完了した日付を記入してください。

    なお、補助事業の完了とは、事業承継の完了及び経営革新等に係る取組における各費用(補助対象経費)の支払を完了するまでを指しますので、これらすべてが完了した日を記載してください。

  15. 50万円を超える発注など相見積が必要とされる場合に、相見積を取得できない場合として選定理由書で代用できるのは非常に限定された場合となります。①3者以上に見積を依頼し、2者以上から見積提出を断られた場合、②選定先が日本での独占販売権を保有しており選定先以外から購入できない場合、③選定先が特許を保有しており選定先以外は提供できない場合、④許認可が必要な業務において選定先以外は日本で許認可を有していない場合、のみが選定理由書で代用可能です。①~④のいずれにも該当せず相見積が提出されない場合、当費用は補助対象外となりますので、ご了承ください。

  16. 本補助金のために作成した出勤簿でも、従来から補助事業者で使用している出勤簿でも問題ありません。ただし、対象の従事者氏名、対象の勤務年月・出退勤時間や有給の取得状況がわかるもので、責任者による押印があるものを提出してください(従業員の押印は任意です)。また、総勤務時間が業務日誌に記載している勤務時間合計と一致するものを提出してください。

  17. 従業員の押印については任意となりますので、退職等の事情により取得ができない場合は、押印不要です。ただし、責任者の押印は必須となりますので、必ず押印を実施してください。

  18. 業務日誌では、対象の業務従事者による①事業従事内容が分かるもの、②補助事業にかかる業務とそれ以外の業務に従事した時間が分かるもの、の2点が確認できる必要があります。そのため日々の業務従事内容については、なるべく具体的な内容(=当従事者の業務への従事が補助事業遂行上必要だとわかる内容)を記載してください。①②が十分に確認できない場合、事務局から詳細を確認させていただく場合や、検査結果として人件費が減額・補助対象外となる可能性もございますのでご了承ください。

  19. 早退や欠勤による給与支給の減額等があった場合には、「(別紙2)様式② 人件費対象者別計算表」内シートの「①基本給」部分に反映させてください。

  20. 通勤費(通勤手当)に含まれる消費税は補助対象経費と認められませんので、「(別紙2)様式② 人件費対象者別計算表」内シートの「②通勤手当」部分については、消費税を除外した金額を記載してください。

  21. 補助事業遂行上不可欠な場合は、店舗や駐車場に準じて補助対象経費と認められる場合があります。詳細は個別判断となりますので、事務局の指示に従ってください。

  22. コワーキングスペース等として第三者から収益を得る物件の賃借料等については、原価性が高いと考えられるため、経費の補助対象外となる場合があります。具体的には個別の案件ごとに検査を行いますので、確定検査を経て最終的に判断されます。

  23. 工事事業の慣習上前払いが必須の場合がありますので、前払いしていただいて問題ありません。ただし、対象となる工事の完了(=成果物)を確約するための請負契約書の締結と、納品・検収プロセスを遵守し、結果的に補助事業期間中に未完了の工事への支払とならないようご注意ください。工事遅延等により、補助事業期間内に工事が完了しない場合、当経費は補助対象外となります。

  24. まずは、建設業法に相当する工事の場合は請負契約書の締結が必須になる旨を工事会社にお伝えいただき、当工事が該当するか否かについて確認してください。補助事業における工事は工事完了が必須となりますので、不明である場合は契約条件が確認できる工事請負契約書を締結してください。建設業法に該当しない軽微な工事等の場合は、発注書での対応でも問題ありません。

  25. 工事等の場合等で納品書が準備できない場合でも、補助事業の特質上、「補助事業期間内に対象の役務が完遂されているか」と、「完遂を補助事業者が確認しているか」については必ず証憑を提出いただいています。工事の場合は、工事完了報告書等、納品書替わりの証憑を提出していただき、当証憑の中に補助事業担当者による検収(確認)の証として、日付と担当者の押印/サインを記載してください。

  26. 写真については、設備/備品等の場合には「発注した設備/備品等と納品物が一致しているか」「補助事業期間内の納品と見受けられるか」「中古品ではないと見受けられるか」等の点を総合的に確認するために提出を求めておりますので、これらが確認できる写真を提出してください(複数枚の提出も推奨)。

    工事の場合は、工事中の写真の提出によって、上記に加えて施工状況等を確認します。写真を取り忘れた場合については、事務局で個別案件ごとに確認の上必要に応じて追加資料の提出等を依頼する場合があります。工事事実が客観的に十分確認できない場合は、経費対象外となる場合もありますのでご了承ください。

  27. シールの貼付は必須となります。シールプリンタや固定資産管理ラベル等のシールを活用の上、本補助金の取得設備/備品であることを必ず明記してください(貼付場所については目立たない場所で問題ありません)。シールの貼付状況については、設備等の写真で確認します。付箋や、ただ紙を設備に乗せたものは不備とみなされますので、ご対応をお願いいたします。

    なお、工事等によりシールの貼付ができない場合は、事務所等に対象工事が本補助事業として行われた旨を掲示してください。

  28. 本補助金における広報費は、自社イベントの開催や自社からのDM発送、展示会への出展など、原則として外部に発注・委託せず、自社で行う広報活動に係る費用が対象です。外部に依頼し広報を行う場合(インターネット広告や広告出稿)は広報費ではなく、外注費の対象となります。実績報告時に補助対象経費の区分を変更する際には、「実績報告書パッケージ①」内シートに含まれる「(様式第5-5)経費区分等変更申請書」を利用して提出してください。

  29. 外注費については、金額の大小を問わず相見積の提出と請負契約書の締結が必須です。例外的に、ポスター制作等をインターネットの印刷サービスに申し込むなど、どうしても請負契約書が提出できない場合は、「(別紙2)証拠書類等の準備に係る留意点」の外注費部分に掲載してある「インターネット広告等(P.121)」に準じて、利用規約や申込完了画面(メール)をはじめ、納品完了までが確認できる証憑等を提出してください。

    Web制作の依頼など、通常発注書のやり取りを交わす発注内容については、例外なく請負契約書の提出が必要となります。請負契約書が提出できない場合等については、当経費は補助対象外となる可能性がありますのでご留意ください。

  30. 本補助金において委託費の経費対象として業務委託をした場合は、委託先に「(様式第5-3-8)受託業務完了報告書」を記載依頼し、委託先から記載・押印された当書類に補助事業者の担当者による検収印と検収者氏名を記載して提出してください。