事業承継・引継ぎ補助金
(経営革新)の
交付までの流れ

事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)の交付までの流れ

補助対象となる事業

経営者の交代又は事業再編・事業統合等を契機として、承継者が引き継いだ経営支援を活用して行う経営革新等に係る取組が補助対象事業となります。なお、「認定経営革新等支援機関による確認書」にて下記要件を満たしていることの確認を実施してください

  1. 中小企業者等である被承継者から事業を引き継いだ中小企業者等である承継者による、引き継いだ経営資源を活用した経営革新等に係る取組であること
  2. 公募要領「5.補助対象者(11)」の①~④に該当する者が行う経営革新的な事業であること。具体的には、以下に例示する内容を伴うものであり、かつ、補助事業期間を含む事業計画において、実行的な支援として、認定経営革新等支援機関の署名がある確認書をもって確認ができる事業であること
    1. デジタル化に資する事業
    2. グリーン化に資する事業
    3. 事業再構築に資する事業
      ※ 上記3事業の定義については公募要領「7.補助対象事業」をご確認ください
  3. 補助対象事業は、以下のいずれにも合致しないこと
    1. 公序良俗に反する事業
    2. 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業
    3. 国(独立行政法人を含む)及び地方自治体の他の補助金、助成金を活用する事業

補助対象となる経費

補助事業を実施するために必要となる経費で、事務局が必要かつ適切と認めたものが補助対象経費として対象となります。また、以下の1、2、3の条件をすべて満たす経費である必要があります。

  1. 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  2. 補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費(原則として、被承継者が取り扱った経費は対象外)
  3. 補助事業期間終了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費

※ 「2. 補助事業期間内に契約・発注をおこない支払った経費」とは、補助対象経費の契約・発注が交付決定日以降かつ、2023年1月31日までの間であり、支払いまでが同期間内に完了している経費を指します。ただし、事前着手の届出を申請し、事務局の承認を受けた場合は、補助対象経費の契約締結日が、事務局の認めた補助対象事業の事業開始日以降かつ、2023年1月31日までの間であり、支払いまでが同期間内に完了している経費を指します。なお、事前着手については第1回公募のみ対象であり、第2回公募以降は事前着手を措置しないため、ご留意ください

※ 実績報告類型番号の5、7、8(8は株式移転に限る)において、共同申請が事務局から認められた場合のみ被承継者が取り扱った経費も補助対象経費として申請することができます

※ 売上原価に相当すると事務局が判断する経費は補助対象費となりません

※ M&A(事業再編・事業統合)費用、M&A(事業再編・事業統合)仲介手数料、デューデリジェンス費用及びコンサルティング費用等に相当すると事務局が判断する経費は補助対象経費となりません

Ⅰ事業費

費目名 概要
人件費 補助対象事業に要する賃金
店舗等借入費 国内の店舗・事務所・駐車場の賃借料・共益費・仲介手数料
設備費 国内の店舗・事務所の工事、国内で使用する機械器具等調達費用
原材料費 試供品・サンプル品の製作に係る経費(原材料費)
産業財産権等
関連経費
本補助事業実施における特許権等取得に要する弁理士費用
謝金 本補助事業実施のために謝金として依頼した専門家等に支払う経費
旅費 販路開拓等を目的とした国内外出張に係る交通費、宿泊費
マーケティング調査費 自社で行うマーケティング調査に係る費用
広報費 自社で行う広報に係る費用
会場借料費 販路開拓や広報活動に係る説明会等での一時的な会場借料費
外注費 業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費
委託費 業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費

※ 設備費については、品目1件に対し20万円以上(税抜き)の設備のみが申請可能となります

Ⅱ廃業費

費目名 概要
廃業支援費 廃業に関する登記申請手続きに伴う司法書士等に支払う作成経費
在庫廃棄費 既存の事業商品在庫を専門業者に依頼して処分した際の経費
解体費 既存事業の廃止に伴う建物・設備等の解体費
原状回復費 借りていた設備等を返却する際に義務となっていた原状回復費用
リースの解約費 リースの解約に伴う解約金・違約金
移転・移設費用
(Ⅰ型・Ⅲ型のみ計上可)
効率化のため設備等を移転・移設するために支払われる経費

※ Ⅱ廃業費は廃業・再チャレンジ申請と併用申請した場合のみ補助対象経費となるためご注意ください

※ 詳細および注意事項は公募要領をご確認ください

補助率、補助上限・下限額

補助対象者に交付する補助額は補助対象経費の3分の2以内であって、以下のとおりです。

なお、補助金の交付は事業完了後の精算後の支払い(実費弁済)となり、補助事業は借入金等で必要な資金を自己調達する必要がある点にご留意ください。

類型 補助率 補助下限額※1 補助上限額
  上乗せ額
(廃業費)
創業支援型
(Ⅰ型)
補助対象経費の
3分の2以内※2
100万円 600万円以内※3 +150万円以内※4
経営者交代型
(Ⅱ型)
M&A型
(Ⅲ型)

※1 交付申請時の補助額が補助下限額を上回ることとします

※2 補助額の内400万円を超え600万円以下の部分の補助率は2分の1以内となります

※3 生産性向上要件(「付加価値額」又は「1人当たりの付加価値額」の伸び率が3%/年の向上を含む計画であること。)を満たさない計画の場合は補助上限を400万円以内とします。なお、付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものを指します

※4 廃業費の補助上限額は150万円とします。ただし、廃業費に関しては、少なくとも1つの事業所又は事業の廃業・廃止を伴うものを補助対象とする(一部の事業を承継後に被承継者が、残りの事業の廃業・廃止を行うものも含む。)。また、事業の一部廃業に該当する場合は当該一部廃業が補助事業期間内に行われ、行われた事実(設備撤去に伴う検収等)が実績報告時に確認できることが必要です

※ 詳細および注意事項は公募要領をご確認ください

重要

  1. 令和3年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金において、事前着手は第1回公募のみ対象であり、第2回公募以降は事前着手を措置しないため、ご留意ください。
  2. 補助対象となる経費の支払い方法は、「補助事業者の口座からの銀行振込」または「クレジットカード1回払い」のみとなります。
  3. 原則として2者以上の相見積もりが必要となります。
  4. 事業実施期間の終了日までの経費の払込が完了していないものは補助対象となりません。