事業承継・引継ぎ補助金
(経営革新)の 交付までの流れ補助対象となる事業
経営者の交代又は事業再編・事業統合等を契機として、承継者が引き継いだ経営支援を活用して行う経営革新等に係る取組が補助対象事業となります。なお、「認定経営革新等支援機関による確認書」にて下記要件を満たしていることの確認を実施してください
- 中小企業者等である被承継者から事業を引き継いだ中小企業者等である承継者による、引き継いだ経営資源を活用した経営革新等に係る取組であること
- 公募要領「5.補助対象者(11)」の①~④に該当する者が行う経営革新的な事業であること。具体的には、以下に例示する内容を伴うものであり、かつ、補助事業期間を含む事業計画において、実行的な支援として、認定経営革新等支援機関の署名がある確認書をもって確認ができる事業であること
- デジタル化に資する事業
- グリーン化に資する事業
- 事業再構築に資する事業
※ 上記3事業の定義については公募要領「7.補助対象事業」をご確認ください
- 補助対象事業は、以下のいずれにも合致しないこと
- 公序良俗に反する事業
- 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業
- 国(独立行政法人を含む)及び地方自治体の他の補助金、助成金を活用する事業
補助対象となる経費
補助事業を実施するために必要となる経費で、事務局が必要かつ適切と認めたものが補助対象経費として対象となります。また、以下の1、2、3の条件をすべて満たす経費である必要があります。
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費(原則として、被承継者が取り扱った経費は対象外)
- 補助事業期間終了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費
Ⅰ事業費
費目名 | 概要 |
---|---|
人件費 | 補助対象事業に要する賃金 |
店舗等借入費 | 国内の店舗・事務所・駐車場の賃借料・共益費・仲介手数料 |
設備費 | 国内の店舗・事務所の工事、国内で使用する機械器具等調達費用 |
原材料費 | 試供品・サンプル品の製作に係る経費(原材料費) |
産業財産権等 | 関連経費本補助事業実施における特許権等取得に要する弁理士費用 |
謝金 | 本補助事業実施のために謝金として依頼した専門家等に支払う経費 |
旅費 | 販路開拓等を目的とした国内外出張に係る交通費、宿泊費 |
マーケティング調査費 | 自社で行うマーケティング調査に係る費用 |
広報費 | 自社で行う広報に係る費用 |
会場借料費 | 販路開拓や広報活動に係る説明会等での一時的な会場借料費 |
外注費 | 業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費 |
委託費 | 業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費 |
Ⅱ廃業費
費目名 | 概要 |
---|---|
廃業支援費 | 廃業に関する登記申請手続きに伴う司法書士等に支払う作成経費 |
在庫廃棄費 | 既存の事業商品在庫を専門業者に依頼して処分した際の経費 |
解体費 | 既存事業の廃止に伴う建物・設備等の解体費 |
原状回復費 | 借りていた設備等を返却する際に義務となっていた原状回復費用 |
リースの解約費 | リースの解約に伴う解約金・違約金 |
移転・移設費用 (Ⅰ型・Ⅲ型のみ計上可) |
効率化のため設備等を移転・移設するために支払われる経費 |
補助率、補助上限・下限額
補助対象者に交付する補助額は補助対象経費の3分の2以内であって、以下のとおりです。
なお、補助金の交付は事業完了後の精算後の支払い(実費弁済)となり、補助事業は借入金等で必要な資金を自己調達する必要がある点にご留意ください。
類型 | 補助率 | 補助下限額※1 | 補助上限額 | |
---|---|---|---|---|
上乗せ額 (廃業費) |
||||
創業支援型 (Ⅰ型) |
補助対象経費の 3分の2以内※2 |
100万円 | 600万円以内※3 | +150万円以内※4 |
経営者交代型 (Ⅱ型) |
||||
M&A型 (Ⅲ型) |
重要
- 令和3年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金において、事前着手は第1回公募のみ対象であり、第2回公募以降は事前着手を措置しないため、ご留意ください。
- 補助対象となる経費の支払い方法は、「補助事業者の口座からの銀行振込」または「クレジットカード1回払い」のみとなります。
- 原則として2者以上の相見積もりが必要となります。
- 事業実施期間の終了日までの経費の払込が完了していないものは補助対象となりません。