事業承継・引継ぎ補助金
(経営革新)の
交付までの流れ

事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)の交付までの流れ

補助対象者

本補助金の補助対象者は、以下の1~11の要件と「事業承継の要件」を満たす中小企業者等または特定非営利活動法人となります。

  1. 補助対象者は、日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
  2. 補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。 地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している中小企業者等であること。
  3. 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。反社会勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。
  4. 補助対象者は、法令順守上の問題を抱えている中小企業者等でないこと。
  5. 補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。
  6. 補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の交付申請ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。
  7. 補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことをについて同意すること。
  8. 補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金指定停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。
  9. 補助対象事業に係る全ての情報について、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に報告された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意すること。
  10. 事務局が求める補助事業に係る調査やアンケート等に協力できること。
  11. 以下のいずれかに該当すること
    1. 中小企業基本法等の小規模企業者※1
    2. 直近決算期の営業利益または経常利益が赤字の者
    3. 新型コロナウイルス感染症拡大以前と比べて売上高が減少している者
      ―具体的には、2020年4月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計売上高が、新型コロナウイルス感染症拡大期以前(2019年1月~2020年3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
    4. 中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等からの支援を受けており※2、公募申請時において以下のいずれかに該当することを証明する書類を提出する者
      1)再生計画等を「策定中」※3の者
      2)再生計画等を「策定済」かつ公募終了日から遡って3 年以内に再生計画等が成立等した者

※1 中小企業基本法等の小規模企業者の定義については公募要領をご確認ください

※2 対象となるケースについては公募要領をご確認ください

※3 「策定中」の定義については公募要領をご確認ください

対象となる中小企業者等

中小企業者等は、中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおりに定義されています。

業種分類 資本金の額又は
出資の総額
常勤従業員数
製造業その他
( ※1)
3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業
( ※2)
5千万円以下 100人以下

( ※1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下

( ※2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下

※ 詳細は公募要領をご確認ください

経営資源引継ぎの要件

本補助事業の対象となる事業承継は、2017年4月1日から補助対象事業期間完了日までに、中小企業者等間における事業を引き継がせる者 (被承継者※1)と事業を引き継ぐ者(承継者)の間でM&A等も含む事引き継ぎを行った又は行うこととし、公募要領の「6.2.事業承継形態に係る区分整理」で定める形態を対象とします。なお、承継者と被承継者による実質的な事業承継が行われていない(例:グループ内の事業再編、物品・不動産等のみを保有する事業の承継等)※2及び、M&A型(Ⅲ型)において親族内承継であると事務局が判断した場合、対象外となりますので、留意してください。
また、M&A型(Ⅲ型)のうち株式譲渡の形態においては、株式譲渡後に承継者が保有する被承継者の議決権が過半数超になることが補助対象事業の要件となります。

※1 被承継者が中小企業者等(個人事業主の場合は青色申告者)である必要があります。なお、M&A型(Ⅲ型)における事業承継の形態が株式譲渡の場合、被承継者は対象会社であり、対象会社株式を売却する株主は被承継者ではありません

※2 フランチャイズ契約の締結は事業譲渡にはあたらず、補助対象事業の対象外となります